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厚生年金保険法では、保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収することとされています。
(厚生年金保険法第81条第2項)
「被保険者の計算の基礎となる月」とは、すなわち、被保険者の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までのことをいいます。
ですから、資格喪失月の前月に賞与を支給した場合は、その賞与には厚生年金保険料がかかります。
しかし、資格喪失月に賞与を支給した場合は、その賞与には厚生年金保険料はかかりません。
(資格取得月に資格喪失した場合は、資格取得日から資格喪失日の前日までに支給された賞与があれば、保険料がかかります。)
例えば、6月7日に会社を退職した人の場合は、その翌日の6月8日に厚生年金被保険者資格を喪失することになります。
ですので、5月末までに賞与を支給した場合は厚生年金保険料がかかり、6月に入ってから賞与を支給した場合は、厚生年金保険料がかからないこととなります。
ところで、厚生年金保険の被保険者資格を喪失するケースは、会社を退職した場合だけではありません。
死亡した場合や70歳に達したときも厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。
ここで注意が必要なのは、70歳到達で厚生年金被保険者資格を喪失した人に対して、厚生年金資格喪失月に賞与が支給された場合です。
常勤で在職している従業員さんで70歳到達月に賞与を受ける方はおそらく多くはないでしょう。
ほとんどは、代表取締役様とか取締役会長様とか、役員様だと思います。
70歳に達した時(誕生日の前日)に厚生年金被保険者資格は喪失します。
しかし、70歳以降も引き続き常勤役員や常勤従業員として働く方の場合は、厚生年金保険70歳以上被用者該当届も提出することとなります。
70歳以降も引き続き、報酬・賞与と老齢厚生年金(報酬比例部分)との調整の仕組みの対象となるため、報酬額を届け出ておく必要があるからですね。
また、健康保険の方は、70歳になっても被保険者資格を喪失しません。
(最高75歳まで加入のため)
ですから、70歳到達で厚生年金保険の被保険者資格を喪失した月に賞与を支給した場合、健康保険料の方は当然にかかるわけです。
以上のことから、70歳到達による厚生年金保険の被保険者資格喪失月に支給された賞与について、厚生年金保険料がかかると誤解されている例が多いようです。
なお、70歳到達月(70歳に到達して70歳以上被用者となった日以降)に賞与を支給した場合は、厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届も提出が必要となります。
(賞与支給が支給月以降12か月分の老齢厚生年金の支給停止額に影響しますので。)
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