60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受給しながら働いておられる役員さんや従業員さんについて、会社の総務担当者の方からご相談を受けることがあります。
2か月前の年金支給日まではそれらの年金が支給されていたものの、今月の年金支給日には年金が支給されなかったと本人が申し出てきた、という相談ですね。
このような相談を受けたとき、まずお聞きすることは、何か月か前に報酬が増額されていないか、ということです。
報酬(役員報酬や基本給・手当等固定的賃金)が大きく変動し、その後増額した報酬を3か月支給した場合は、会社が「報酬月額変更届」を提出することとなっています。
そして、変更後の標準報酬月額に基づき、報酬比例部分の年金の支給停止額が計算されることとなります。
これにより、年金受給額が変更となることがあるわけですね。
しかし、月例の報酬額に変更がない場合は、次に確認するのは、賞与等を支給していませんか、ということです。
賞与を受けた場合は、支給月から1年間、報酬比例部分の年金の支給停止額の計算に影響が生じることとなります。
賞与の支給があった場合も会社が「賞与支払届」を提出することにより、自動的に年金支給停止額が変更となるのですね。
報酬の変更、賞与の変更とも、会社の行う届出が遅れてしまっている例を見ることがあります。
そのような場合、本来支給停止すべき金額より少ない金額しか支給停止されないまま年金が支給されてしまうことがあります。
報酬月額変更届の提出が必要な形に報酬月額が変更となった、賞与を支給した、ということは、会社から届出がされないと日本年金機構ではわからないからです。
会社から届出がなされた時点で、本来もっと前から年金支給停止額を増やさなければならないことが判明したら、その後の年金支給時において精算が行われることとなります。
このようなケースでは、各年金支給月になぜその年金受給額となるのかわからないため、会社から質問されることも多くなります。
過去1年に複数回の賞与支給があり、毎回、賞与支払届の提出が遅れているようなルーズな会社ですと、わかり難いことがあります。
その上、過去の厚生年金基金加入期間が長くて、日本年金機構から支給される報酬比例部分の金額が少ない場合には、さらにわかり難いようです。
この点については、平成2年2月13日付の当時の厚生省保険局保健課長・社会保険庁運営部保険指導課長・社会保険庁運営部年金指導課長名での通達があります。
正式名称は、
「事業主から貸付金を受け、賞与で精算している場合の報酬の取扱いについて(通知)」という文書です。
当時、某タクシー会社のタクシー運転手(従業員)の給与支払いの実態が問題となったのですね。
その会社では、月例給与以外に原則として年2回賞与が支給されることとなっていました。
しかし、従業員が希望し申し出れば、賞与の一部を「貸付金」として受けられることとなっていました。
この「貸付金」が実態としては、本来年2回支払われている賞与の前渡しであり、支給回数は年間を通じ4回以上であり、実際は毎月支給されていたそうです。
そして、この「貸付金」は年2回の賞与支給時に精算される形になっていたそうです。
このような事例における報酬の考え方について、この通達では次のように通知されています。
・当該貸付金は、労働の対価としての実体を備え被保険者の通常の生計にあてられる経常的実質的収入の意義を有することから、報酬に含めるべきものである。
・なお、支給時期が不定期である場合についても、これが年間4回以上支払われているものであれば、報酬としての平常の報酬月額に加算すべきものである。
「総報酬制」といって、毎月の報酬だけでなく賞与にも、同率の社会保険料率を掛けて、一定の仕組みで社会保険料がかかるようになったのは平成15年4月以降のことです。
平成15年3月以前に、厚生年金の特別保険料(1,000分の10という特別料率で計算し、
将来の年金給付に反映しない保険料)が徴収され始めたのも、平成7年4月以降のことです。
この通達は、それよりもさらに前の平成2年のもので、26年も前のものです。
当時の社会保険料計算の仕組みは、現在とは大きく異なります。
しかし、現在においても、会社からの「貸付金」に関するこの古い通達が廃止されている、というわけでもないようですので、このような給与支払の実態をとることがないよう、念のため注意が必要です。
この通達に限らず、社会保険・年金関係の取り扱いについては、社内での呼称や社内文書の記載等形式的なことのみにより判断されるのではなく、あくまでも実態がどうかであるかによって判断されることが一般的です。
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