60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23
営業時間 | 月〜金 9:00〜18:00 |
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FAX | 077-578-8907 |
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役員報酬最適化・「年金復活プラン」のお試しコンサル(導入企画サービス)や導入支援サービスをお申込みいただいてご報告書をお届けした企業様から、次のようなご質問をいただくことがあります。
「当社の顧問税理士や顧問社労士にこの報告書を見せてもよいですか?」
そこで、今回はこのようなご質問への回答をまとめておきます。
(回答)
1.顧問税理士さんには全て見せていただいて結構です。
プランを導入いただくことにより、年金・社会保険だけでなく会社財務や税金、役員さんの生活にも影響が発生します。
ですので、顧問税理さんにも資料を見せていただいて、税務の専門的見地からアドバイスを受けていただくことは望ましいことです。
2.顧問社労士さんには見せないでください。
何故なら、役員さんの報酬の支払い方の設定に関するコンサルティング業務は通常の社会保険労務士業務ではないからです。
中途半端な知識が顧問社労士さんに伝わってしまって、万一、貴社以外の他社に情報が誤った形で流用されて問題が発生してしまうと大変です。
顧問の社会保険労務士さんに対しては、最終的に決定して支給された報酬設定をお伝えいただくだけで構いません。
顧問社労士さんに行っていただくべき社会保険・年金上の手続きについては、決定・支給済みの報酬設定をお伝えいただくだけで足ります。
3.その他(滋賀県内の企業様の場合のみ)
顧問社労士さんがおられる場合は、導入支援コンサルティングを私どもにご用命いただきます前に、役員報酬の支払い方のコンサルティングのみを私どもに依頼いただくことを顧問の社労士さんにお伝えください。
顧問の社労士さんの了解を得ていただいた場合のみ、ご支援をさせていただきます。
社会保険手続きに関する顧問契約を私どもに切り替えていただく必要はありません。
本来は、貴社のご要望があれば、コンサルティング業務を引き受けても何ら問題はありません。
しかし、滋賀県の開業社労士はたった230名程しかいない狭い世界です。
顧問契約が取られるのではないかとのいらぬ疑念を抱かれ、つまらないトラブルが生じてお客様に迷惑がかかってしまうことなどのないよう、事前に顧問の社労士さんへのご相談をお願いしております。
ご協力よろしくお願い申し上げます。
役員報酬最適化・年金復活プランのコンサルティングのご支援をした企業に対して年金事務所の調査が行われることももちろんあります。
それらのプランを導入されるされないに限らず、全ての事業所に対して定期的に調査が行われるべきこととなっておりますので、制度導入後少し経ってからで年金事務所の調査が行われることももちろんあります。
企業様のご依頼で、年金事務所の調査に同行することもあります。
年金復活プランの対象とされた役員さんについてだけではなくて、その他の従業員さん、パート従業員さんも含めての調査ということもあります。
全従業員さんの一部をピックアップして調査が行われた中に、
年金復活プラン等の対象役員さんが含まれていた、という状況ですね。
導入支援コンサルティングをお申込みいただいた後、継続サポートのご契約をいただいている企業様であれば、調査時の同行にかかる費用は、継続サポート料に含まれています。
(もともとのコンサルティングの対象者に係る調査に限ります。)
継続サポート契約をいただいていない企業様であれば、ご契約いただくという前提で調査同行することも可能です。
お電話でのお申込みはこちら
077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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