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65歳以上代表取締役の「配偶者加給年金額」と、65歳未満の配偶者(取締役)自身の特別支給の老齢厚生年金

(2016年6月28日)

例えば、代表取締役様(男性)が65歳以上で報酬月額100万円。

代表取締役様の配偶者の取締役様(女性)は65歳未満で報酬月額50万円。

ともに、その他の収入はなし、という場合。


このような場合、「年金復活プラン」に関するご相談をいただく際に、
配偶者加給年金額についてご質問いただくことが多いです。



配偶者加給年金額というのは、老齢厚生年金に付くもので、
一種の扶養手当のようなものですね。




配偶者加給年金額は、夫婦の状況に応じて、全額もらえるか、
全額もらえないか、のどちらかとなります。



代表取締役様の老齢厚生年金に付きうる配偶者加給年金額が
全額もらえるためには、次の全ての要件を満たす必要があります。


・配偶者が65歳未満。
・配偶者が代表取締役様と生計を同じくしており、
 かつ、配偶者の年収が一定額未満。
 (年金以外のものも含めて将来にわたって、
  年間870万円以上・所得655万5千円以上でないこと。)
・配偶者が厚生年金加入20年以上の老齢厚生年金を受給していないこと。


一つでも要件を満たさない場合は、その間、配偶者加給年金額は全く支給されません。




代表取締役様の老齢基礎年金・差額加算部分は、報酬との調整の対象外ですので、報酬月額100万円のままでも全額受給できます。

しかし、老齢厚生年金(報酬比例部分)は報酬との調整によって、全額支給停止となります。



ところが、年金復活プランを採用いただくことによって、
年収1,200万円のままであっても役員報酬の支払い方を変更いただくことで、老齢厚生年金(報酬比例部分)も全額受給いただけるようになります。


老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額は、過去の年金加入期間や各期間の報酬額によって個人差がありますが、通常120万円以上、多い人で約200万円以上になりますから、
大変喜んでいただけます。


そして、さらに、上記要件をすべて満たしているのであれば、配偶者加給年金額も全額受給できるようになるわけです。


平成28年度の配偶者加給年金額は次の通りです。
加給年金額224,500円
特別加算額165,600円(昭和18年4月2日以降生まれの場合)



要件を全て満たせば、満たしている間は、年間約39万円がプラスして支給されます。


今回の事例ですと、配偶者(取締役様)の年齢は65歳未満で、年収が600万円で、他に収入はなし、特別支給の老齢厚生年金の受給なし、ですから問題ありません。


そして、この例のような配偶者の方は、ご自分の特別支給の老齢厚生年金はもらえないと思い込んでおられる場合も多いです。



しかし、配偶者(取締役)様についても、やはり年収600万円のままで役員報酬の支払い方を変更することで、特別支給の老齢厚生年金を受給することができるようになります。


いくら受給できるようになるかは、過去の厚生年金加入期間・各期間の報酬額・今後の報酬設定によります。


一般的には、権利が発生している年金額の7~8割受給できるようになる方が多いですが、厚生年金加入期間があまり長くない方の場合は、生年月日によっては全額受給できるようになることもあります。



配偶者自身の特別支給の老齢厚生年金の計算の基となる厚生年金被保険者期間が20年以上か20年未満か、および、配偶者自身の特別支給の老齢厚生年金がいくら受給できる
のかを確認しておくことが、重要となります。


代表取締役様の老齢厚生年金に付く配偶者加給年金額以上の老齢厚生年金を配偶者ご自身がもらう選択肢もあることを、多くの方がご存じない状況ですから、そのことをご指摘すると驚かれることが多いです。


さらに、配偶者の方が女性の場合は、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が男性より5年遅れになっている関係で、生年月日によっては報酬比例部分だけでなく定額部分も付いた特別支給の老齢厚生年金を受給できる方がおられます。


以上のことより、代表取締役様が65歳以上男性、配偶者の取締役様が65歳未満女性の場合の、年金復活プランの報酬・年金シミュレーションは、特に重要となります。

ご質問をいただく箇所も多いですが、色々な規定が絡み合いますので、ご理解が難しい方も多いようです。

 

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