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健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届の提出と年金事務所の定期的な調査

(2016年6月28日)


日本年金機構(年金事務所)では現在、社会保険加入の全ての事業所に対し、少なくとも4年に1回は必ず調査を行うこととなっています。



「健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」の用紙が現在お手元に届いていると思います。


毎年、4月・5月・6月に各役員・従業員さんが受けた報酬月額を届出る書類ですね。


この書類によって会社が届け出た報酬月額を基に各人の標準報酬月額(その年の9月から翌年の8月まで使用されるもの)が決定されることとなります。


「定時決定」とか「算定」と呼ばれる手続きですね。


このタイミングで、各被保険者の方の報酬月額が正しいか、
とか、加入すべき人がすべて加入しているか、とか、
加入日は正しいか、等について年金事務所の調査が行われることも多いです。



私どもが、役員報酬最適化・年金復活プランのコンサルティングを開始してから既に3年以上経ちます。


ですから、対象役員さんの報酬について、賃金台帳等を基に調査が行われることも当然増えてきております。


今までにも何度かお伝えしております通り、コンサルティングを受けていただいた方について、年金事務所調査によって否認された事例は、現在のところ1件もありません。
(もちろん、コンサルティングを受けていただいて株主総会等で決議された通りの報酬をきちんと支給されていることが前提となります。)



今年度も、過去に導入支援コンサルティングを受けていただいた方の報酬について算定時の調査対象となるケースがあると思います。


ご相談等ございましたら、お気軽にどうぞ。

 

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