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経営者の老齢厚生年金在職支給停止に関する相談と、制度共通年金見込額照会回答票の停止額・停止コード

経営者の老齢厚生年金在職支給停止に関する相談と、制度共通年金見込額照会回答票の停止額・停止コード

代表取締役様として働きながら特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受給したいとお考えの経営者様からご相談をいただく際、年金事務所の年金相談でもらってこられた制度共通年金見込額照会回答票を見せていただくことがあります。

  

相談に行った際には、説明を受けて分かったつもりが、時間が経過すると内容を失念してしまったので、回答票に記載されている内容を説明してほしいとのご要望をいただくこともあります。

  

年金見込額照会回答票記載事項の中で、一般の方からわかり難いとご質問いただくことの多い事項としては、例えば次のようなものがあります。

 

・「差額加算」とは何か。

・「停止額」および「停止コード」について

・「基金代行額(参考)」・「報酬比例」と「停止額」の関係や基金独自給付について

・「配偶者」の表記の意味

65歳前の「老齢厚生年金」の「厚年期間」と65歳以降の「老齢厚生年金」の「厚年期間」

65歳以降の「年金見込額」と老齢基礎年金・基本年金額・報酬比例・差額加算・配偶者加給・基金代行額(参考)

 

 今日は、「老齢厚生年金」の「停止額」の右側に記載されている「停止コード」(3ケタの数字)について、その意味するところを下記にをまとめておきます。
(全部で28通りの停止コードがあります。)

ご自分の制度共通年金見込額照会回答票をご覧いただく際のご参考になさってください。
 

 
(各計算式中の28万円・47万円は、令和3年度現在の数字です。これらの数字は年度により改定されることがありますので、ご注意下さい。令和4年度からは、65歳まで・65歳からとも同額となりました(令和4年度は47万円、令和5年度は48万円、令和66年度は50万円)。

 

 

・停止コード300
厚生年金基金分なし・65歳未満・全額支給 

基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下。

支給給停止額0円。全額支給。

  

・停止コード301
厚生年金基金分なし・65歳未満・部分停止

基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下。

支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2

  

・停止コード302
厚生年金基金分なし・65歳未満・部分停止

基本月額が28万円超で、総報酬月額相当額が47万円以下。

支給停止額=総報酬月額相当額×1/2

 

 ・停止コード303
厚生年金基金分なし・
65歳未満・部分停止

基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円超。

支給停止額=(47万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)

 

 

・停止コード304
厚生年金基金分なし・65歳未満・部分停止

基本月額が28万円超で、総報酬月額相当額が47万円超

支給停止額=47万円×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)

 

 

 

・停止コード311
厚生年金基金分なし・65歳未満・全額停止

基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下。

支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2

 

・停止コード312
厚生年金基金分なし・65歳未満・全額停止

基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円超。

支給停止額=(47万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)

 

 

 ・停止コード313
厚生年金基金分なし・65歳未満・全額停止

基本月額が28万円超で、総報酬月額相当額が47万円超

支給停止額=47万円×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)

 

 

 

 

 

・停止コード400
厚生年金基金分なし・65歳以上・全額支給

基本月額+総報酬月額相当額が47万円以下。

支給給停止額0円。全額支給。

 

 

・停止コード401
厚生年金基金分なし・65歳以上・部分停止

基本月額+総報酬月額相当額が47万円超

支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2

 

 

・停止コード411
厚生年金基金分なし・65歳以上・全額停止

基本月額+総報酬月額相当額が47万円超

支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2

 

 

 

 

 

・停止コード500
厚生年金基金分あり・65歳未満・全額支給

基本月額+総報酬月額相当額が28万円以下。

支給給停止額0円。全額支給。

 

 

・停止コード501
厚生年金基金分あり・65歳未満・部分停止

基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下。

支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2

 

 

・停止コード502
厚生年金基金分あり・65歳未満・部分停止

基本月額が28万円超で、総報酬月額相当額が47万円以下。

支給停止額=総報酬月額相当額×1/2

 

 

・停止コード503
厚生年金基金分あり・65歳未満・部分停止

基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円超。

支給停止額=(47万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)

 

 

・停止コード504
厚生年金基金分あり・65歳未満・部分停止

基本月額が28万円超で、総報酬月額相当額が47万円超

支給停止額=47万円×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)

 

 

・停止コード511
厚生年金基金分あり・65歳未満・全額停止・加給金停止

基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下。

支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2

 

 

・停止コード512
厚生年金基金分あり・65歳未満・全額停止・加給金停止

基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円超。

支給停止額=(47万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)

 

 

・停止コード513
厚生年金基金分あり・65歳未満・全額停止・加給金停止

基本月額が28万円超で、総報酬月額相当額が47万円超

支給停止額=47万円×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)

 

 

・停止コード514
厚生年金基金分あり・65歳未満・全額停止・加給金支給

基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円以下。

支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2

 

 

・停止コード515
厚生年金基金分あり・65歳未満・全額停止・加給金支給

基本月額が28万円超で、総報酬月額相当額が47万円以下。

支給停止額=総報酬月額相当額×1/2

 

 

・停止コード516
厚生年金基金分あり・65歳未満・全額停止・加給金支給

基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円超。

支給停止額=(47万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)

 

 

・停止コード517
厚生年金基金分あり・65歳未満・全額停止・加給金支給

基本月額が28万円超で、総報酬月額相当額が47万円超

支給停止額=47万円×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)

 

 

・停止コード600
厚生年金基金分あり・65歳以上・全額支給

基本月額+総報酬月額相当額が47万円以下。

支給給停止額0円。全額支給。

 

 

・停止コード601
厚生年金基金分あり・65歳以上・部分停止

基本月額+総報酬月額相当額が47万円超

支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2

 

 

・停止コード611

厚生年金基金分あり・65歳以上・全額停止・加給金停止

基本月額+総報酬月額相当額が47万円超

支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2

 

 

・停止コード614
厚生年金基金分あり・65歳以上・全額停止・加給金支給

基本月額+総報酬月額相当額が47万円超

支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2

 

 

 ・停止コード888

沖縄特例措置対象(上記300614までの全パターンを含む)

 

 

 

 

「基本月額」とは、
特別支給の老齢厚生年金÷1265歳未満の場合)、または、
老齢厚生年金÷1265歳以上の場合)の年金額を
いいます。

配偶者加給年金額や経過的加算額は年金額に含まないで計算します。

基金代行額がある場合は年金額に含めて計算します。

 

 

・「総報酬月額相当額」は次の計算式で算出できます。
総報酬月額相当額相当額=標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12

 

  

なお、上記の「支給停止額」は月額換算の支給停止額です。

年額の支給停止額を計算するには、さらに12を掛けて下さい。

 

 

 

なお、厚生年金の標準報酬月額が65万円の代表取締役様・取締役であっても、役員報酬の年間総額は変えないで支払い方を変更することで、支給停止額を少なくすることは可能です。
65歳以降の老齢厚生年金については、役員報酬の支払い方の設定によっては全額受給も可能となります。

詳しくは、下記の左ボタンをクリックいただき、ご相談ください。

 

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