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会社が社会保険に新たに加入する場合(新規適用)の手続きの概要について

法人の社会保険新規加入(新規適用)手続きの概要

下記の各届出について、参照URL(日本年金機構ホームページ)を確認の上必要書類を添付して届出れば、社会保険新規適用届出は完了です。

手続き代行を委託いただきます場合は、下記必要書類およびデータをご送付ください。

 

◎社会保険新規加入(新規適用)手続き(平成3035日~)

下記のURL(日本年金機構ホームページ)をご参照ください。

 

●新規適用の手続き

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150311.html

 

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/jigyosho/20141205.html

記入例、詳細説明をご覧の上「新規適用届」を作成下さい。

添付書類については詳細説明をご覧ください。

 

●従業員を採用したとき

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20140718.html

記入例、詳細説明をご覧の上、「被保険者資格取得届」を作成ください。
その他の添付書類が必要な場合は、詳細説明をご覧ください。

 

●被扶養者があるとき

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.html

 

該当する場合のみ、記入例、詳細説明をご覧の上「被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届」を作成下さい。添付書類については詳細説明をご覧ください。

 

●保険料を口座振替によって納付したいとき

該当する場合のみ、「保険料口座振替納付(変更)申出書」を作成ください。

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kenpo.html

 

(会社が新たに社会保険に加入する新規適用の場合、上記のどの書類も事業所整理記号・事業所整理記号は記入不要です。)

 


●平成30年3月5日以降の届出・様式変更については下記もご参照下さい。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1.新規適用届

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150311.html


【必要書類】

・法人(商業登記簿謄本)原本

・「法人番号指定通知書等のコピー」、または、「国税庁法人番号公表サイト」で確認した法人情報(事業所名称、法人番号、所在地が掲載されているもの)の画面を印刷したもののコピー

・登記簿上の所在地と事業を行っている所在地が異なる場合は、所在地の確認できる書類(賃貸借契約書のコピー等)

 

【お知らせ頂きたいデータ】

・事業の種類
・事業所名・フリガナ

・事業所の電話番号
・事業所の郵便番号
・事業所の所在地・フリガナ

・代表取締役の氏名・フリガナ
・代表取締役の住所

・事業所内での社会保険事務担当者氏名             

・昇級月       月

・賞与支払予定月   月    月    月

・給与形態 月給・日給・日給月給・歩合給・時間給・年俸給・その他

・給与計算の締切日    日

・給与支払日   当月・翌月    日

・従業員数・役員数    従業員    人   役員    人

・社会保険に加入する従業員数・役員数   従業員人   人   役員   人

・社会保険に加入しない人について

 役員   人(うち報酬あり  人・報酬なし  人、常勤  人・非常勤  人)

 嘱託・非常勤従業員   人(1月   日ぐらい、1日   時間ぐらい勤務)

 パート         人(1月   日ぐらい、1日   時間ぐらい勤務)

 アルバイト       人(1月   日ぐらい、1日   時間ぐらい勤務)

 

 

2.被保険者資格取得届

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html


【必要書類】

被保険者となる人全員分の、直近の給与額(額面)・基本となる給与と手当の内訳がわかる書類(賃金台帳等)のコピー

 

【被保険者となる人全員についておしらせいただきたいデータ】

(適宜別紙メモを作成いただきお知らせください。)

・氏名・フリガナ

・年月日(和暦)

・性別

・以前厚生年金に加入していたことがあるか   ある・ない

・基礎年金番号

 (初めて公的年金に加入する場合は記入不要 

・自宅の郵便番号・住所・フリガナ(マンション名まで含めて正確に記載ください。)

 

・報酬月額・現金によるものの額           円

・報酬月額・現物によるものの額           円

・被扶養者の有無  あり・なし

 

  

●資格取得時の本人確認

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0720.html

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.files/00000220970MxGWNHhs4.pdf

 

 

  

 
3.被扶養者届

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.html

 

【必要書類】

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/0000024069VeOqkCI2QO.pdf

 

【被保険者ごとに、被扶養者となる人全員についておしらせいただきたいデータ】

 

・被保険者の氏名

(被扶養者について)

・氏名・フリガナ

・生年月日(和暦)

・性別

・続柄

・職業

・収入(今後の見込年収。年金額も含みます)

・被保険者と同居か  同居・同居していない

・被扶養者住所・郵便番号(被保険者と同居でない場合のみ)

・(被扶養配偶者の場合のみ)基礎年金番号

 

4.保険料口座振替納付 申出書

社会保険料を口座振替によって納付したいとき

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kenpo.html

 

5.提出代行に関する証明書

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/setsumei/20150106.html

「個別委託用」または「継続委託用」

法人代表取締役が健康保険・厚生年金保険に新規加入した後の国民健康保険料・国民年金保険料や手続きについて

(よくある質問)

法人の代表取締役です。
妻も取締役となっておりますが、業務執行権はなく業務には従事しておりません。


現在国民年金と市の国民健康保険に加入しています。

この度、年金事務所より健康保険・厚生年金保険に加入するよう指導があり、
今月新規加入手続きを行う予定です。


(質問1)
6月に健康保険・厚生年金保険に加入したら、国民健康保険料・国民年金保険料は
5月分まで負担すればよいこととなるのでしょうか。
(6月分として、健康保険料・厚生年金保険料と国民健康保険料・国民年金保険料とを
重複して負担することとはならないでしょうか。)


(質問2)
6月上旬に健康保険・厚生年金保険に新規加入手続きを行う場合と、
6月下旬に行う場合とで、違いはあるでしょうか。

 

(質問3)
6月以降の国民健康保険料・国民年金保険料がかからなくするために、
何か手続きが必要なのでしょうか。

それとも、健康保険・厚生年金保険の新規加入手続きを行えば、
年金事務所ですべて手続きしてくれるのでしょうか。

 

 


(回答1)
健康保険料・厚生年金保険料と国民健康保険料・国民年金保険料とを重複して
負担する必要はありません。


6月から健康保険・厚生年金保険に加入した場合は、
6月分から健康保険料・厚生年金保険料を負担することとなります。
(納期限は7月末日です。)

 

一方、国民健康保険料・国民年金保険料は5月分まで負担することとなります。


 

(回答2)

6月上旬に手続きを行った場合も、6月下旬に行った場合も違いはありません。
(社会保険料は月割りでかかり、日割りの制度はありませんので、どちらでも同じことになります。)

 

 

(回答3)
健康保険・厚生年金保険の新規加入手続きを行った後の、
国民健康保険・国民年金の手続きについては、次の通りとなります。

 

1.国民健康保険の資格喪失手続きについて
社会保険加入手続き完了後しばらくしたら(通常10日程度かかることが多いようです)新しい健康保険証が送られてきますので、国民健康保険証・印鑑とともに持参の上、お住まいの市町村の国民健康保険担当課にて国民健康保険の資格喪失手続きを行って下さい。

会社で新しく健康保険に加入したので、と言ってもらえばわかります。

(新しい健康保険証の代わりに会社や健康保険組合発行の「健康保険等資格取得証明書」を添えても構いません。)

 

ご不明の点があれば、市町村のホームページに手続きの説明が記載されていることもありますので、事前に確認いただくか、担当課に電話でご確認ください。

 

2.国民年金の手続きについて
年金事務所で社会保険新規加入手続きを行っていただけば、他に特に手続きは不要です。
(被扶養配偶者がおられる場合は、健康保険・厚生年金新規加入手続き時に、第3号被保険者届を年金事務所に出していただく必要はあります。)


なお、払いすぎた国民年金保険料がある場合は、社会保険加入後2か月位したら還付請求書が送られてきますので、記入して郵送すれば、通常1ヶ月程度で返ってきます。
 


もし、国民年金保険料を毎月口座振替で支払っておられる場合で、すぐに口座振替を止めたい場合は、健康保険・厚生年金新規加入手続きで年金事務所に行かれた際に、年金事務所内の国民年金課で相談いただければ止めてくれると思います。

 

関連する国民健康保険法・国民年金法の知識

【国民健康保険法第六条(適用除外)より抜粋】

次の各号のいずれかに該当する者は、市町村の行う国民健康保険の被保険者としない。
一 健康保険法の規定による被保険者

五 健康保険法の規定による被扶養者


【国民健康保険法第八条(資格喪失の時期)より抜粋】
市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日
の翌日又は第六条各号(第九号および第十条を除く。)のいずれかに該当する至った日の翌日から、その資格を喪失する。

 


【国民年金法第十一条の二より抜粋】
第1号被保険者としての被保険者期間、第二号被保険者としての被保険者期間又は第三号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。

 


【国民年金法第八十七条(保険料)より抜粋】
2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

 

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