60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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算定基礎届総括表、算定基礎届総括表(附表)と社会保険加入漏れ、老齢厚生年金、役員報酬最適化

役員報酬最適化・役員の老齢厚生年金受給の相談を、たまたま健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届の提出時期にいただくこともあります。

その際、役員報酬の支払方に関するご相談だけでなく、併せて、算定基礎届や総括表、総括表附表の書き方等についてご質問いただくこともあります。


総括表・総括表附表は、年金事務所から算定基礎届とともに配布される書類で、報酬の支払状況や被保険者数、被保険者とすべき人がいるのに加入が漏れている状態となっていないか、実態を把握するために提出するものです。

 

特に、法人設立後初めて算定基礎届提出時期を迎える企業や社会保険加入後初めて提出する企業から相談いただくことが多いです。

 

どの書類も、実態をありのまま記入いただけばよいので、特にイレギュラーな事態が発生していない限り、それほど作成が難しい書類ではありません。


一度作成・届出すれば、翌年以降は、被保険者数が増減したり報酬月額が変動したりすることはあったとしても、それほど記入方法に悩むことはなくなると思います。

 

(健康保険厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表)


事業所整理番号、事業所番号、業態区分、直近の被保険者数等が既に印字されています。


記載すべき事項は次の通りです。

・事業の種類(変更の有無)

・本年6月1日から7月1日までに被保険者になった人の数
・届書に未記載の人で5月31日までに被保険者となった人の数
・届書に記載されている人のうち6月30日までに退職した人の数
・7月1日現在の被保険者総数
・差引届出者数

・7月に月額変更する人の数
・8月に月額変更する人の数
・9月に月額変更する人の数

報酬の支払状況欄
・給与の支払日:毎月○日締切 当月・翌月○日支払 支払日変更の有無
・昇給月(ベースアップを含む):年○回○月 昇給月の変更の有無

報酬の種類(現在支給している給与等を○で囲むか、記入の上、その報酬を届に含めている・いないに○)
・固定的賃金:基本給(月給、日給、時間給など)、家族手当、住宅手当、役付手当、物価手当、通勤手当、その他
・非固定的賃金:残業手当、宿日直手当、皆勤手当、生産手当、その他
・現物給与 :通勤定期券乗車券など 6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月などの定期券、通勤回数乗車券
:食事(朝、昼、夜)、住宅、被服、その他

・賞与など:賞与、期末手当、決算手当などの支給月 年○回(○月 ○月) 賞与などの支払月の変更の有無
・7月1日現在、賃金・報酬を支払っている人のうち被保険者となっていない人
60歳未満の人○人、60歳以上の人○人、合計人数○人

 

役員報酬最適化関連でご相談が多いケースとしては、算定基礎届と7月~9月に月額変更する人の数との関係があります。

法人の決算月との関係で、4月から、5月から、または、6月から役員報酬を変更することとなる会社の役員様について記載すべき内容や届出に関するご相談ですね。


後は、役員さんでも通勤手当等が支給されている方がおられて、算定基礎届や総括表には毎年きちんとそれらも含めて記入いただいているのに、役員報酬最適化に関するご相談をいただく際に、それらを含めずに報酬額をお知らせいただくことがあります。


これにより、シミュレーション結果が変動してしまう可能性がありますので、ご相談の際には、現物給与も含め全ての報酬を漏れなくお伝えいただきますようお願いいたします。

 

役員賞与等を受けているのに、それらの支給額・支給月を伝えるのを忘れて、月額の役員報酬のみをお伝えいただくことも結構あります。

こちらも、シミュレーション結果が変わってくる可能性があります。
特に年金受給世代の役員さんの場合には、年金受給額にも大きな影響が出てきますので、ご注意ください。


また、60歳以上の人に対して賃金・報酬を支払っているのに、被保険者となっていない人がいる場合には、注意が必要です。

被保険者となるべき状態で勤務されているのに、被保険者としていない結果、社会保険料が漏れている以外に、本来支給停止となるべき特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金が支給されてしまっている場合には、受給済みの年金を返還すべきことにもなってしまいます。

 


(健康保険厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表附表(雇用に関する調査票))

 

記入すべき内容は次の通りです。
・事業所整理記号、事業所番号、項番、業態分類


1.7月1日現在賃金・報酬を支払っている人の人数
 

2.就業規則等で定めている一般従業員の勤務状況
1か月の勤務日数○日
1日の勤務時間○時間

 

3.7月1日現在、賃金・報酬を支払っている人のうち被保険者となっていない人の内訳
(協会管掌協会健康保険または厚生年金保険のいずれにも加入していない人の人数)

雇用形態(パートタイマー、アルバイト、外国人労働者、その他(役員・嘱託等)ごとに、59歳以上○人、60~69歳○人、70歳以上○人、合計○人
後期高齢者医療制度に加入している人○人


雇用形態(パートタイマー、アルバイト、外国人労働者、その他(役員・嘱託等)ごとに
平均的な勤務状況(1か月の勤務日数○日、1日の勤務時間○時間、勤務(契約)期間○か月・定めなし)

 

4.請負契約をしている人、派遣労働者、被保険者のうち海外で勤務している人について
請負契約をしていて、自社の施設等を利用し業務を行わせている人がいる・いない
派遣業者から派遣されている労働者がいる・いない
海外(子会社等)で勤務している人がいる・いない


5.7月1日現在の事業所の適用形態
・支社(店)、工場、出張所などの複数の事業所を有している はい・いいえ
・上記で「はい」と回答した場合
支社(店)、工場、出張所などの総数 ○か所
複数の事業所は、それぞれ事業所単位で適用されている はい・いいえ

 

こちらも、やはり、社会保険に加入させるべき条件で勤務しているにも関わらず、被保険者としていない人がいないかどうかを確認しているわけですね。
 

特に、60歳以上で常勤勤務の人で被保険者となっていない人がある場合は、報酬・賞与の額によっては年金を不正受給してしまっているケースがありますので注意が必要です。
 

また、70歳以上で常勤勤務の人で被保険者となっていない人がいて、その人について正しく厚生年金保険70歳以上被用者該当届が提出されていない場合も、報酬・賞与の額によっては、年金の支給停止漏れが発生しているケースがあります。

 

◎奥野文夫の書籍「現役社長・役員の年金」でもよくある厚生年金加入・手続き・受給に関する多くの誤解事例について解説しています。

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