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社長の在職老齢年金・老齢厚生年金受給額早見表とよくある勘違いについて

 (2024年4月23日一部修正)(2023年4月4日一部修正)(2022年4月16日修正)

60歳以上の現役社長様からいただく老齢年金に関する相談では、やはり特別支給の老齢厚生年金・老齢厚生年金と役員報酬との調整による年金支給停止についての相談が最も多いです。

  

インターネット上や書籍等で見つけて来られた在職老齢年金早見表を基にご相談いただくこともあります。

 

 

「総報酬月額」が○○万円で、「年金月額(基本月額)」が○○万円の場合なら、
受給できる年金月額は○○万円、という試算結果が一覧表になったものですね。

 

 

早見表は、60歳台前半の在職老齢年金早見表と60歳台後半の在職老齢年金早見表とに
分かれています。(注)令和4年度以降は、どちらも同じ早見表が適用されることとなりました。

 

 

報酬(標準報酬月額)・賞与(標準賞与額)との調整の対象となる年金が、
65歳を境目として次の通り変わるからですね。

 

65歳までは特別支給の老齢厚生年金、

65歳からは老齢厚生年金(報酬比例部分)

 

 

また、令和3年度までは、60歳台前半と60歳台後半以降では、在職時の年金支給停止額の計算に用いられる基準額も次のように異なっていました。

65歳までは28万円(令和4年度からは65歳からの基準額と同額)

65歳からは47万円

 

いずれの表をご覧になるときも、よくある勘違いとしては、次のようなものがあります。

 

 65歳以降の「年金月額(基本月額)」は、老齢厚生年金(報酬比例部分)のみを用いるところ、老齢基礎年金や差額加算部分(経過的加算)も算入してしまっている。

 

・過去に厚生年金基金加入期間のある方の場合、「年金月額(基本月額)」には特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金に「基金代行額」を含めるべきところ、
特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金のみを算入してしまっている。

 

過去に厚生年金基金加入期間のある方の場合、「年金月額(基本月額)」には特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金に「基金代行額」を含めるべきところ、
基金の独自給付まで含めてしまっている。

 

 ・その月以前1年間に賞与等を受給している場合、「総報酬月額」の計算には、
その月の「標準報酬月額」だけではなく、その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12
合算すべきところ、「標準報酬月額」のみを算入している。

  

・「総報酬月額相当額」を計算する際には「標準報酬月額」を用いるべきところ、
報酬月額を算入してしまっている。

 

 

・その月以前1年間に賞与等を受給している場合、「総報酬月額相当額」を計算する際にはその月の「標準報酬月額」だけではなく、その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12合算すべきところ、賞与額÷12を算入している。

 

 60歳台後半以降の在職老齢年金早見表は、70歳以降や75歳以降、78歳以降は適用されないと勘違いしている。

 

 

在職中の社長様の場合、仮に上記の理解を誤解されていたとしても、正しく理解されていたとしても、結果としては年金が支給停止となる方も多いです。

 

しかし、誤解が基で、もらえる筈の年金をもらっておられない方結構もおられます。
また、ご勇退時や節目年齢に到達したときに年金事務所に相談に行かれた際に、長年勘違いをされてきたことに気付いてしまう、という例もあります。

 

ご不安な点、ご相談等ございましたら、下記の左ボタンよりお気軽にどうぞ。 

(注)令和5年度の在職老齢年金制度の基準額は65歳まで・65歳とも48万円に改定されました。

令和6年度の在職老齢年金制度の基準額は65歳まで・65歳とも50万円に改定されました。

 

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