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役員報酬最適化シミュレーションと
65歳以降の介護保険料の年金からの控除について

(2016年7月19日)

役員報酬最適化シミュレーションをご覧いただいた経営者の方から、65歳以降の介護保険料についてご質問いただくことが多いです。



健康保険加入の40歳以上65歳未満の方は、介護保険の「第2号被保険者」となります。


その方が、65歳以降になると、介護保険の「第1号被保険者」となります。


第2号被保険者の介護保険料は、健康保険料と一緒に徴収されます。


しかし、65歳になって第1号被保険者となると、引き続き健康保険に加入していたとしても介護保険料は老齢・退職等の公的年金から天引きされるのが原則となります。
(特別徴収といいます。)


例えば、老齢基礎年金・老齢厚生年金を年額18万円以上受給する方の介護保険料については、日本年金機構が年金を支給する都度、各市町村から徴収を依頼された介護保険料を差し引いて年金を受ける人に支払うわけですね。


65歳までの介護保険料は、役員報酬の支払い方を変更すれば、健康保険料と同様、同じ年収でも保険料額が変わることがあります。


しかし、65歳以降の介護保険料は、年収が同じであれば支払い方を変えても保険料は変わりません。


ですので、役員報酬最適化シミュレーションを行う3年間の間に65歳に達する方の場合、
65歳前後で年収が変わらなかったとしても、試算結果がわかりにくくご質問をいただくことが多いのですね。


答えとしては、65歳以降の介護保険料は、役員報酬の支払い方を変更しても変わらない
から、ということになります。


なお、65歳以降も常勤で会社に勤務される場合は、最高で75歳までは健康保険に加入することとなります。


また、70歳までは厚生年金保険にも加入することとなります。


健康保険料・厚生年金保険料については、65歳前と同様、65歳以降も役員報酬最適化に
より変動します。



ちなみに、65歳までの介護保険料と65歳以降の介護保険料とは、保険料徴収の仕組みだけではなく、保険料算定の仕組みも異なります。


ですので、65歳前後の年収が変わっていなくても、65歳以降の介護保険料は65歳までの介護保険料とは変わることが一般的です。

 

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