60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

二つ以上の手続きを同時期に行った場合の
年金事務所からの通知書記載の年金額について(ご注意)

(2016年7月19日)

役員報酬最適化を活用した年金復活プランのご利用をいただいた経営者の方から、よくお問い合わせいただくパターンとして次のようなものがあります。


具体的な報酬設定等のシミレーション・導入支援を終えて、報酬設定決議も行い、決めた通りの届出・届出通りの役員報酬の支払いも実施しました。


後は、年金が振り込まれるのを待つだけ。


そのようなときに、日本年金機構から送付されて来た年金証書や年金額決定通知書等を見ると、年金が支給停止になると書いてあります。


コンサルを受ける前に受けた説明によると、年金が支給停止とならずにもらえるとのことでしたが、年金機構から送られてきた書類によると、年金が支給停止となると書いてあります。


どういうことか説明していただけますでしょうか。
何か、報酬設定や届出を間違ってしまったのでしょうか。



細かな内容は個人差がありますが、流れとしては概ねこのような感じで、問い合わせをいただきます。



これは、年金復活プランを活用した場合であっても活用しない場合であっても、よく起こりうることなのですね。



原因は、日本年金機構における事務処理にあります。


社会保険・年金に関する二つの届出を同時に行った場合、片方の届出を行ったことだけを反映したことによる年金額の通知がまず先に届き、その後、もう一つの届出を行ったことも加味した状態の年金額の通知が届くことがあります。


全く同じ日に二つの手続きを行ったのだから、両方の手続きを加味した状態の通知書が届くと普通なら思いますよね。


しかし、全く同じ日に届け出たとしても、一つずつの手続き完了による結果通知が、それぞれ別の日に届くことがあるのです。


複数の届出を全く同じ日に同時に行った場合だけでなく、近い時期に行った場合も同様のことが起こる可能性があります。


これは、全く事務処理上の問題です。


ですから、年金を受ける立場の方としては、二つの届出を行っているのであれば、一つの届出だけが反映された書類が届いた場合は、二つの届出両方を加味した状態の年金額が記載された書類がお手元に届くまで、待っていただくだけでよいわけです。


特に何もするべきことはありません。


そうは言っても、ご心配される方も多いと思います。


一つの届出だけが反映されているのか、全ての届出が反映されているのかは、一般の経営者の方には通知書を見ただけでは判断が難しいかもしれません。


ご心配であれば、日本年金機構のねんきんダイヤル(0570-05-1165)に電話で照会いただいたり、届出をされた年金事務所で相談いただけば、状況を説明してくれる筈です。


年金復活プランを活用された場合は、特にご心配されると思いますので、代表的な事例・注意事項については、私どものホームページやメルマガ等でも何度か解説しております。


年金復活プランを利用されない場合でも、年金受給額には社会保険・年金に関する様々な届出が影響を及ぼすことがあります。


よくお問い合わせいただくケースとしては、次のような事例があります。

該当する方は、ご注意いただければと思います。


・算定基礎届や月額変更届と賞与支払届を同時期に出した場合 


・他の年金を受給していた方が、65歳以降老齢基礎年金や老齢厚生年金を受ける場合 
(新たな年金の請求手続きと、年金の選択替え手続きを同時に行った場合)



その他、年金請求手続き一つだけしか行っていない場合でも、
請求していなかった年金を過去に遡って請求したときは、
年齢によってもらえる年金の形が異なることが原因でわかりにくい点が発生することもあり、問い合わせをいただくことがあります。


また、過去に行っておくべきであった届出を失念していたり、届出を行うべきこと自体をご存じなかったところ、年金事務所の調査等で指摘をされて遡って届出をすることとなった場合も、よくご相談いただきます。

 

 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)