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社会保険の調査と老齢厚生年金の在職支給停止額の誤りの是正について

(2016年7月26日)

7月に入り、報酬月額算定基礎届の提出時期に合わせて、年金事務所調査の呼び出しがあることがあります。

いわゆる算定調査といわれる調査ですね。

今年も、7月に入り算定調査の呼び出しがあった企業からの社会保険・年金に関するご相談が増えています。

一般的には次のような事項がチェックされます。

・算定基礎届に報酬月額を記載すべき人が漏れていないか

・社会保険に加入させるべき人が漏れていないか。
労働者名簿、出勤簿、賃金台帳等を基に常勤で勤務していると思われており、年齢的にも健康保険・厚生年金保険に加入すべき年齢であるにも関わらず、社会保険に未加入の人がいないかチェックされます。

・報酬月額が正しく算定基礎届に記載されているか。
・社会保険加入日が間違っていないか。
すでに社会保険に加入させていたとしても、入社日等本来資格取得日となるべき日より後から加入させている人がいないかチェックされます。

・必要な届出が漏れていないか。
(月額変更届、賞与支払届、厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届、厚生年金保険70歳以上被用者該当届等)


このところ大変ご相談が多いのは、78歳以上の会社役員さんで、
厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届を提出するよう年金事務所で指導された、というものです。



「厚生年金保険70歳以上被用者・算定基礎・月額変更・賞与支払届」や「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」は昨年9月末日までは、昭和12年4月2日以降生まれの方のみ
出せばよいこととなっていました。

しかし、改正により昨年10月1日以降は昭和12年4月1日以前生まれの方についても出すべきこととなりました。

生年月日、報酬月額、過去1年に賞与がある場合は賞与額・支給月により、老齢厚生年金(報酬比例部分)について支給停止すべき金額があれば、支給停止されます。

昭和12年4月1日以前生まれで、支給停止すべきであった年金がある場合は、さかのぼって支給停止されるとしても昨年10月分以降を返還すればすみます。

また、この場合で、昨年9月以前から常勤勤務の場合は、支給停止額があまり大きくならないよう激変緩和措置の適用があります。

ですから、ご相談いただく中で多くの方々は返還すべき年金が発生したとしても返還額は通常それほど大きな金額にはなりません。

しかし、もし昭和12年4月2日以降生まれで、支給停止すべきであった年金がある場合は、昨年9月以前分であっても法律上は返還すべきこととなります。

会社が社会保険適用で厚生年金保険70歳以上被用者該当届を適法に提出していなかったことにより昨年9月分以前から老齢厚生年金を不正受給してしまっていたケースですね。

この場合、そもそも激変緩和措置の適用はありませんので、支給停止すべきであった年金額は大きくなり、返還すべき金額も大きくなる傾向にあります。

生年月日によらず、今後の分、過去分とも、支給停止すべき年金があるのかないのか、あるとしたらいくらなのかは、ごく一般的な内容ですので、年金事務所に確認いただけば
教えてくれます。

なお、老齢基礎年金や差額加算部分は、いくら報酬が高くても一切支給停止されません。(過去受給分も今後の分も)


法律上必要な届出が漏れていた結果、過去に受給した老齢厚生年金(報酬比例部分)について返還すべき部分がある場合は、これを防ぐ方法はありません。


ただ、報酬と老齢厚生年金(報酬比例部分)との関係で、年金の一部または全部が支給停止となってしまう場合でも、今後受給される分については、年収を下げずに役員報酬の
支払い方を変更いただくことで、支給停止にならずに受給できるようにはなります。(年金復活プラン)

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