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「制度共通年金見込額照会回答票」の「配偶者 無」の記載の意味と配偶者加給年金額

(2016年9月27日)

「年金復活プラン」のお試しコンサルティング(導入企画サービス)をお申込みいただいた場合、導入企画報告書の一部として、年金事務所発行の「制度共通年金見込額照会
回答票」を数種類お届けしています。

お申込みいただいた役員様に委任状をいただいて、役員様ご本人に代わって、私(奥野)が年金事務所でもらってくるものです。


この回答票は、大きく分けると、次の二種類あります。


1.現在の報酬のまま働き続けると仮定した場合の年金受給額がわかるもの。

2.次回役員報酬決議時に役員報酬の支払い方を変更したうえで働き続けると仮定した場合の年金受給額がわかるもの。



例えば、現在63歳の男性経営者からご依頼をいただいた場合は、
1について、65歳前、65歳時、70歳時のそれぞれの年金受給額の見込額が記載された回答票をもらってきます。


さらに、2についても、65歳前、65歳時、70歳時のそれぞれの年金受給額の見込額が記載された回答票をもらってきます。


オーナー企業の社長様の場合、70歳を過ぎても現役で働きたいとお考えの方も多くおられます。


ところが、70歳以降現役で働いたら年金はどうなるか、いくら位年金を受給できるのか、ということについて60歳代前半で正確な情報をお持ちの方は、ほとんどおられないと思います。
(そのような情報をきちんとお持ちの社長様に、私自身は過去に一人もお目にかかったことがないです。)


65歳前に年金事務所の年金相談に行かれたことがある方は思い出していただきたいのですが、「制度共通年金見込額照会回答票」をプリントアウトしてもらったとしても、
おそらく、上記1の65歳前・65歳時のものだけをもらわれた方が多いのではないでしょうか。


上記2の回答票をもらったという方の場合も、例えば月額報酬20~30万円に大幅に引き下げたと仮定しての、65歳前・65歳時のものだけをもらわれたと思います。


70歳になったらどうなるかを聞いてみたら、70歳時の1や2の回答票を出してくれた、とおっしゃる方も稀におられるかもしれませんが、その場合でも、おそらく、70歳で会社を退職したり、常勤役員を退任すると仮定した場合の試算が行われているケースがほとんど全てだと思います。


70歳現役で働いたと仮定しての回答票を持っておられた社長様には、今のところお目にかかったことがありません。


しかし、毎月多額の厚生年金保険料を負担されているわけですから、5年、10年先の年金額について、大まかなイメージだけでも掴んでおきたいですよね。


そこで、私どもでは、70歳時に現役で働いていると仮定した場合の1・2の回答票ももらってきて、参考資料としてお渡ししております。
(70歳時に退職した場合は、報酬比例部分の年金部分も全額受給できます。ですので、70歳で退職している場合の年金額を確認したい場合でも、70歳時に働いている場合の試算結果があればわかります。
一方、70歳で退職している場合の試算結果だけを持っていても、70歳で働く場合の試算結果は表示されていませんので、手計算して算出する必要があります。)




また、2の試算結果についても、年収を下げずに特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受給できるような報酬設定をした場合の試算ではなくて、年収を下げてそれらの年金を
受給したと仮定した場合の試算をしてもらった方がほとんどだと思います。


これも、まだまだ現役で働きたいとお考えの経営者様にとって、あまり意味がない試算結果となりますよね。


しかも、貴社の場合の報酬決議時期がいつかとは全く関係なしに、標準報酬月額が大幅に下がったと仮定した場合の試算を受け取っても、役員さんの場合はあまり参考になりません。



そこで、私どもでは、各社の次回報酬変更決議時期から役員報酬の支払い方を変更したとの前提で、かつ、年収を下げずに年金を受給できるような報酬設定をして働き続けた場合の、65歳前、65歳時、70歳時の回答票ももらってきてお渡ししております。



以上、一般の経営者の方が年金事務所に相談に行かれても通常はもらえない、しかし、経営者として働く場合の報酬設定を検討する場合には必要となる様々な回答票をお届けしております。


経営者ご本人の手取り収入だけでなく、常勤役員勇退時期・事業承継等の重要な経営判断の材料としても、経営者自身の老齢年金受給額に関する正確な資料は重要だと思いますので、ご提供しているわけですね。


経営者の老齢厚生年金に関するアドバイスを行っている同業者がいても、70歳時点で働いていると仮定した制度共通年金見込額回答票を資料として提供している人はほとんどいないのではないかと思います。
(回答票を年金事務所で出してもらうのには手間がかかりますので。)




制度共通年金見込額照会回答票といえば、記載事項についてよくご質問いただくことがあります。


老齢厚生年金の回答票にある「配偶者」という欄の記載についてですね。


これは、老齢厚生年金に付く可能性のある配偶者加給年金額の対象となる配偶者の有無を示す欄です。


ですから、お試しコンサルをお申込みいただいた65歳未満の役員さんに実際には配偶者がおられたとしても、65歳前の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)が記載された回答票においては、配偶者欄は必ず「無」と記載されています。


厚生年金被保険者となる形で働いている方が受ける特別支給の老齢厚生年金に配偶者加給年金額が付くことはないからですね。



なお、お試しコンサルでは、65歳以上の老齢厚生年金が記載された回答票においても、年金受給権者である役員様に生計維持されている65歳未満の配偶者の方がおられたとしても、配偶者欄に「無」と記載されている回答票をもらってくることが通常です。


なぜなら、配偶者情報も加味した状態の回答票を年金事務所で代わりにもらってくるためには、ご本人だけでなく、配偶者の氏名・生年月日・基礎年金番号もお知らせいただく必要があるからですね。
(例えば、配偶者自身が65歳以上であったり、原則20年以上の老齢厚生年金を受給できる場合は、配偶者加給年金額がつかないのですが、それらの要件に該当するか否かを確認するためには、配偶者自身の個人情報が必要となるわけですね。)


さらに、実際に加給年金が出る要件を満たす配偶者であるかどうかを見分ける基準となる収入・所得には、会社から受ける報酬以外の収入・所得も含まれます。


お試しコンサルお申込みの時点では、本格的な導入支援コンサルティングを私どもにご用命いただくかどうかはまだ決定されていない方が多いと思います。


ですので、その段階で、あまり細かな個人情報はいただく必要はないと考えております。


配偶者情報をいただかなくても、配偶者加給年金額が付く要件を満たしている方が、一部でも老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給できるようになったら、配偶者加給年金額が全額プラスして支給されます。


配偶者加給年金額は平成28年度価格で390,100円です。
(年金受給権者が昭和18年4月以降生まれの場合の、特別加算額も含めた金額。)


65歳以降の老齢厚生年金(報酬比例部分)に、要件を満たせばこの金額の加給年金額も支給されます、と注記するだけに留めて、加給年金額が記載されていない状態の回答票をお渡しするのが通常です。


なお、一度お渡しした制度共通年金見込額照会回答票の記載事項も、1年、2年経って見返してみると、記載されている内容の意味がわからない、とのお声をいただくこともあります。


ご不明の点等ございましたら、お気軽にお問合せ下さい。


また、制度共通年金見込額照会回答票記載事項の見方がわからない、とお困りの方からご依頼いただいた場合に、個別に重要ポイントだけをカラーの図にまとめてご提供することも最近行いはじめました。


ご覧いただいた社長様方からは、自分の年金について初めてちゃんと理解できた、やっとわかった、とのお声をいただいております。


こちらも、もし図示を希望される社長様が多いようであれば、2万円(消費税別)程度の安価な定額料金のお役立ちサービスとして、対応させていただきますので、ご相談下さい。

 

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