60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2016年9月6日)
65歳以上の現役社長様から次のようなお話をいただくことがあります。
「65歳から年金を一部もらっています。
残りは、働いている間はもらえないと聞きましたので、
繰下げしてます。」
老齢厚生年金の繰下げを予定されているわけですね。
老齢厚生年金を本来の支給開始年齢である65歳からではなく、66歳から70歳までの間の好きなタイミングまで遅らせて受け取るというものが支給の繰下げです。
この繰り下げについては大変多くの経営者の方が勘違いをされていますので、これまでにも何度も情報提供をしております。
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「65歳からの老齢厚生年金の繰下げに関する意思表示について」
「年金の支給繰下げに関する誤解とは」
(リンク先ページの中ほどで解説しています。)
「高額報酬の経営者の老齢厚生年金繰下げ・老齢基礎年金繰下げ」
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冒頭にご紹介したように、「65歳から年金を一部もらっています。残りは、働いている間はもらえないと聞きましたので、繰下げしてます。」とおっしゃる方は、原則として65歳の誕生月上旬に届くはがき形式の年金請求書の「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に○を付けて返送をされた状態なわけですね。
・老齢厚生年金のみ、66歳以降70歳までの好きな時点まで繰下げて受給開始する予定です。
・一方、老齢基礎年金は原則通り65歳から受給開始します。
はがきを返送することで、以上のような意思表示を行ったことになります。
それでは、ハガキの「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」にも「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」にも○を付けないで返送した方の場合はどうでしょうか。
この方は、老齢基礎年金も老齢厚生年金も繰下げしないで原則通り65歳から受給することとなります。
ただし、老齢厚生年金の「報酬比例部分」は、現役で働いておられ厚生年金に加入されている方の場合は報酬・賞与との調整のしくみ(在職老齢年金)によって、年金額の一部または全部が支給停止となります。
一方、老齢基礎年金は現役で厚生年金に加入しながらいくら高額の報酬・賞与を受けていても、一切関係なく全額受給できます。
さらに、老齢厚生年金の中の一部(差額加算部分とか経過的加算といわれる部分)も実は、全額受給できます。
原則通り65歳から老齢年金を受給している高額報酬の現役役員さんの場合は、老齢厚生年金(報酬比例部分)は支給停止になっているものの、老齢基礎年金と差額加算部分は
全額受給されているわけですね。
それでは、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に○を付けた後、まだ実際に繰下げの申出をされていない冒頭の社長の場合はどのような状態でしょうか。
この方の場合も、老齢厚生年金の「報酬比例部分」は、現役で働いておられ厚生年金に加入されている場合は報酬・賞与との調整のしくみ(在職老齢年金)によって、年金額の一部または全部が支給停止となっています。
そして、老齢基礎年金は、現役で厚生年金に加入しながらいくら高額の報酬・賞与を受けていても、やはり一切関係なく全額受給できます。
注意が必要なのは、差額加算部分です。
差額加算は、国民年金(老齢基礎年金)の方からではなく厚生年金(老齢厚生年金)の方から支払われるものです。
老齢厚生年金を繰下げるつもりで意思表示を行って、その後66歳以降70歳までの任意の時点から繰下げの申出をした場合は、申出をした月の翌月から繰下げした月数分だけ
増額された老齢厚生年金が一生受給できるようになります。
ですので、差額加算部分も繰下げた月数分増額された年金を繰り下げ申出月の翌月から受給することとなります。
ただし、65歳以降報酬比例部分が全額支給停止であった人は、66歳以降70歳までの任意の時点から繰下げ申出をしたとしても報酬比例部分は全く増額されません。
差額加算部分のみが増額されるに過ぎないわけですね。
65歳の時にはよくわからずに、あるいは、繰下げすれば現在支給停止となっている報酬比例部分も増額されて将来受給開始できるのでトクであると勘違いして、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に○を付けてはがきを返送している方もおられます。
しかし、私どもにご相談いただく中で、繰下げの申出をする前に誤解に気づき、これでは繰下げしている意味がないとおっしゃることがあります。
そのような場合は、繰下げの申出をしないで、原則通り65歳から老齢厚生年金を受給する手続きをされれば結構です。
権利が発生している年金は、請求が漏れていても過去5年分なら遡って受給することができます。
ただし、65歳以降報酬が高いため支給停止となっていた報酬比例部分は、遡って請求してももらえません。
あくまでも、差額加算部分のみを最高5年分遡って一括でもらえるだけです。
(繰下げしないわけですから、増額されない差額加算部分でもらい漏れとなっていた部分をまとめてもらうこととなります。)
そして、今後もやはり報酬比例部分が支給停止となるような報酬設定で働き続ける場合は、老齢基礎年金・差額加算部分のみを受給することとなります。
この方の場合、差額加算部分の受給については、次の二つの選択肢があります。
・繰下げ増額されない過去の差額加算部分を遡って受け取り、
今後も繰下げ増額されない差額加算部分を生涯受け取る。
・65歳時の意思表示通り「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」とし、
66歳以降70歳までの任意の時点から繰下げを申し出て繰下げ増額された差額加算部分を、申出月の翌月から生涯受け取る。
以上、大変わかりにくい個所だと思いますが、おわかりいただけましたでしょうか。
一般に、繰下げ単独でもとても誤解が多い個所ですが、
繰下げと在職老齢年金が重なると、いくつもいくつも誤解のパターンが発生します。
さらに、差額加算部分という複雑な要素が加わると、一般の方の場合はほとんどお手上げ、という感じの方が多いように思います。
(その上、今後年金復活プランを導入される場合は、年収を下げなくても役員報酬の支払い方を変更するだけで、報酬比例部分すらも全額受給できるようになるのですが、理解に時間がかかる方もおられます。)
差額加算額に比べて報酬比例部分の年金額の方が額が多いですから、一般の方に短時間で概要を説明する必要がある場合には、差額加算部分のことについては触れないで、老齢基礎年金と老齢厚生年金というだけの区分で説明されることも多いと思います。
しかし、経営者の方の中には「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に○を付けて返信し、その意味を誤解されている方が結構おられますので詳しく触れてみました。
ちなみに、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に○を付けて、老齢基礎年金のみ受給している高額報酬の役員さんが「制度共通年金見込額照会回答票」をご覧になる場合には、「老齢厚生年金」の「繰上下げ額」欄にご注意下さい。
「繰上下げ額」欄に「+0円」と記載がある場合は、
結局繰下げしないで受給する場合の試算です。
「繰上下げ額」欄の二行上に記載されている「差額加算」欄記載の金額が、増額されない本来の差額加算部分の年金額です。
「繰上下げ額」欄に「+×××××円」と記載がある場合は、
結局繰下げ申出する場合の試算です。
「繰上下げ額」分だけ「差額加算」部分が増額されて年金が支給されます。
「繰上下げ額」欄の数字は、何月繰下げるかにより異なります。
(何月繰下げる場合の試算かは、「制度共通年金見込額照会回答票」の「厚年請求年月」欄や「繰上下年齢」(×歳×月)」を確認するとわかります。)
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先週の土曜日の晩、奥野が役員をしている中小企業団体の懇親会がありました。
いつも通り、京都市の中央市場内にある食堂で開催したのですが、この食堂は、知る人ぞ知る名店で、テレビや雑誌からもよく取材依頼を受けているお店です。
店主の方には、社労士として開業する前、前職の損害保険営業の時代からもう20年以上お世話になっています。
私が今の中小企業団体の役員を頼まれてからも、懇親会を開催する都度お世話になっており、毎回、季節ごとの料理をご準備いただきます。
中央市場内という地の利はあるものの、たぶん、儲け度外視で会員企業の社長様方に喜んでいただけるようご協力いただいているのでしょう、通常の料理店等で行うのとは段違いの格安費用で開催できています。
初めて参加された会員さんが、料理のおいしさと会費の安さに感激して次回懇親会の際にお友達の社長さんを連れてご参加いただくことも珍しくありません。
今回も、ハモと松茸の鍋をご用意いただきました。
台風の影響でハモの仕入れが大変だったようです。
9月に入ったとはいえ、まだまだ暑い中、汗をかきながら鍋をつつきながら、社長さん方と楽しく過ごしました。
いつもながら、20代のお若い方から、70代の年配の社長様まで、ざっくばらんに話ができる楽しいひとときでした。
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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)
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