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「2016年10月1日からの社会保険適用拡大(「106万円の壁」報道と44年特例等対象者への経過措置に関する質問

(2016年10月4日)

2016年10月1日からの社会保険のパート従業員への適用拡大に伴い、「106万円の壁」について連日テレビや新聞で報道されていますね。


今はまだ501人以上の企業(特定適用事業所)のみが対象ですが、被保険者数500人以下の企業でも任意で適用拡大が可能となるような法案の審議が今国会で見込まれています。


また、10月から最低賃金も全国平均で823円となり、全都道府県の時給が初めて700円を超えました。

 

今回は、10月からの社会保険適用拡大に伴い、新たに質問が増えている厚生年金44年特例(長期加入者の特例)に関する経過措置について触れてみます。

 

 

今回の社会保険適用拡大により、以下のすべてに該当する場合に、10月1日以降新たに健康保険・厚生年金保険に加入することとなりました。


1.週の所定労働時間が20時間以上
2.月収8.8万円以上。(残業代・通勤手当、賞与等は除く。)
3.勤務期間1年以上見込
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤務

 

【前提知識】
厚生年金の44年特例や障害等級3級以上の特例に該当した60歳代前半の人は、特別支給の老齢厚生年金として「報酬比例部分」だけでなく「定額部分」も受給できます。
(これらの特例が適用されるためには、厚生年金保険の被保険者でないことという要件を満たしている必要があります。)

 

【改正後:平成28年10月1日から】
ところが、今回の社会保険適用拡大により上記1~5の要件を全て満たす70歳未満の人は、新たに厚生年金の被保険者となることとなりました。
 

9月30日以前から10月1日以後も同じ状態でパート等として勤務している場合、9月30日までは社会保険に加入しなくてもよかったものの10月1日以降社会保険に加入すべきこととなった人が発生しているわけですね。


厚生年金44年特例や障害等級3級以上の特例に該当して「報酬比例部分」の年金だけでなく「定額部分」の年金も受け取っていた60歳代前半の人が厚生年金保険の被保険者になると、9月末までであれば、これらの特例にはもう該当しなくなり、「定額部分」は全額支給停止となっていました。


そして、生年月日・性別に応じて定められている原則通り、「報酬比例部分」のみを受給することとなっていました。


9月以前から引き続き10月以降も短時間労働者として勤務している人の場合、9月末までは社会保険に加入しなくてもよかったものが10月から社会保険に加入することとなります。

そして、定額部分を支給停止すべきこととなると、10月1日から急に年金額が下がることとなってしまいます。


そこで、10月1日より前から厚生年金保険に加入しなくてもよいパート等として勤務して44年特例や障害者特例に該当しており、10月1日に短時間労働者として適用拡大の対象に該当し被保険者となった人(「継続短時間労働被保険者」といいます)の場合は、在職支給停止を行う際に「定額部分」の支給停止を行わずに、「報酬比例部分」のみ在職支給停止を行う経過措置が設けられました。


(厚生年金に加入する形で在職しながら特別支給の老齢厚生年金を受給するわけですから、「報酬比例部分」の年金については、44年特例や障害等級3級以上の特例に該当しない人の場合と同様に、報酬・賞与との調整による在職支給停止の対象となります。)


「継続短時間労働被保険者」に該当する人が10月1日以降「定額部分」の支給停止を解除してもらうためには、「障害者・長期加入者特例に係る老齢厚生年金在職支給停止一部解除届」という届出書に必要事項を記入の上、年金事務所に提出する必要があります。


この届出書には添付書類として、次の書類が必要となります。
・平成28年9月30日以前から引き続き勤務していることを明らかにすることができる書類
・平成28年9月30日以前から引き続き勤務していることについての事業主の証明書(こちらは、届出書の事業主欄により証明することでも可能です。)


なぜこのような証明書類が必要かというと、10月1日前は社会保険に加入する必要がなかった人ですので、ご本人から届出がされないと、日本年金機構では9月30日以前から同じ事業所に勤務していたということは確認ができないからですね。


そして、届出がきちんと提出されたとしても、当分の間は、「定額部分」については「報酬比例部分」の支給される日(偶数月の15日)から1月遅れで、翌月15日に支給されることとなりました。


本人からの届出を基に年金額を個別計算し、振込額を登録する作業に時間がかかるので、通常の月(「報酬比例部分」の支給月)に間に合わせられないことによるそうです。


これは、わかりにくいですね。混乱や相談も当初は増えるでしょう。
もし、届出が遅れたら、さらにわかりにくくなるでしょうね。

 

以上、長々と解説しましたが、これまでのお話でお分かりいただける通り、今回の44年特例等の経過措置は、中小企業の経営者様ご自身の年金とは関係がありません。


501人以上企業の短時間労働者で、もともと特例に該当していた人が引き続き短時間労働者として働く場合のみ関係がある経過措置です。

 

中小企業の60歳代前半の代表取締役様の場合、報酬を受けていれば勤務時間とは関係なく必ず厚生年金保険の被保険者となっていた筈ですから、44年特例等は9月30日以前から元々関係がないお話です。

 

「44年特例の特例ができて働きながら年金がもらえるようになるのですか」との質問が今年の9月以降出てきていましたが、以上の通り、経営者様ご自身の年金受給とは関係のない情報となります。

 

ご参考まで。

 

ホームページの記事をお気に入り登録いただいていた
経営者からの相談

「そちらのホームページをお気に入りに入れておいたのですが、記事が見られなくなっています。
記事はなくなってしまったのでしょうか。」


このようなご質問を最近多くいただいております。


老齢厚生年金受給や社会保険加入、社会保険料等のお悩み解決のためにインターネット検索をしていただいた際に、私どものホームページを見つけていただいたことのある社長様からのご質問です。


ご自分の問題解決に役立ちそうだ、ということでブックマーク(お気に入りに登録して保存)いただいていて、しばらく経ってもう一度記事を読んで確認しようと思ったら、記事が読めなくなってしまっていた、ということですね。


私どものホームページには現在、2016年10月4日現在380ページ以上の記事があります。

記事一覧


そのうち現在、35ページほどを非公開としております。

非公開とした理由
 

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