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在職老齢年金について日本年金機構に寄せられた声とは

(2016年11月8日)

日本年金機構のホームページ上に「お客様の声の集計報告とお客様の声に基づく対応事例について」という内容が公開されています。

平成22年1月以降の日本年金機構に対するお客様の声の集計報告、平成22年6月以降の対応事例が掲載されています。


各月のお客様の声について、内容と対応がまとめて公開されており読みやすいです。


お客様の声の内容は、次の通り大きく分類されています。
・政策・制度立案への提言
・制度の実施に関する提案(職員等の接遇問題を含む)
・法令順守違反に関するもの
・その他


寄せられた意見・要望を読むと、公的年金制度について多くの国民がおかしい・改善が必要だと感じている点がよくわかり、参考になります。


対応としては、「現行制度の趣旨について詳しく説明をしたうえで、貴重なご意見として承り、厚生労働省へ伝える旨説明しました。」とされているものが多いです。


日本年金機構に寄せられたお客様の声や日本年金機構の本部各部・地方組織から提出された要望等をもとに取りまとめられ、平成23年3月に厚生労働省年金局に提出された「年金制度に関する改善検討要望」という文書も同じページで公開されています。


この改善検討要望の中には、老齢年金の受給資格期間短縮(25年から10年に短縮)のように、実現に向けて今国会で審議されているものもあります。


また、5人未満の法人で従業員の半数以上が同意した場合に厚生年金を任意脱退できるようにするとか、社長1名以外に常雇用者がいない法人は厚生年金に加入しなくてもよい
ようにする、という要望までありました。


そして、在職老齢年金については、60歳台前半の在職老齢年金の支給制限開始ライン(現行は賃金+年金=28万円)を65歳以降の水準に検討を加えた上で同一にする、との
要望が出されていました。



今日は、平成23年3月の上記要望提出後も、現在までに何度も日本年金機構に寄せられている声の中から、いくつかピックアップして、適宜要約・補足の上、下記にご紹介します。


まずは、やはり、在職老齢年金制度への批判がとても多いですね。


1.在職老齢年金制度は年金受給世代の人の就労意欲を阻害するので、改善・廃止が必要ではないか。

これはもう、何度も何度も意見が寄せられていますね。

中小企業・小規模企業の社長様方の中でも多くの方がお感じの内容だろうと思います。



2.通勤のためにかかる費用が値上げされたため通勤手当が増えたら、(在職老齢年金の計算式に基づき年金支給停止額が大きくなり、)老齢厚生年金の受給額が減るのはおかしい。


従業員さんの在職老齢年金に関する意見だと思われますが、
このような意見も多いです。


なお、通勤手当については、年金額への影響だけでなく、
通勤手当が(税金の取り扱いとは異なり社会保険では「報酬」に含まれることによって、)保険料の対象となるのはおかしい、との意見も散見されます。


実務上も、通勤手当が報酬に含まれるということを知らずにおられたため、調査等で報酬への算入漏れや年金支給額が間違って多く支払われていたので返還が必要となる例があります。

また、もらえると思いこんでいた年金額よりも少ない額しかもらえないと知り、計画が狂ってしまうケースがあります。



3.報酬月額が大幅に下がったのに、標準報酬月額が引き下げられるのが、改定月から4か月後となること、年金の支払いが後払いであることから、年金が支給されるまでに半年近くかかってしまう。
報酬に応じて速やかに年金が支給されるよう制度を改善してほしい。

これも、多くの方からお聞きすることが多い意見ですね。

特に、何年も報酬月額が変わっていなかった一人法人の社長様で、年金は前々月分・前月分がまとめて偶数月に支給されることをご存じなかった方の場合は、不満に思われることが多いようです。



4.60歳以降も保険料を払い続けているにも関わらず、老齢厚生年金額については、会社を退職するか、65歳到達時、70歳到達時しか年金額が改定されないのは
おかしい。
(加入期間が増えるにつれて毎年度年金額が増額されないのはおかしい。)


この疑問は、ある程度年金のことについて詳しく調べた方が抱かれる内容だと思います。


経営者様の多くは、このような制度になっていること自体をご存じないかもしれません。
仮にご存じであっったとしても、報酬が高いため老齢厚生年金が全額支給停止となっている方が多いでしょうから、老齢厚生年金の額面金額が毎年度増えようが増えまいが結局自分には関係ない、と思われている方が多いのではないでしょうか。


この点については、年金復活プランのお試しコンサルをお申込みいただいた方から、年金事務所発行の制度共通年金見込額照会回答票の見方について、ごく稀に、次のようなご質問をいただくことがあります。


・62歳到達月の翌月分の見込額照会回答票記載の年金額と、その半年後の時点での見込額照会回答票記載の年金額が同じ額となっているのはなぜですか。

・65歳到達月の翌月分の見込額照会回答票記載の年金額と、その半年後の時点での見込額照会回答票記載の年金額が同じ額となっているのはなぜですか。


このような質問をいただいた場合は、見込額照会回答票の「厚年期間」のところに記載されている月数をご覧いただいた上で、老齢厚生年金をもらいながら厚生年金に加入した期間が年金額に反映する時期について説明しています。


例えば、
・62歳到達月の翌月分の見込額照会回答票で「厚年期間480月」と記載されている場合なら、その半年後の時点での見込額照会回答票でも「厚年期間486月」ではなく「厚年期間480月」と記載されていること。

・65歳到達月の翌月分の見込額照会回答票で「厚年期間540月」と記載されている場合なら、その半年後の時点での見込額照会回答票でも「厚年期間546月」ではなく、「厚年期間540月」と記載されていること。

をご覧いただくわけですね。



私どものお試しコンサルをお申込みいただいた方や、
何年何月で(何歳何か月で)会社を退職するつもりだからその時点での年金額試算を特に年金事務所窓口でお願いされた方を除くと、通常は、次の二つの時点での年金額を示す見込額照会回答票だけをご覧になるケースが多いと思います。

・特別支給の老齢厚生年金の受給年齢到達月の翌月時点
・老齢基礎年金の受給年齢(65歳)到達月の翌月時点

ですから、これらの時点からさらに厚生年金に加入し続けたとしてもすぐには「厚年期間」や年金額が増えないことに、事前には気付かない社長様が多いのではないでしょうか。

 

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