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熟年離婚と年金分割 小規模企業の経営者夫婦の場合 

(2016年11月15日)

「離婚したら、年金の半分を持っていかれるのですか?」

稀にですが、男性の経営者の方からこのようなご質問をいただくことがあります。

 

 

10年以上前、「熟年離婚」というタイトルのテレビドラマが話題となったことがありました。

 

 

その後、平成194月から厚生年金分割の制度が施行されています。

 

 

離婚したときに、年金額の多いほうから少ないほうへ年金額を渡すという厚生年金の制度ですね。

 

 

大きく分けて次の二つの分割制度があります。

 

 

1.按分割合について夫婦の合意または裁判所の決定により婚姻期間中の標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)を分割する制度。

厚生年金保険の被保険者(被保険者であった者)または配偶者が、標準報酬の決定または改定を厚生労働大臣に請求できる制度。

 

 

平成1941日以降に成立した離婚の場合に対象となる。

(平成1941日前の厚生年金保険料納付記録も分割の対象となる。)

 

 

按分割合は5割が限度。(夫婦合計の半分を限度)

 

 

2.離婚した場合に、平成204月以降の第3号被保険者期間については、第3号被保険者からの請求により、第2被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができる制度。

 

 

2号被保険者の同意は不要。

 

 

平成2051日以後に離婚をした場合に対象となる。

 

 

厚生年金被保険者(例えば夫)が負担した保険料について、その被扶養配偶者(例えば専業主婦)が共同して負担したものであるとの基本認識の基に定められている制度。

 

専業主婦の貢献を専業主婦自身の年金額に反映させる制度。

(注)被保険者が女性で、被扶養配偶者が男性の場合も、もちろんあり得ます。

 

 

 

 

これらの「年金分割制度」に関する情報をご覧になった場合に、男性の社長様より、

「離婚したら年金を半分持っていかれるんですよね?」と冗談交じりに聞かれることがあるのですね。

 

 

離婚したら老齢年金額が半額になってしまう、

とのイメージを持たれている方もおられるようですが、

そのようなことはありません。

 

 

この、年金分割というのは厚生年金(報酬比例部分)の額のみに影響が発生するものであり、国民年金の制度である老齢基礎年金の額の方には全く影響しません。

 

 

また、厚生年金基金の上乗せ給付も分割の対象外です。

 

 

 

なお、小規模企業の場合、代表取締役様(男性)の奥様も取締役様等としてある程度の報酬を受けて働いておられるケースも多いですよね。

 

 

奥様に平成205月以降の専業主婦期間がなかった場合は、

上記2の被扶養配偶者期間についての特例は関係がなく、

上記1の制度の対象となります。

 

 

 

そして、奥様の標準報酬月額・標準賞与額が社長様の標準報酬月額・標準賞与額と大差なかったような場合は、按分割合上限(夫婦合計の5割)で計算したとしても、分割されるべき年金額が少なくなります。

 

 

 

結果として、離婚により年金分割制度を利用したとしても奥様分の年金額が思ったほど増えない、というケースも多いようです。

  

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