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年金の過払いが起こった時の返還の仕方とは?支給を停止すべき年金が支払われたとき

(2016年12月6日)

本来支給すべきでない公的年金が様々な理由で支給され続けてしまうことがあります。



このようなことが判明した場合、国民年金・厚生年金保険の運営主体である政府としては、多く支給しすぎた分を返還してもらわないといけませんよね。


そこで、そのような場合、無理なく返還してもらうための規定が法律上定められています。


いわゆる「支払の調整」に関する条文ですが、例えば厚生年金保険法では、「内払調整」(第39条)と「過誤払調整」(第39条の2)との二つの条文があります。


年金をもらう権利がある人が生きている間の調整が「内払調整」で、年金をもらう権利がある人が死亡した後の調整が「過誤払調整」です。



受給権者死亡後の「過誤払調整」というのは、受給権者が死亡して受給権が消滅しているにも関わらず、その後もその年金が誤って支給し続けられた場合のお話です。

誤って支給された分の年金を返す義務がある人が、亡くなった人の死亡による遺族厚生年金をもらう権利がある人の場合に、遺族厚生年金の支払金額を過誤払により返還すべき金額に充当することができるというものです。

年金受給権者が死亡した後の調整のお話ですから、前の方の年金をもらっていた人と後の方の年金(遺族厚生年金)をもらう人とは必ず別人となりますね。



一方、同一人に対する「内払調整」。

こちらは、厚生年金保険法第39条で、次の3つの類型に分けて規定されています。

1.従来受けていた年金の受給権が消滅し新たに他の年金の受給権を取得した場合に従前の年金が支払われたときは、その支払われた年金は、新たな年金の内払とみなす。

2.支給を停止すべき年金が支払われたとき、又は従来受けていた年金が減額改定される場合に改定前の年金が支払われたときは、その支払われた年金はその後に支払われるべき年金の内払とみなすことができる。


3.同一人に対して国民年金の年金給付を支給停止して厚生年金保険の年金給付(厚生労働大臣が支給するものに限る)を支給すべき場合に国民年金の年金給付が支払われたときは、厚生年金保険の年金給付の内払とみなすことができる。


これらの3つの規定のうち、現役社長の老齢厚生年金(在職老齢年金)についてよくありそうな事例についてはどの規定が適用される可能性があるでしょうか。


「支給を停止すべき年金が支払われたとき」という表現があることから、2の規定が適用されるケースがありそうだと理解できますよね。



・役員報酬を一定程度以上増額して増額後の役員報酬を3か月連続して支給したのに、被保険者報酬月額変更届の提出が漏れていた。
・役員に対して役員賞与や事前確定届出給与を支給したのに、被保険者賞与支払届の提出が漏れていた。
・70歳以上役員に報酬を支給しているのに、厚生年金保険70歳以上被用者該当届の提出が漏れていた。
・70歳以上役員の役員報酬を一定程度以上増額して増額後の役員報酬を3か月連続して支給したのに、厚生年金保険70歳以上被用者報酬月額変更届の提出が漏れていた。
・70歳以上役員に対して役員賞与や事前確定届出給与を支給したのに、厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届の提出が漏れていた。


これらのケースではすべて、本来支給停止すべき金額よりも少ない金額しか支給停止されないで老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給され続けてしまうこととなりますので、年金の過払い分が発生してしまいます。


本来もらえる筈のない年金ですから、当然返す必要があるわけですが、間違って多く支払われた分の年金は、そのあとに支払われる年金を先走って支給した(内払)とみなして、これから支給する年金の実際支給額を減らすことで調整することができる、ということですね。


これらの事例は、現役社長様から割合よく相談される事例ですから、全国的にも発生件数はある程度存在するものと思われます。


年金の過払いが生じた場合は、実務上は、年金事務所と相談の上、「返納方法申出書」という書類を提出いただくこととなります。


この書類には、まず、過払いが発生した人の基礎年金番号と年金コードを記入します。

そして、今後支払われる年金から返納いただく場合は、次の二つのいずれかを選択いただくこととなります。


ア 各期に支払われる年金の全額から返納
各期に支払われる年金の全額(返納額が全額に満たない場合はその額)を返納に充てることを希望する場合です。

イ 各期に支払われる年金の一部から返納
各期に支払われる年金の(2・3・4・5・6・7・8・9・10・ )分の1に相当する額を返納に充てたうえで、各期に支払われる年金から返納額を差し引いた残りの額を受け取ることを希望する場合です。
今後支払われる年金のうちどれだけを返納に充てるかを選ぶことができるわけですね。
10分の1よりも少ない割合での分割返納の申出もできるようにはなっています。

一般的には、今後支給する年金の2分の1を返納に充てることとしているケースが多いようです。


しかし、返納申出書で2分の1以外の割合を選択することも可能となっています。

なお、年金から所得税や介護保険料等が徴収されている場合には、控除後の年金額から、さらに返納額が差し引かれることとなります。



また、法39条は「その後に支払われるべき年金の内払とみなすことができる。」と規定していますので、内払とみなさなくても構わないということですね。

今後受給する年金は普通にもらって、それとは関係なしに、もらいすぎた年金を現金で返納するということもできます。

この場合、返納申出書の「現金により返納いただく場合」の「現金による一括返還を希望します。」または、「現金による分割返還を希望します。」を選択いただくこととなります。


現金による分割返納を希望される場合は、返納開始年月と毎月の返納額も記載します。


なお、今後支払われる年金から返納いただく場合で各期に支払われる年金の一部から返納する場合や、現金により返納いただく場合で、分割返納を希望希望される場合は、5年以内に完納となるよう、「割合」または「毎月の返納額」を決定する必要があります。


(経営者の方の場合は必要ないと思いますが、返納期間が5年を超える場合で、生活が困難である等の個別事情がある方は、申出により、返納期間延長の相談に応じてもらえます。)


 

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