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代表取締役・取締役の任期と役員報酬最適化・年金復活プラン

(2016年12月13日)

役員の任期切れに関する注意は以前もお伝えしたことがありますが、重要な内容ですので、再度詳しくお伝えします。


平成18年5月の会社法施行により、それまでは原則2年であった取締役の任期が、公開会社でない株式会社の場合、定款に定めることによって最長10年まで伸ばすことができるようになりました。


【参考】会社法 第2編株式会社
第4章 機関 第3節 役員及び会計監査人の選任及び解任
(取締役の任期)
第332条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、そ
の任期を短縮することを妨げない。

2 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。


会社法施行前は2年おきに役員の選任・登記をしなければならなかったものが、平成18年5月以降最長10年となったため、中小企業の中には、定款を変更して役員任期を10年にした会社も多かったのではないかと思われます。

平成18年に役員任期を10年にした会社においては、平成28年までに役員任期が満了となります。

10年を超えて役員になるためには、株主総会等所定の手続きに基づき重任(再任)され、登記される必要があります。

重任(再任)の手続き・登記を怠ると、選任懈怠・登記懈怠ということで、10年を経過した時点に遡って、役員の退任登記が必要となることがあります。


役員の任期は法人自身がきちんと把握して管理しておく必要があるわけですね。


どこかから、「貴社の役員の〇〇さんは今年の〇月で任期満了ですのでご注意ください」などと事前に連絡が来るわけではありませんので。


2年ごとなら覚えていられても、10年に1回となると、忘れられてしまうケースも増えそうですよね。


任期切れを放置しておくことが、場合によって思わぬ問題を引き起こすこともあります。


例えば、損害保険代理店業を営んでいる株式会社の代表取締役の任期が切れており、かつ、「募集に従事する使用人届」という届出も出されていない場合、いわゆる「無届募集」となり、保険業法違反となってしまいます。


また、業種によらず、役員報酬最適化・年金復活プランの対象とするためには、登記された役員であり、法人から役員報酬を受けている人である必要があります。


役員ではない人に対して役員報酬を支払うことはできないこととなりますから、役員の任期切れの方を役員報酬最適化・年金復活プランの対象とすることは当然できません。


役員の任期については自己責任できちんと把握・管理されますようご注意下さい。



なお、監査役の任期については会社法第336条に定められております。

監査役の任期は原則4年ですが、公開会社でない株式会社では、定款に定めることによって最長10年まで伸ばすことができることとなっています。


【参考】(監査役の任期)
第336条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 前項の規定は、公開会社ではない株式会社において、定款によって、同行の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。



また、登記された役員ではなく、単に社内での呼称が○○部長という人について、役員報酬最適化・年金復活プランの対象になりませんか、との問い合わせをいただくことがありますが、従業員さんは対象となりませんので、念のためご注意下さい。


 

老齢年金の改正・経過措置と誤解の発生 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ

老齢厚生年金の役員報酬との調整による支給停止についてのご相談をホームページ等をご覧いただいた全国の経営者様からいただき続けて、もうすぐ4年になります。


毎日ご相談への回答を行う中で、強く実感しておりますことは、年金復活プラン云々以前に、年金に関する基本事項について大変多くの方が誤解・勘違いをされているということです。


誤解・勘違いをして損をされている方々のお役に立てば、との思いで、2013年3月にこのホームページを立ち上げ、ブログ、Facebookページ、YouTube動画やこのメルマガ
等で情報提供を続けてきました。



現在では毎月100名程度のご相談に回答しております。



しかし、年金支給開始年齢を迎える方は、毎年新たに多数発生しますし、私一人ですべての経営者様の相談に応じることはとてもできません。



また、インターネット上で情報を探すことのない経営者様も多くおられると思います。


 

公的年金は、過去に本当にたくさんの改正が行われてきました。

特に老齢年金に関する改正は、障害年金や遺族年金の改正と異なり、改正の影響がかなり長い間発生したり、改正内容が実施されるまでにかなり長い期間が置かれたりすることが
多いです。


老齢年金がもらえる年齢に到達する人は、毎年毎年どんどん発生していきますから、いきなり改正を行うと、改正前の内容が適用される最後の年齢の人と改正後の内容が適用される最初の年齢の人との間に大きな差が生じることによって、不公平感が大きくなってしまいます。


そこで、老齢年金の改正に関してはかなり長い時間をかけて徐々に改正後の姿にしていく、ということが多いのですね。


長い期間をかけて実施している経過措置が終了する前に、新たに別の改正が実施されることもありますので、一般の方にはとてもわかりにくい内容となっていると思います。


その代表的なものが、60歳代前半の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げです。


かなり前の改正事項が適用される人たちが現在実際に多数発生しており、「なぜ61歳から年金がもらえる人もいる中、私は62歳からしか年金がもらえないのか、なんとかならないのか。」との質問を多くいただきます。


特別支給の老齢厚生年金には繰上げ・繰下げの制度はなく、生年月日・性別によって定められた支給開始年齢から受給する以外の選択肢はないことをお伝えするわけですが、これほどの基本事項すら誤解をされている方が全国に多くおられます。


このような誤解をされている方を一人でも減らすことの一助になればよいと思い、経営者様向け無料メール相談を行っております。

年金と報酬との調整についてご相談されたい社長様は、左下のボタンをクリックいただき、ご相談内容をお問合せフォームにご入力・ご送信下さい。

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現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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