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70歳を過ぎてから支給繰下げ申出をした場合の取り扱いについて

(2016年12月20日)

65歳から受ける老齢年金を最大の5年間繰下げして、70歳に繰下げてもらおうとしている方がおられます。


繰下げは1か月につき0.7%増額された年金を受け取ることができますから、5年間繰下げると42%(0.7%×60か月)増額された年金を70歳以降生涯受け取ることができることとなります。


ところが、70歳を過ぎて例えば72歳になっても、繰下げ申出手続きを行うのを忘れていたらどうなるでしょうか。


65歳の時に繰下げを行うつもりでいた人が70歳になったからといって、結局70歳に繰下げて受給するのか・繰下げしないで65歳から本来の増額されない年金をさかのぼって5年間一括で受給するのか、どちらにしますかと国が聞いてきてくれることはありません。


繰下げ受給するにしても、さかのぼって本来の年金を受給するにしても、どちらもご本人の手続きが必要です。


70歳到達時に行うつもりであった繰下げ申出手続きを失念していて、70歳到達後(例えば72歳時)に繰下げ支給の申出をしたとしたら・・・・


現在では、70歳到達時に支給繰下げの申出があったものとみなして、70歳到達月の翌月分にさかのぼって42%増額された年金を受給できるようになっています。


実は、この点については平成26年4月以降改善されて、このような取扱いがされるようになったのですね。


このようなケースでは実は平成26年3月までは、72歳からしか42%増額された年金を受給できず、70歳から72歳までの年金はもらえなくなってしまっていました。


ちょっとした手続き忘れで、2年分の年金をもらう権利がなくなる、というのは大変ですよね。


72歳時点で繰下げ申出忘れに気づいて、70歳から72歳到達までの年金がもらえないのであれば、繰下げをしないで65歳から本来の年金(増額されない年金)をさかのぼって一括受給したいと思っても、年金の時効は5年間ですので、65歳から67歳到達までの2年分の年金がもう受け取れなくなってしまっているわけです。

このように、繰下げする、しないにかかわらず、もらえない年金が発生してしまっていました。


それが、現在では、結局繰下げするのであれば、遅れて申出しても、もらい漏れの期間は発生しないこととなりました。


なお、現行の繰下げ制度は、平成17年4月2日以後生まれの方が対象となっています。

これらの方は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰下げすることも、どちらか片方だけを繰下げすることもできます。


老齢厚生年金(報酬比例部分)が報酬との調整で支給停止となっている部分は、支給繰下げの申出をしても、年金額は一切増額されません。


この点については、何年にもわたり繰り返し情報提供していますが、誤解をされている社長様が極めて多いですので、十分ご注意ください。


毎月多額の社会保険料を負担されながら、70歳になって初めて誤解に気づいたとなると、大変残念だと思いますので。

退職後・65歳到達時・70歳到達時の老齢厚生年金の
年金額の改定について

60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を受給中の方や支給停止となっている方が、代表取締役や取締役を退任する等して厚生年金被保険者でなくなり、退任日から1ヵ月以内
に再度厚生年金被保険者とならない場合は、退任月の翌月分の年金額から改定されます。



年金が受給できるようになってから在職中であった期間も含めて年金額を再計算してくれるわけですね。


(役員退任後1ヵ月以内に他の会社の役員や従業員になって再度厚生年金に加入した場合は、前のままの年金額と、新たな総報酬月額相当額とに基づいて在職支給停止の対象となります。)



なお、65歳まで代表取締役・取締役として厚生年金に加入し、65歳以降も引き続き厚生年金に加入される場合でも、65歳に到達したときは、65歳までの期間を含めて年金額が
再計算されます。(65歳到達月の翌月から支給)


60歳代後半の老齢厚生年金を受給中の方や支給停止となっている方が、代表取締役や取締役を退任する等して厚生年金被保険者でなくなり、退任日から1ヵ月以内に再度厚生
年金被保険者とならない場合は、65歳以降の厚生年金加入期間も含めて再計算され、退任月の翌月分の年金額から改定されます。


(役員退任後1ヵ月以内に他の会社の役員や従業員になって再度厚生年金に加入した場合は、前のままの年金額と、新たな総報酬月額相当額とに基づいて在職支給停止の対象となります。)



さらに、70歳まで代表取締役・取締役として厚生年金に加入し、70歳以降も引き続き厚生年金適用事業で常勤勤務される場合でも、70歳に到達したときは、70歳までの期間
を含めて年金額が再計算されます。
(70歳到達月の翌月から支給)



これらの再計算時期を迎えるまでは、厚生年金加入期間が増えても、老齢厚生年金の額は(年度ごとの年金額改定や総報酬月額相当額の変動に応じた年金額変動を除いては)、
改定されないままとなります。


これらの年金額改定時期に関する誤解もとても多いです。



ちなみに、退職時の改定については、平成27年10月以降、上記の内容に改正されました。

それ以前は、「被保険者の資格を喪失した日(退職日の翌日)から起算して1月を経過した日の属する月から」年金額が改定されていました。

それが、平成27年10月1日以降、「退職日から起算して1月を経過した日の属する月から」年金額が改定されることとなりました。

国家公務員・地方公務員・私立学校教職員の方の2階建部分の年金が厚生年金保険に統合されたこと(被用者年金一元化)による法改正の影響です。


12月末日退職の場合、一元化前であれば、資格喪失日(1月1日)から起算して1月を経過した日の属する月、すなわち2月から年金額が改定されていました。


それが、一元化後は、退職日から起算して1月を経過した日の属する月、すなわち1月から年金額が改定されることとなったわけですね。


公務員等の年金制度と厚生年金制度とは、もともと内容が異なる点が多くありました。

被用者年金一元化に伴い、多くの相違点は厚生年金保険の方に合わせることで差異が解消されました。

しかし、一部の規定についてはこのように、公務員等の年金の方に合わせる形で厚生年金保険法が改正されました。


 

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