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厚生年金保険料を会社負担・被保険者負担合計3,000万円も負担してきたのに、老齢厚生年金(報酬比例部分)支給額0円でショックの社長

(2017年2月7日)

老齢年金受給世代の社長様からは、次のようなお声を大変多くいただきます。


「厚生年金保険料を1,500万円以上も払ってきたのに、現在の報酬で働いている限り、何歳になっても老齢厚生年金(報酬比例部分)は1円ももらえないと言われ、ショックを受けています。」


厚生年金保険料を1,000万円以上も払ってきたのに、厚生年金を1,600万円以上も払ってきたのに、
等保険料額は過去の厚生年金加入状況によって異なりますが、
今まで払ってきた厚生年金保険料が多額であるのに年金が全くもらえない、という点に理不尽さを感じておられることは共通しています。


ご自分の払ってこられた厚生年金保険料を皆さんご損じなのは、毎年1回届く「ねんきん定期便」に「【参考】これまでの保険料納付額(累計額)」として、過去に納付された国民年金保険料(第1号被保険者期間分)と厚生年金保険料(被保険者負担分)が記載されているからですね。


厚生年金保険料は会社と本人が折半負担するわけですが、ねんきん定期便のこれまでの納付額(累計額)欄には被保険者負担分の累計額が記載されています。


従業員さんであれば、ご自分が給与・賞与から控除されてきた保険料が累計いくら位なのかは知っておきたいですよね。


一方、オーナー社長さんの場合、ご自分の厚生年金保険料については会社負担分も被保険者負担分もご自分で負担されてきた感覚もあるでしょう。


ねんきん定期便を見て1,500万円を払ってきたのに、とおっしゃるオーナー社長さんは、会社負担分も併せれば合計3,000万円もの厚生年金保険料負担にもかかわらず、常勤役員として働き続ける限り何歳になっても老齢厚生年金(報酬比例部分)が1円ももらえ
ない、という感覚なのですね。

ご自分の支払った保険料をご自分が年金として受け取るような、積立制度ではないことはご理解されていたとしても、合計3,000万円以上負担してリターンが0円というのは、ショックが大きいと思います。


なお、20歳から60歳までで厚生年金に加入した期間は、65歳からの老齢基礎年金には反映し、老齢基礎年金は報酬がいくら高くても請求さえすれば全額受給することができます。



 

3月決算企業様からのお申込みが今年も多くなっています。コンサルティングサービスのお申込みはお早めに。

 

現在、年金復活プランの導入企画サービス(お試しコンサル)のお申込みを大変たくさんいただいております。


一般に3月決算企業様の数が多いですので、2月・3月は毎年大変多くのお申込みをいただきます。


今年は、特にお申込み件数が多く、先週、2月3日(金)だけで、導入企画サービスのお申込書が6件(9名分)届きました。
(1日分の到着件数としては過去最高です。)

お申込書の到着および料金のお振込みが確認できた企業様分から順次導入企画ご報告書をご送付いたします。


2月3月決算企業でお申込みご希望の方は、なるべくお早目のお申込みをおすすめいたします。

 

厚生年金の届け出漏れで、70歳以上社長がもらえるはず
の年金をもらっていない例も。

70歳以上で常勤勤務の方(役員を含む)がおられる場合、会社はその人の厚生年金について「70歳以上被用者該当届」や「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を忘れずに提出する必要があります。


これらの届出については、特に昭和12年4月1日以前生まれの役員さんについて届出がもれていたことを年金事務所から指摘され、年金の返還を命じられる事例があるところです。


このような事例については、過去にも何度かお伝えしてきました。


しかし、これらの届出もれについては、その他次のような事例もありますので、ご注意下さい。


・70歳以降、老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給したいと考えて報酬月額を引き下げた。
・ところが、上記の届出がもれていた。
・したがって、日本年金機構では老齢厚生年金(報酬比例部分)
を支払うべき状況となっていることがわからず、支給停止されたまま。

このようなケースでは、年金のもらいもれが発生することとなってしまいますので、ご注意下さい。

 

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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