60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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65歳到達月の末日近くになって、年金請求手続きがわからずご相談いただくことも多いです。
60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の請求手続きをした人に届く65歳からの年金請求書(ハガキ)の書き方がわからない、という相談ですね。
65歳到達月の末日(日本年金機構への提出期限)が近いのに、ご自分の場合どのように記載すればよいのかわからない、という方が多いです。
そのタイミングで私どものホームページ等で年金復活プランの情報を見つけていただくわけですが、皆さん、繰下げするかどうか、どの繰下げを自分は選べば得なのかと悩んでおられるタイミングでご相談いただきますので、年金復活プランとは支給繰下げのことだと誤解されている方が多いです。
年金復活プランは、役員報酬の年間総額は変えずに、役員報酬の支払い方を変更することで、老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給停止額を減らすことができる、というものです。
老齢厚生年金の繰下げとは全く関係がありませんので、ご注意下さい。
65歳から通常通り老齢厚生年金をもらう場合だけでなく、66歳以降任意の時点からの受給に繰り下げる場合であっても、老齢厚生年金(報酬比例部分)の毎月の支給停止額を少なくしておくことによる効果は発生します。
なお、65歳以降も厚生年金に加入しながら一定以上の報酬額を受けて働いた人が老齢厚生年金を繰下げた場合の、増額される年金額の計算の仕方はとても複雑です。
一般の経営者様で正しい知識を持っておられる方は、ほとんどおられないのではないかと思います。
65歳以降70歳までに厚生年金に加入した各月について、もし繰下げしないで通常通り受給したとしたら、いくら支給停止されるはずかをすべて計算し、各期間の支給率を計算します。
次に、すべての期間の支給率の平均(「平均支給率」)を算出します。
65歳前の厚生年金加入記録に基づき計算された老齢厚生年金(報酬比例部分)に平均支給率を掛けて、さらに、繰下げにより増額される率(70歳繰下げの場合は0.42)を掛けたものが老齢厚生年金(報酬比例部分)に関する繰下げ加算額です。
(いったい、何を言っているのか、わかりにくいですよね。笑)
個別相談会などでも、繰下げに関する質問に詳しく回答すればするほど混乱されるケースが多く、経営者の繰下げ受給は特に理解が難しい箇所の一つです。
(繰下げしなかったと仮定したとしたら、毎月の年金はどうなっているかをイメージする必要がある点が難しい原因だと思います。)
ただ、65歳以降ずっと報酬が一定以上で老齢厚生年金(報酬比例部分)を請求したとしてもずっと全額支給停止となるような方が繰下げをしても、支給率はずっと0ですから、平均支給率も0になる、ということはとても重要です。
「65歳前の厚生年金加入記録に基づいて計算された老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額×平均支給率0×繰下げ増額率」が0となり、繰下げしても年金額は全く増えないからです。
一方、65歳以降70歳前に退職するまで、または、70歳になって厚生年金保険の資格を喪失するまでの厚生年金加入記録は、退職時または70歳時の年金額改定で年金額に反映します。
(年金額が増えます。)
この、65歳以降厚生年金に加入したことにより、退職後または70歳後の年金が増額されることを、繰下げによる効果と勘違いされる方がおられます。
65歳以降の退職時や70歳到達による年金額改定は、65歳以降厚生年金に加入した記録を年金額に反映させるものですから、65歳までの年金加入記録に基づいた年金を繰下げするかしないかとは関係なく、行われるものです。
また、退職時や70歳到達による年金額改定は、年金復活プランを導入する・しないに関わらず行われるものです。
年金事務所の年金相談でもらえる「制度共通年金見込額照会回答票」。
A4横書きの何枚かにわたる書類ですね。
多くの方が、いわゆる「83画面」といわれるものをもらっておられると思います。
65歳以降の老齢基礎年金の見込額と老齢厚生年金の見込額とが1枚の紙に記載されているものです。
「88画面」という、65歳以降の老齢基礎年金・老齢厚生年金の見込額が2枚に分かれている体裁のものもあります。
(私どもでは、88画面の方をもらってくることが多いですが、年金見込額自体は83画面と変わりません。)
その他、ケースに応じ「原簿」、つまり、次の二つの書類をもらってくることもあります。
*新法*受給権者原簿記録回答票(現存・基礎)
*新法*受給権者原簿記録回答票(現存・厚年)
さて、制度共通年金見込額照会回答票には、平成15年4月1日以降の賞与支給記録も記載されています。
平成15年4月以降、健康保険・厚生年金保険に「総報酬制」というしくみが導入され、賞与も標準賞与額、平均標準報酬額という形で老齢厚生年金額に反映することとなった
からですね。
日々多くの経営者様の見込額照会回答票を見ていて、意外に多くの方が過去に賞与を受給されているなと感じています。
経営者の方が過去に賞与を受けていたケースとしては、次の二通りがあります。
1.役員として厚生年金に加入中に賞与を受給した。
2.役員になる前、従業員として厚生年金に加入中に賞与を受給した。
特に、2のパターンの場合には、過去に毎年賞与を受けていたのに、その割に見込額照会回答票に記載の「賞」の文字が少ない、と疑問に感じる方もおられると思いますので、
解説いたします。
まず、平成7年3月までは、年3回以内の賞与には、保険料はかかりませんでした。
老齢厚生年金の額にも、毎月の報酬が標準報酬月額、平均標準報酬月額という形で反映するだけでした。
平成7年4月から平成15年3月までは、年3回以内の賞与に「特別保険料」がかかっていました。
厚生年金保険料は1%(労使折半)、健康保険料は0.8%(政府管掌健康保険:事業主負担0.5%、被保険者負担0.3%)
この期間に会社および被保険者本人が負担した特別保険料は、年金額には全く反映しません。
制度維持のために負担していたということになります。
この時代の賞与支払届は、事業所としていつ、何人に賞与を支給したか、合計でいくら支給したか、健康保険・厚生年金保険の特別保険料はそれぞれいくらか、だけを届出る
こととなっていました。
ですので、個別の役員さんや従業員さんが賞与をいくら受けたかという記録は、社会保険事務所(現在の年金事務所)には残っていません。
以上より、平成15年3月以前に賞与を受けていたとしても、制度共通年金見込額照会回答票には「賞」の字や賞与支給記録は記載されていないこととなります。
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