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50歳以降の方に届く「ねんきん定期便」記載内容に関するよくある誤解とは?

(2017年3月7日)(2021年5月追記)

毎年誕生月に届くねんきん定期便ですが、記載されている内容を誤解されている方が結構おられます。


特に、50歳以上で老齢年金を受給するまでの方に届くねんきん定期便に記載されている「老齢年金の種類と見込額(1年間の受取見込額)」欄については、誤解が多いところです。


例えば、昭和28年4月2日以後昭和30年4月1日以前生まれの男性であれば、61歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されます。

昭和30年4月2日以後昭和32年4月1日生まれの男性であれば、62歳から支給開始です。


昭和29年4月2日以後昭和33年4月1日以前生まれの女性であれば、60歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されます。


どの方も65歳になると、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)はなくなり、代わりに老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらえるようになります。



ねんきん定期便の老齢年金の種類と見込額(1年間の受取見込額)は、縦軸が年金の種類、横軸が受給開始年齢となっています。


縦軸の年金の種類は、(1)国民年金と(2)厚生年金保険に分かれており、それぞれの年金制度からもらえる年金の1年間の受取見込額が記載されており、一番下に合計の1年間の受取見込額が表示されています。

現在では、(2)の厚生年金保険は、さらに次の三つの期間に分けて記載されています。
・一般厚生年金期間
・公務員厚生年金期間(国家公務員・地方公務員)
・私学共済厚生年金期間(私立学校教職員)


平成27年10月1日から、公務員や私立学校教職員の2階部分の年金が厚生年金に統一されたからですね。


一方、横軸の方は、もらえる年金の種類が変わるのに合わせて、次の区分となっています。
・60歳(61歳、62歳)~
・65歳~


60歳(61歳、62歳)~の欄には特別支給の老齢厚生年金の1年間の受取見込額が記載されており、65歳~の欄には、老齢基礎年金と老齢厚生年金の1年間の受取見込額が記載されており、1番下に合計の1年間の受取見込額が表示されています。


老齢厚生年金は、一般厚生年金期間については、報酬比例部分と経過的加算部分の内訳金額が記載されています。



公務員厚生年金期間と私学共済厚生年金期間は、報酬比例部分と経過的加算部分と経過的職域加算額(共済年金)とに分けて内訳金額が記載されています。


この、横軸の見方を勘違いしている人が昔からとても多いです。


年齢によるもらえる年金の違いをご存じなくて、受給開始年齢区分と合計の1年間の受取見込額だけを見て、次のように誤解されている例ですね。


・「60歳(61歳、62歳)~」の1年間の受取見込額よりも「65歳~」の1年間の受取見込額の方が、多くなっている。
(65歳からは老齢基礎年金や差額加算が受給できるようになりますから、受取見込額が増えます。)

・65歳から受け取る方が得だから、60歳(61歳、62歳)からは請求しないでおこう。


これは、完全な誤解ですね。

60歳(61歳、62歳)からもらえる特別支給の老齢厚生年金と65歳からもらえる年金とは完全に別個の年金です。


老齢年金の受給資格期間(現在原則25年。平成29年8月からは10年)を満たしており、厚生年金(共済組合等を含む)に1年以上加入していた人は、65歳までの年金も65歳からの年金も両方もらえます。


誤解によって、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金を請求していない人が、全国に多くおられると思いますので、ご注意下さい。


なお、経営者の場合は、役員報酬と年金との間の調整の対象となって年金が支給停止となる方がほとんどですが、年金請求手続きだけは必ず行っておいてください。


特別支給の老齢厚生年金の請求手続きを遅らせたり、放置したりすることによって得をすることは何一つありませんので。


また、私どもで情報提供しております年金復活プランをご利用いただくと、役員報酬の年間総額は変えずに特別支給の老齢厚生年金の大部分や老齢厚生年金の全額が受給できるようになるのですが、そもそも年金の請求手続きを行なっておかないことには、年金が支給されることは絶対にありませんので。



その他、50歳以上年金支給開始年齢を迎えるまでの方のねんきん定期便についての主な注意点は次の通りです。

・現在の加入条件で現在加入の制度に60歳まで加入するとしたら年金額はいくらになるか、という見込額が表示されています。
 ですから、60歳までの加入条件に変化があった場合や、60歳からも厚生年金に加入される場合は、年金額が異なります。


・厚生年金基金が報酬比例部分の一部を代行支給する「基金代行額」は記載されていません。
 働きながら老齢年金を受給する場合の在職老齢年金の計算には「基金代行額」も含めて計算する必要があります。
↑(2021年5月追記)

「一般厚生年金期間」(公務員期間や私立学校教職員期間を除く厚生年金保険加入期間)から計算される特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)や老齢厚生年金(報酬比例部分)の見込額欄には、令和3年度から、厚生年金基金の代行部分を含んだ額が記載されるようになりました。
https://www.nenkin.go.jp/service/nenkinkiroku/torikumi/teikibin/r3teikibin.files/02.pdf





その他、いまは民間会社の経営者として厚生年金に加入しておられ、過去に公務員厚生年金期間や私学共済厚生年金期間がある方もおられますね。


これらの方の老齢年金請求や在職老齢年金の計算については、機会があればまたお伝えできればと思っています。


 

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例年同様、3月決算企業様からの役員報酬最適化・年金復活プランのお申込み件数が多くなっています。


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3月決算企業でお申込みご希望の方は、なるべくお早目のお申込みをおすすめいたします。

 

 

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