60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2017年3月14日)
報酬が高い現役社長の老齢厚生年金繰下げについては、最も誤解が多いところですので、今までにも何度も取り上げてきました。
基本的な事項に絞ってみても、注意すべきポイントがいくつもありますので、注意が必要です。
繰下げだけでも誤解が多いところ、繰下げと在職老齢年金が重なると、途端に理解が難しくなります。
さらに、一定の要件を満たせば老齢厚生年金につく「加給年金額」が重なると、ますます誤解は多くなります。
今日は、老齢厚生年金繰下げ・在職老齢年金と加給年金額の関係について、知っておいていただきたい結論だけをお伝えします。
・老齢厚生年金(報酬比例部分)が一部でも支給される場合は、加給年金額の要件を満たしている期間、加給年金額が全額支給されます。
老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止の場合は、加給年金額は全額支給停止となります。
・請求すれば老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止にならずに一部支給となる場合で、加給年金額(配偶者加給年金、または、子の加給年金)をもらえる要件を満たして
いる場合であっても、老齢厚生年金の繰下げ待機中は加給年金額を受け取ることはできません。
ですから、例えば、夫が老齢厚生年金繰下げ待機中に妻が65歳を迎えたら、もう配偶者加給年金額をもらえる期間がなくなってしまうこととなります。
・また、老齢厚生年金の繰下げをすると加給年金額も含めて増額されることを期待されている方もおられるようですが、老齢厚生年金を繰り下げても加給年金額は増額されませんので、ご注意下さい。
老齢年金の請求が漏れている人は、10年前に比べてかなり減っていると思います。
平成17年10月から、年金の支給開始年齢を迎える3か月前に基礎年金番号や年金加入記録等が印字された年金請求書が事前送付されるようになったからですね。
しかし、若い頃転職を繰り返した方の場合等で、過去の厚生年金加入期間が算入されていないと、もらい漏れ年金が発生してしまいます。
また、過去に会社勤務した際に厚生年金基金にも加入していた方の厚生年金基金や企業年金連合会への請求が漏れている事例があることは以前より報道されています。
厚生労働省のホームページ上でも「厚生年金基金等の未請求者の状況について」という文書が公開されています。
これによると、
平成26年度末でも厚生年金基金への未請求数は8.6万人、
企業年金連合会への未請求数は123万人あったとのことです。
心あたりのある方は、各基金や企業年金連合会に確認されることをおすすめいたします。
企業年金連合会(企業年金コールセンター)電話番号は、
0570-02-2666です。
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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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