60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

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遠方ですが、サービスを申し込めますか?
遠方ですが、導入企画サービス料金が安すぎませんか?

(2017年3月28日)


役員報酬最適化・年金復活プラン等のサービスを検討されている方からよくいただく質問があります。

一つは、「こちらは○○県に本社がある会社ですが、サービスを申し込めますか。」というものです。


回答は
「はい。問題ありません。」ということになります。


私どもは滋賀県大津市に事務所を構えておりますが、ほとんどすべての業務をメール・郵送のみで完結させることができます。
(契約内容や必要に応じ電話、FAX、スカイプや訪問を併用するケースもあります。)


実際、北海道から沖縄まで、全国各地からご用命をいただいております。


年金復活プランのコンサルティングを受けていただいた企業は、47都道府県中44都道府県にのぼります。


44都道府県名は、年金復活プランのご案内ページの下の方にご紹介しています。

(経営者様向け無料相談は、全国47都道府県の会社からお申込みいただいております。)


なお、当たり前のことですが、健康保険法や厚生年金保険法は全国どこに本社がある会社であっても同じ条文が適用されますので、年金支給停止解除効果が都道府県により異なることはありません。


全国健康保険協会(協会けんぽ)ご加入の場合は、都道府県により健康保険料率が異なりますので、役員報酬最適化を導入した場合の社会保険料負担が若干異なりはしますが、効果が発生しない都道府県はありません。




二つ目のよくある質問は、
「こちらは○○県に本社がある会社です。
年金復活プランの導入企画サービス(お試しコンサル)を申し込もうと思うのですが、
料金は本当に54,000円だけで済むのでしょうか。」


こちらも、よくいただく質問です。
あまりにご質問が多いので、ホームページにも回答を記載しているのですが、回答を読む前に質問をいただくことが今でもあります。


実は、当初は、なぜこのような質問が多いのか、全く理解ができませんでした。


お試しコンサル料金は54,000円と、明記しておりますので。


ところが、あるとき、ある社長様からお話を伺っていて初めて気付いたのですが、料金が54,000円と書いてあるのを見て次のように考える方がおられるのですね。


「年金事務所でもらえる制度共通年金見込額照会回答票を代わりにもらってきてくれるそうですが、私は○○県に住んでいます。
滋賀県から○○県の年金事務所まで来たら、往復の旅費もかかるし、時間もかなりかかる。
54,000円では絶対にペイしないはずなのに、なぜこんな安い料金なのだろう。
旅費や日当が別途請求されるのだろうか。」


これを聞いた時、全く想定していなかった感想でしたので、私は大変なショックを受けました。


ご本人の委任状に基づき、私どもの地元の滋賀県大津市にある大津年金事務所で全国どこにお住いの方の「制度共通年金見込額照会回答票」であっても受領可能です。

日本年金機構のオンラインが全国のどこの年金事務所でもつながっています。

このことをご存じない経営者の方も多くおられるということを、実は知らなかったのですね。


お申込みいただいた方の住所近くの年金事務所に私どもが出向いて資料を受領するわけではありません。


私どもの地元の年金事務所にて、全国からの複数のお申込者の資料をまとめて同じ日にもらってくることで時間的コストを引き下げ、現在の料金での対応を実現しています。
(現在、多い日は1日に10人近くの経営者分の資料をもらって来ることがあります。)


なお、導入企画サービスにてご送付しております導入企画報告書をご覧いただいた後、導入支援サービスを希望される場合は、別途導入支援料金が必要となります。
(導入支援料金のお見積もりは、導入企画報告書とともにご送付しています。)

 

年金復活プラン採用時の年金請求手続きについて

(よくある質問)

「貴事務所の年金復活プランの情報をインターネットで拝見しました。

また、無料メール講座13回も登録してすべて拝読しました。

弊社は○月決算ですので、もう今期は報酬設定の変更ができないことは理解しました。

残念ですが、来期からの報酬設定変更を目指し、お試しコンサルのお申込書をご送付し、料金をお振込みしました。

今月65歳になるのですが、年金請求手続きは、来期まで行わないで止めておく必要があるのでしょうか。」



(回答)
年金復活プランは、現役役員が現在の報酬年額を下げずに働きながら老齢厚生年金を受け取れるように、役員報酬の設定を変更するというものです。


法人の役員の報酬設定に関するアドバイス・コンサルティング業務です。


対象役員様個人が行う年金受給手続きとは全く関係がありません。


繰上げや繰下げといった、請求方法とも一切関係がありません。


年金復活プランを採用される場合とされない場合とで、年金請求手続きに相違点は何一つありません。


年金をもらえる年齢になったら、普通に年金事務所に年金請求書を提出しておいてください。


請求の仕方は、年金事務所窓口で相談すれば、無料で丁寧に教えてくれます。


年金復活プラン導入予定などと伝える必要も一切ありません。(伝えても、年金事務所の職員さんは、法人の役員報酬設定についてご存じないことが一般的ですから、理解できない方が多いと思います。)

 

院長(学園長)を退任すれば、年金を全額もらえますか?

医療法人の院長兼理事(理事長)や学校法人の学園長兼理事(理事長)から大変多くいただく質問です。




院長や学園長というポストから離れさえすれば、引き続き理事・理事長として働いていても、老齢厚生年金がもらえるようになるのでしょうか、という質問です。



(回答)
院長(学園長)を退任するかどうかは年金受給には全く関係がありません。


理事や理事長として法人から報酬を受けているのであれば、老齢厚生年金は役員報酬との調整の対象となります。


院長(学園長)のポストを退任したら年金がもらえるという話を聞いたのですが、との質問がなぜか多いです。


なお、院長兼理事や学園長兼理事で、理事長でない方は、全理事の役員報酬設定に関する権限がない方が多いと思います。
特に理事が何人もおられるような場合はそうですよね。


経営者向け無料メール相談のご利用は、基本的に理事長様を対象として行っておりますので、ご理解ください。
(株式会社等の場合も、代表取締役様を対象として無料相談を行っています。)

 

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

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077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

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