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小規模法人の役員報酬明細と被保険者報酬月額変更届の提出漏れ・老齢厚生年金・社会保険

(2017年8月8日)

「年金復活プラン」のお試しコンサルティングの際には、対象役員さんの過去1年間の報酬・賞与の支給実績がわかる書類(報酬明細)コピーをいただいています。

年金支給停止額を計算する場合、直近1年間に支給した報酬月額や賞与額のデータが必要なためです。

ところが、いただいた報酬明細に記載された報酬データと、日本年金機構に登録されている標準報酬月額とが何らかの原因で整合性が取れていない事例がかなり多くあります。

色々な原因があるのですが、最も多いものとしては、役員報酬月額を一定以上増額または減額して、増額(減額)後の役員報酬月額を3か月連続支給したのに、年金事務所に「被保険者報酬月額変更届」を提出していない、という事例です。

特に、一人法人や小規模法人の経営者には多く見られる事例です。

毎年4・5・6月の報酬月額を届け出る「被保険者報酬月額算定基礎届」については毎年提出されているものの、7月以降の報酬月額の一定以上の変動について「被保険者報酬月額変更届」が漏れている、というケースですね。


一人法人や役員さんのみの小規模法人の場合、「月額変更届」という届出をすべきこと自体ご存じでないこともあります。

会社の決算月によっては、過去に何度も「月額変更届」の提出が漏れていたらしい、ということもあります。


月額変更届漏れの中でも、報酬月額を引き上げた場合の月額変更届漏れの方は、大変悩ましいですね。


健康保険の標準報酬月額が上限の139万円の人(報酬月額133.5万円以上)の方でない限り、社会保険料の納付が不足しているわけですから保険料を追徴されるべきこととなりますから。


また、もしその人が、老齢厚生年金を受給していたならば、年齢、正しい標準報酬月額、報酬月額、過去1年の賞与支給額・支給月によっては、もらいすぎた年金を返還すべきケースもありえます。


保険料追徴・年金返還が発生する人が何人もいると、大変ですので、「月変漏れ」にはご注意下さい。

 

 

厚生年金の標準報酬月額が62万円の65歳以上社長でも老齢厚生年金(報酬比例部分)が一部支給される人とは

健康保険の標準報酬月額と異なり、厚生年金の標準報酬月額は62万円が上限となります。 



報酬月額が605,000円以上の人は、報酬月額100万円の人も200万円の人も全員標準報酬月額62万円となります。


また、65歳以上で厚生年金に加入して働いている場合の年金支給停止額は、次の計算式で算出できます。(賞与等の支給なし、厚生年金基金加入期間なしの場合)


・支給停止額(月額換算額)
=(基本月額+標準報酬月額-46万円)÷2


したがって、標準報酬月額62万円の方の場合は、

・支給停止額(月額換算額)
=(基本月額+62万円-46万円)÷2
=(基本月額+16万円)÷2となります。


基本月額とは、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額÷12のことです。


ですから、基本月額16万円の人、すなわち、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額が192万円(16万円×12か月)なら、支給停止額(月額換算額)=16万円(=基本月額)となり、老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となります。


基本月額16万円未満なら、
支給停止額(月額換算額)>基本月額となりますので、
老齢厚生年金(報酬比例部分)はやはり全額支給停止となります。


ところが、同じく標準報酬月額62万円の人の基本月額が
16万円を超える場合は、
支給停止額(月額換算額)<基本月額となりますので、
老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部が支給されることとなります。


65歳以上まで長年高額報酬で厚生年金に加入し続けた方の場合、65歳以降は標準報酬月額が上限の62万円であっても、一部老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されるケースがあります。


70歳まで厚生年金に加入し続けた人の場合は、基本月額16万円超となっている方も結構多いです。


ところが、65まで、70歳まで厚生年金に加入し続けたことにより、65歳到達月の翌月分以降・70歳到達月の翌月分以降年金額が増額されることをご存じない方も多いです。


ですから、報酬が高いと絶対に老齢厚生年金(報酬比例)部分は全額支給停止となるものだと思い込んでおられる方も多いです。

なお、65歳以降老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部が支給される人が老齢厚生年金の繰下げを選択した場合の繰下げ増額分には、「差額加算(経過的加算部分)」が繰下げ増額されたものと、一部支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が繰下げ増額されたものとが含まれることになります。

「経営者年金に潜む盲点」とは 社長の在職老齢年金に関する誤解と原因

先日、税理士さんやオーナー社長さん向けの財務・税務専門紙「納税通信」1面に、社長の在職老齢年金に関する特集記事が掲載されました。


(以下「納税通信」より引用)
「現役中は思いのほか少額に……
えっこれだけ? 経営者年金に潜む盲点
(中略)
全国の経営者から多くの相談を受けてきたという社会保険労務士の奥野文夫さん(滋賀県)によると、社長が想定しているより少ない受給額になることが多いのは、「日本年金機構から送られてくる『ねんきん定期便』に記された年金見込み額が、60代で仕事を辞める人を想定したものになっていることが一因」という。(以下省略)

 

書籍「現役社長・役員の年金」にも記載しましたが、50歳以上の人に毎年誕生月に日本年金機構から郵送されてくる「ねんきん定期便」の記載には注意が必要な点がいくつかあります。

特に、60歳以上も現役社長・役員として高額報酬を受けながら働くことが想定される方の場合は、記載内容を勘違いしてしまうと大変です。

在職老齢年金のこと、60歳代前半にもらう特別支給の老齢厚生年金と65歳からの老齢厚生年金・老齢基礎年金との違い、基金代行額について等老齢年金に関する重要事項については、特別支給の老齢厚厚生年金の請求書が日本年金機構から郵送されてから勉強するのではなく、もっと早い時期から情報・知識を持っておいていただく必要があると思っています。

 

(注)特別支給の老齢厚生年金を受給している厚生年金被保険者に対して郵送されてくる「ねんきん定期便」には見込年金額の記載はありません。

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