60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


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日経新聞に広告が掲載されました。

(2017年7月11日)

先日、77日(金)の日本経済新聞朝刊1面の下部に、拙著「現役社長・役員の年金」の新聞広告が掲載されました。

 

出版業界用語で「サンヤツ」と呼ばれる広告です。(新聞紙面の三段分が8分割された広告ですね。)

 

もちろん、私(奥野)が個人で出したものではなくて、書籍の出版元である経営書院さんが出してくれたものです。

 

 

広告が出た7日(金)以降、Amazonでの売れ行きも良好だったようです。

 

 

各書店の仕入れ担当者の方も、仕入れる書籍を検討する際には日経新聞広告等を参考にされることがありという話を聞いたことがあります。

 

さらに多くの書店に並べていただけることにより、多くの社長様に情報が届くことを期待しています。 

 

書籍「現役社長・役員の年金」のプレスリリースを配信しました。

2017年7月10日・11日に以下のプレスリリースを配信しました。
 

業界初!経営者層に特化した年金解説書『現役社長・役員の年金』が619日に発売 

社長・役員の老齢年金に関するよくある誤解・よくある質問への回答を
中心に解説。

(要約)

滋賀県大津市で「社長の年金コンサルタント」として活動している奥野文夫が、社会保険労務士・FPとして開業17年超の知識・経験を活かして書いた書籍『現役社長・役員の年金』(産労総合研究所 出版部 経営書院)が2017年6月19日(月)に発売されました。
現役社長・役員に特化した老齢年金解説書が出版されるのは、初めてのこと。

団塊世代の社長交代・事業承継が進まず社長の高齢化が顕著となる中、社長・役員の老齢年金に関する誤解は本人・家族のライフプランだけではなく、会社の経営計画や事業承継計画等にも影響を与えかねないため、正確な事実を伝えるためにこの本を書きました。

2017年5月31日には一般社団法人社長の年金コンサルタント協会を設立し、奥野文夫が代表理事に就任。理念を同じくする全国の社会保険労務士、FP、税理士等専門家と連携をとり、より受給者の目線に立った情報提供・アドバイスを実施予定です。


(本文)

滋賀県大津市で「社長の年金コンサルタント」として活動している奥野文夫が、社会保険労務士・FPとして開業17年超の知識・経験を活かして書いた書籍『現役社長・役員の年金』(産労総合研究所 出版部 経営書院)が2017619日(月)に発売されました。

2017622日(木)正午には、Amazon売れ筋ランキングの2ジャンル(「社会保障」・「福祉」)で1位となりました。

 

▼社長・役員に説明する人事・総務・士業必携 『現役社長・役員の年金』 社長の年金相談日本一社労士が教えます!:http://www.e-sanro.net/jinji/j_syoin/j_syoin05/86326-242/

本書では、60歳以降も厚生年金に加入しながら現役で働いている社長・役員のために、老齢年金受給について詳しく解説しています。会社を定年退職した人や定年後嘱託勤務している従業員対象ではなく、現役社長・役員に特化した老齢年金解説書が出版されるのは、初めてのことです。

 

■国の年金なのに、なぜこれほど勘違いされているのか!
毎日社長の年金相談に応じていて感じる率直な感想です。

社長・役員は65歳以降も現役として活躍している方が多く、年金に対する誤解や勘違いにより損をしたりトラブルになるケースも多いです。

社長・役員の老齢年金に関する誤解は本人・家族のライフプランだけではなく、会社の経営計画や事業承継計画等にも影響を与えかねません。一人でも多くの社長さんに正確な事実を伝えたく、この本を書きました。

 

■本書の内容

本書では、経営者層からよくある質問への回答・よくある誤解への注意喚起を中心に、社長・役員の年金請求手続きから受給までを解説しています。
団塊世代の社長交代・事業承継が進まず社長の高齢化が顕著となる中、一人でも多くの経営者にこの本を読んでもらうことで、年金に関する大きな勘違いによって損をする事例を減らしたいと願っています。

 

■出版を記念し、全国で講演を実施

今回の出版を機に、全国の事業主団体主催のセミナー等社長の年金に関する講演活動を行い、社長の年金に関する情報提供を行う予定です。
本書の出版に先立ち、531日に一般社団法人社長の年金コンサルタント協会を設立し、奥野文夫が代表理事に就任いたしました。理念を同じくする全国の社会保険労務士、FP、税理士等専門家と連携をとり、より受給者の目線に立った情報提供・アドバイス・コンサルティングを進めてゆく所存です。

 

【現役社長・役員の年金 】
定価:1,944円(本体1,800円)
版型:四六判(202ページ)
出版社:産労総合研究所 出版部 経営書院

目次:はじめに  国の年金なのに、なぜこれほど勘違いされているのか!
プロローグ なぜ、いま、社長の年金なのか? (6つの小話)
第1章 社長の年金 請求手続き等 よくある勘違い
第2章 65歳未満の社長の年金 よくある勘違い
第3章 65歳からの社長の年金 よくある勘違い
第4章 70歳からの社長の年金 よくある勘違い
第5章 社長の年金加入等に関する大きな勘違い!
第6章 徹底解説!在職老齢年金の基礎知識、コラム
第7章 社長さん、それ違法です!年金を不正受給しないための注意点

 

【本書はどのような方におすすめか】
・中小企業、小規模企業のオーナー社長さん
・人事・総務担当者さん
・税理士、社会保険労務士、FP等中小企業を顧客に持つ士業の先生方
・事業主団体や金融機関の職員さん

Amazon.co.jpでも発売中:https://www.amazon.co.jp/dp/4863262426/

 

【奥野社会保険労務士事務所・FP奥野文夫事務所について】
事務所:〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3丁目23-23
所長:奥野文夫
設立:19997
URL
https://www.syakaihoken.jp/

事業内容:中小企業オーナー社長専門・社長の年金コンサルティング等のサービスを提供。

所長の奥野は、役員の老齢年金受給等について、ホームページ、ブログ、YouTube動画、メールマガジン等で日本一大量に情報発信を行なっている。ホームページの訪問数は月間10万超、YouTube動画投稿数は5,100超。メール相談を中心に毎月100人以上の経営者の老齢年金相談に応じている。

 

海外法人から受ける報酬の社会保険・年金上の取り扱い
について

(2017年7月18日)

日本法人が、海外法人を設立して、日本法人に勤務している従業員を海外に転籍させた場合の社会保険・年金上の取り扱いについて、質問を受けることがあります。

 

 

日本法人に在籍したまま海外法人に出向するのではなく、海外法人に完全に転籍するのであれば、日本法人との雇用関係はなくなります。

 

 

ですから、結果として、日本法人での社会保険料負担はなくなりますが、そのこと自体は、法律的に何も問題はありません。

 

 

従業員が退職すれば、その従業員についての社会保険料がかからなくなるのは当たり前のことですので。

 

 

しかし、もし、海外法人に転籍させた上で日本法人に出向させるということを形式的に行っているだけで、実態は従来通り日本法人の指揮命令下で日本で働き続けている会社があるとしたらどうでしょうか。

 

 

これは、実態としては従来通り日本法人で勤務しているのに、形式的にだけ、日本法人との雇用関係がない形に装っているだけだといえますよね。

 

 

このような実態であるときに、雇用契約上海外法人に雇用されているという形式面のみをとらえて、日本法人が社会保険料負担を逃れているとしたら、問題ですよね。

 

 

海外法人から受ける報酬については、3年程前から、厚生労働者が下記のパンフレットを作成して注意喚起していました。

 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2014.files/0000020022FUlxbluFis.pdf

 

  

このパンフレットのなかでは、上記のような事案について直接的に指摘はされていませんが、遠回しに、「実質的に」国内法人から支払われていることが確認できる場合は、海外法人から支給される給与等も「報酬等」に含めることとなる旨、注意喚起されています。

 

 

(それにより、国内法人・海外法人両方から受ける報酬・賞与を基に社会保険料が算定されるべきこととなり、老齢厚生年金の支給停止額も算定されるべきこととなります。
保険料納付漏れがあれば追徴が必要となり、年金不正受給があれば返還すべきこととなります。)

 

単に形式的に転籍契約書・出向契約書があれば、実態と異なっていても大丈夫、ということはありませんので、ご注意下さい。

 

 

書籍「現役社長・役員の年金」の中でも、お伝えしていることですが、社会保険・年金の世界では、あくまでも実態が大事なのです。

 

 今回の事例に限らず、様々な相談事例で重要となる判断基準ですので、ご参考になさってください。

 

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現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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所長の奥野です。

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