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65歳からの年金の支給繰下げに関する社長の誤解は多い

(2017年8月1日)

65歳からの老齢年金の請求手続き(はがき)における意思表示の仕方がわかりにくいという問題点については、書籍「現役社長・役員の年金」の中でも大きく取り上げています。


この年金請求書(はがき)の意思表示について、誤解をされていると思われる65歳以上の社長様からのご相談は、毎月絶えることがありません。


65歳到達月の末日までにはがきを返送すべきこととなっていますが、日常業務でお忙しい中、締切日までにきちんと調べる時間もないまま放置したり、よくわからないまま取り
あえず返送したというケースもあるようです。


65歳以上70歳未満の社長様から、「私の年金は70歳から受け取ることが決定しています。」とのメールをいただくこともとても多いです。


しかし、繰下げという制度は繰下げ申出をした月の翌月分から老齢年金をもらい始めるというものですから、申出月よりも前の時点で「70歳から受け取ることが決定」すると
いうことはあり得ません。

65歳時に返送したはがきは、老齢基礎年金・老齢厚生年金の年金請求書であり、将来的に老齢基礎年金のみ繰下げ申出予定の場合や将来的に老齢厚生年金のみ繰下げ申出予定の
場合に〇を付ける欄があります。


65歳時にはがきに〇を付けて返送することは、単に将来的に老齢基礎年金の繰下げ申出をする予定であること、または、将来的に老齢厚生年金の繰下げ申出をする予定であることを知らせているに過ぎず、繰下げ申出の確定的な意思表示ではありません。


同様に、はがきを返送しないことは、単に将来的に老齢基礎
年金および老齢厚生年金の繰下げ申出をする予定であることを知らせているに過ぎず、繰下げ申出の確定的な意思表示ではありません。



多くの社長様がご存じないようですが、繰下げ申出というのは、66歳以降の人のみができるものですので、65歳の人はまだ繰下げ申出をすることはできません。


しかし、65歳到達月にはがき形式の年金請求書を返送する際に、原則通りの受給開始を希望していないこと(65歳到達月の翌月分から老齢記基礎年金・老齢厚生年金のいずれかのみを受給すること)を伝えておかないと、65歳到達月の翌月分から老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方が支給されてしまうため、65歳到達月に希望を伝えるようになっています。


(老齢基礎年金・老齢厚生年金とも将来的に繰下げ申出する予定の人は、はがき形式の年金請求書を返送しないこととなっており、返送しないままにすると、65歳到達月の翌月分からの支給が行われなくなります。)



もし、65歳時点では将来繰下げ申出をする予定であったものの、さかのぼって65歳から年金を受給したい場合は、繰下げ申出前に、「老齢基礎・厚生年金請求書(65歳支給)」という書類を年金事務所に提出することで原則通り65歳から受給することが
できます。


70歳までに請求すれば、時効で受け取れなくなることはありませんので、過去5年以内分の年金(繰下げ増額されない年金)を一括で受け取り、今後は2か月に一回受給することとなります。


(ただし、報酬・賞与との調整で老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給停止となるべきであった月がある場合は、さかのぼって請求した場合も、支給停止部分はもらえません。)


なお、私どもでご案内しております、年収を下げずに働きながら老齢厚生年金(報酬比例部部分)をもらう方法(「年金復活プラン」)は年金の支給繰下げとは関係がありませんので、ご注意下さい。


支給繰下げとは関係がありませんので、65歳から老齢厚生年金を受ける場合であっても、66歳以降の任意の時点で繰下げ申出した場合でもあっても、今後働きながらの年金受給を目指すために年金復活プランを活用することは可能です。


なお、年金復活プランを活用する場合・活用しない場合で、特に繰下げ申出手続きが異なることはありません。

 

 

厚生年金保険料の「納付の猶予」とは


国民年金の保険料免除制度や納付猶予制度のことは、一般によく知られていると思います。


収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときに適用されるものですね。


これらの制度を利用できるときは、保険料未納のままにしないで手続きを行うだけで、保険料免除期間・納付猶予期間を老齢年金をもらうための受給資格期間に算入してくれるものです。


このような制度があることを知らずに手続きをしないままであったため、受給資格期間を満たせず老齢年金を受給できなくなってしまった人もおられるでしょう。

(2017年8月以降、老齢年金の受給資格期間が10年に短縮されるので、そのような人であっても、今後老齢年金が受給できるようになるケースが増える筈ですが。)

一方、あまり知られてはいませんが、厚生年金保険料にも「納付の猶予」の制度があります。


災害等によって事業所の財産に相当な損害を受け保険料の納付が困難となった場合に事業主が申請できるものです。


例えば、昨今の大雨被害等で全財産の概ね20%程度以上の財産損害が生じた場合も、対象となり得ます。


このような制度のあることを知らずに保険料を滞納したままにしておくと、督促状が届いたり、延滞金が発生したりすることがありますので、ご注意いただきたいところです。

詳しくは、日本年金機構の下記ページをご覧いただくか、年金事務所にご照会下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-02.html
 

 

中小企業団体の第49期懇親パーティーを京都市内にて
開催しました。

先週の土曜日の夜、京都市内の某ホテルで、奥野が理事長を務める中小企業団体「京都中小企業互助協会」の年1回恒例の懇親パーティーでした。

今年は、会員さんの多くが加入されている別の事業主団体の会合や夏祭りと日程が重なり、心配していましたが、何とか例年通りのご参加者数で、無事終了しホッとしています。
パーティー当日は、拙著「現役社長・役員の年金」も会場に並べておいたのですが、ありがたいことに昔からの会員の社長様方が購入いただきました。

書籍の販売から1か月が過ぎ、お読みいただいた社長様方や社労士さん、税理士さん、FPさん等からもご感想メールをたくさんいただいております。

役に立った、初めて知ったことが多かったなどのご感想を目にすると、とても嬉しく励みになります。

ご感想はすべて拝見し、今後の情報発信の参考にさせていただきます。

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