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老齢基礎年金のみ65歳から受給し老齢厚生年金は繰下げ待機中の65歳代後半経営者

(2017年8月29日)


65歳時のはがき形式の年金請求書の「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に〇を付けて返送し、老齢基礎年金のみ原則通り65歳から受けている経営者もおられます。


しかし、そのような選択をしている方が、年金について誤解されていることも多いです。


年金に詳しくない一般の方に説明する場合、年金事務所や社会保険労務士さん等から、次のような簡略化した説明がされることがあるようです。


「あなたは報酬が高いので、このまま働いている間は老齢厚生年金は支給停止となり、もらえません。でも、老齢基礎年金は請求すれば全額もらえます。」


このような説明を聞いて、働いている間はもらえない老齢厚生年金はとりあえず繰下げに〇をしておいて、老齢基礎年金だけもらっておこうと考える方がおられます。


そのような方の中には、次の2パターンがあります。

1. もし、老齢厚生年金を繰下げしないなら、報酬・賞与と老齢厚生年金(報酬比例部分)の額に応じ計算してみると、65歳以降各月の老齢厚生年金(報酬比例部分)がずっと支給停止となるはずの人

2. もし、老齢厚生年金を繰下げしないなら、報酬・賞与と老齢厚生年金(報酬比例部分)の額に応じ計算してみると、65歳以降老齢厚生年金(報酬比例部分)が一部でも支給されるはずの月がある人


1に該当する人が老齢厚生年金を繰下げした場合は、老齢厚生年金(報酬比例部分)は一切繰下げ増額されず、差額加算(経過的加算部分)のみが繰下げ増額されます。


2に該当する人が老齢厚生年金を繰下げした場合は、差額加算(経過的部分)が繰下げ増額されるだけでなく、老齢厚生年金(報酬比例部分)についても、繰下げ増額される部分が発生します。


繰下げしないなら支給停止となる筈であった老齢厚生年金(報酬比例部分)が繰下げ増額の対象となることは一切ありません。


この部分、大変わかりにくい箇所ですので、今までにも色々な説明の仕方で何度も解説しています。


しかし、誤解をされている経営者が極めて多いですので、今回も触れてみました。

 

「こども保険」の財源のために企業経営者に「年金返上」
呼びかけ、との報道

「こども保険へ年金返上を」進次郎氏、経営者に要請

 社会保険料を上乗せして幼児教育と保育の無償化にあてる「こども保険」を提唱している自民党の小泉進次郎筆頭副幹事長が、新たな財源として企業経営者に「年金返上」を呼びかけ始めた。
(以上、2017年8月24日朝日新聞より引用)


先日、このような報道がされていて驚かれたか方もおられるかもしれません。


年金の支給開始年齢を遅らせるという議論もそうですが、年金、社会保険については、まだ何も決定していない段階から、様々な意見が新聞等で大きく報道されることがあり
ますので、どきっとすることも多いですよね。


なお、書籍「現役社長・役員の年金」にも記載しましたが、年金をもらう権利がある人が、「私は年金はいりません」と年金受給を辞退すること自体は、今回報道されたような
「こども保険」財源確保のための「年金返上」の仕組みができるのを待たなくても、今でも自由にできます。


手続きとしては、「老齢・障害・遺族給付支給停止申出書」(年金の受給を停止するための申出書)という書類を年金事務所に提出することとなっています。


この書類を出して年金を支給停止してもらうことで、特に何かのメリットがあるわけではありません。


勘違いでこの申出書を出してしまう人も中にはおられるかもしれません。


そのような場合、「老齢・障害・遺族給付支給停止撤回申出書」(申出により停止している年金を受けるための届)を提出して申出による支給停止の撤回が可能です。


ただし、「将来に向かって」撤回が可能なだけですので、既に「申出書」を出して支給停止されてしまった分の年金は戻ってきません。



ご注意下さい。


以上のような、本人の自由意思による年金受給の辞退ができるようになったのは平成19年4月からです。


私(奥野)自身は、この「申出書」や「撤回申出書」を実際に出したことのある経営者とお話ししたことは、今までのところありません。


「申出書」を出さなくても、単に年金請求手続きを行わないで放置するだけで、結果としては年金を辞退している状態となってしまいます。


また、一般の方の場合、年金の受給を停止するための申出ができるということを知らない方がほとんどでしょう。


ですから、あえて申出書を提出すべき状況は、(辞退するつもりで年金請求手付きを行わなかった人が後になって気が変わり、辞退したくないと思ったときに、気が変わるまでの年金についてだけ辞退して今後の年金は受給したいと思った場合等)限られるのだろうと思っていました。


しかし、年金はいらない、と思っている人から年金相談があることはないため私どもでは把握できないだけで、大企業の経営者や富裕層等では申出書を出している方もおられるのでしょうか。


今回の「年金返上」案報道を目にして、そんなことを考えていました。


ちなみに、申出による年金受給停止は、報酬・賞与との調整で年金が自動的に支給停止されること(在職老齢年金)とは関係がありませんので、ご注意下さい。

 

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