60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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例えば、複数の法人から報酬を受けている場合は、すべての会社から受けている報酬(例外的に社会保険に加入しなくてもよい条件で勤務している法人からの報酬を除く)をすべて合算して、一つの標準報酬月額、標準賞与額が決定されることとなります。
社長・役員が報酬を受けているにも関わらず健康保険・厚生年金保険の被保険者取得手続きを行っていない場合、会社は被保険者資格取得手続きを行う必要となります。
なお、複数の法人から報酬を受けている健康保険・厚生年金保険被保険者本人は、二以上事業所勤務届の提出が必要となります。(こちらの届出書の提出義務者は会社ではなく、被保険者本人です。)
それぞれの事業所の管轄年金事務所が異なる場合はいずれかの年金事務所を選択します。
協会けんぽ加入の会社と健康保険組合加入の会社とから報酬を受けている場合は、どちらかの保険者を選択する必要があります。
従来は、複数法人の役員を兼務していながら、一部の法人が社会保険未加入または被保険者資格取得もれという状態の方が極めて多かったわけですが、ここ数年の日本年金機構の厳しい加入勧奨の結果、二以上事業所勤務届が適切に提出されている事例を見ることがかなり増えています。
悪質な場合などは、社会保険未加入(または加入漏れ)の法人から受ける報酬の方がはるかに額が大きい事例も従来は見られ、そのような場合は関与をお断りしていたわけですが、今後はそのようなズルが見逃されることはありません。
今まで社会保険未加入(加入漏れ)であった状態を是正することにより、社会保険料負担は適切なものに増え、年金受給額も適切なものに減ることとなります。
そこで、二以上事業所から報酬を受けても意味がないと考え、解消したい、できるだけ社会保険料負担が軽くなり、年金受給額が多くなるような役員報酬設定に変更したい、と考える方も出てきます。
節税のため等で法人を分けていて、実質的にどの法人も同じオーナー経営者の支配下にあるような場合であっても、形式的には別法人ですから、各法人における役員報酬の設定を変更するためには、各法人における役員報酬決議可能時期に各法人における報酬決議機関において決定する必要があります。
各法人の決算月が異なる場合も多いですので、すべての法人における報酬設定の変更が完了して、最後に変更が行われた法人から3か月連続して変更後の報酬が支払われた翌月になってやっと目指すべき最終の報酬設定に落ち着くこととなりますから、報酬を受けている法人数が多くて各法人の決算月が異なる場合はかなり長い道のりとなります。
中には、4つ、5つの法人から報酬を受けている人もおられますが、対応はかなり困難となります。
また、月額変更届を提出できる固定的賃金変動に該当するか(標準報酬月額等級でみて原則2等級以上変動しているか)の要件をみるときには、すべての法人における報酬月額の合算額が変動しているかどうかではなく、各法人から受ける報酬月額だけでみて要件を満たしているかを判断する必要があることにも注意が必要です。(この点については、日本年金機構が疑義照会を公表しています。)
複数事業所から報酬を受けている社長は、様々な業種で見ることができますが、特に多いと感じる業種もあります。
複数事業所から報酬を受ける被保険者の保険料については、各事業所から受ける報酬月額に応じて按分され各法人分が決められ、各法人に納入告知されます。
本来、各法人における社会保険料の被保険者負担分は各法人から受ける報酬から控除されるべきものですが、この取り扱いがルーズな会社も多くみられます。
主たる(事務担当者がいる)法人での報酬からすべての法人分の被保険者負担分を引いてしまっているケースがあるのですね。
今までルーズな取り扱いをしていたところ、今後は正しい事務を行おうとする場合、経営者がすべての法人のオーナーであれば是正は問題なくできます。
しかし、一部の法人においてオーナーではなく、雇われ社長・役員という場合は、他法人における給与計算にも影響が生じてしまうため、他法人の事務担当者に負担をかけたくないので希望の報酬設定変更ができない、という事例もあります。
健康保険を運営している保険者は、全国健康保険協会と健康保険組合の二つに大きく分かれます。
健康保険組合に加入している会社に勤務している人の健康保険料の算定については、健康保険組合ごとに規約で定めたルールに基づいて算定することも法律上できるようになっていますので、場合によっては注意が必要なことがあります。
具体的には、次の二つのことが健康保険上に規定されています。
1.報酬月額の算定の特例について(健康保険法第44条)
定時決定や随時改定によっては被保険者の報酬月額を算定することが困難であるとき、または、算定した額が著しく不当であると認めるときは、厚生労働大臣または健康保険組合の算定する額をその被保険者の報酬月額とすることとなっていますが、保険者が健康保険組合であるときは、算定方法を規約で定めなければならないこととなっています。
2.現物給与の価額(健康保険法第四十六条)
報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定めることとなっていますが、健康保険組合は、規約で別段の定めをすることもできることとなっています。
建設業や病院等、業種によっては国民健康保険組合の被保険者となっている方がおられます。
もともと個人事業で国民健康保険加入であった事業所が例えば法人成りした場合も、健康保険適用除外申請という手続きを経て適法に国民健康保険組合の国民健康保険+厚生年金保険に加入となっている場合があります。
その場合で、例えば1月から12月までの年収を変えずに役員報酬の支払い方だけを変更した場合、報酬設定によっては厚生年金保険料の方は負担額が変動するものの、国民健康保険料の方は負担額が変わらないことがあります。
なお、法人ならば、通常は健康保険+厚生年金保険に加入が原則なのですが、健康保険法第3条1項ただし書きの「適用除外」の中に「国民健康保険組合の事業所に使用される者」という規定があります。
これにより、国民健康保険組合の国民健康保険+厚生年金加入の事業所に使用される人が出てくるわけですが、法人から報酬を受けているのに、(健康保険適用除外申請手続きを行わずに、)国民健康保険組合の国民健康保険にのみ加入しており厚生年金に未加入というケースがあります。
以前、建設業界の国民健康保険組合で、建設業界以外の人がその組合の国民健康保険に加入してメリットを享受していたという問題が指摘されていたことがありますが、建設業界以外の国民健康保険加入法人でも同様のケースをみることがあります。
こういったケースでは、加入すべき制度が間違っていたということで、是正が必要となるべきものといえます。
厚生年金保険法の適用除外については、厚生年金保険法第12条に次の通り定められています。
一部わかりやすいように表現を変えて記載しますが、それでも一般の方にはわかりにくいかもしれません。
すべてを理解しようとするよりも、まずは、適用事業所から報酬を受けている70歳未満の人で、例外的に厚生年金保険に加入しなくてもよいケースは、ごく限られている、程度の理解をしていただくとよいでしょう。
(適用除外)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、厚生年金適用事業所に使用される70歳未満の者や70歳以上で高齢任意加入被保険者となれる者であっても、厚生年金保険の被保険者としない。
一 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
イ 日々雇い入れられる者
ロ 二月以内の期間を定めて使用される者
二 所在地が一定しない事業所に使用される者
三 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
四 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
五 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される「通常の労働者」の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 一定の報酬について、資格取得時決定の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
ニ 学生であること。
よくある誤解としては、一のロの「二月以内の期間を定めて使用される者」が挙げられます。
役員ではなく従業員についてよく質問されることとして、雇用期間2カ月の雇用契約を何度も繰り返して更新するのなら社会保険に加入させなくてもよいのではないでしょうか、というものがあります。
これは、厚生年金保険法第12条に「ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。」と明記されていますので、誤りであることがわかりますね。
当初2か月以内の期間(例えば50日等)を定めて雇用していた人が、当初に定めた雇用期間(この場合は50日)を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その日から(51日目から)被保険者になります。
平成27年10月1日以降、昭和12年4月1日以前生まれの人であっても70歳以上の在職老齢年金制度の対象となることとなりました。
(平成27年9月30日以前から厚生年金適用事業所に継続勤務していた人の場合は、年金支給停止額が少なくなる「激変緩和措置」の適用があります。)
書籍「現役社長・役員の年金」では、刊行が平成29年6月と、平成27年10月1日の法改正施行から1年以上経過後となりましたので書略しましたが、この改正の施行時には、昭和12年4月1日以前生まれの人については、平成27年10月1日前の各月における標準賞与額に相当する額を在職支給停止額計算の際に含めないこととする取り扱いがされました。(経過措置政令第33条第1項)
そうしないと、法改正前に算入しなくてもよかった標準賞与額が、法改正によってさかのぼって算入する必要があることとなってしまいますよね。
老齢年金に関する法改正においては、このように経過措置が設けられることがよくあります。
とはいえ、今となっては、総報酬月額相当額計算で標準賞与額の総額÷12を算入すべき「その月以前1年間」はすべて、平成27年10月1日以降の期間となりますから、この経過措置のことは、今後は忘れてしまっても大丈夫です。
書籍「現役社長・役員の年金」では、障害年金とは異なり老齢年金は雑所得として所得税の課税対象となる、とだけ注意喚起しておきました。
65歳以上の場合は、老齢年金支給額が158万円以上の場合が課税対象(源泉徴収の対象者)となります。(65歳未満の場合は、老齢年金支給額が108万円以上の場合)
なお、収入が公的年金等の場合の所得の金額の計算方法は、次の通りとなります。
所得の金額=受け取る年金額-公的年金等控除額
公的年金等控除額がありますので、受け取る老齢年金すべてに税金がかかるわけではありません。
なお、65歳以上の公的年金等控除は次の通りです。
・年金額が330万円未満の場合:120万円
・年金額が330万円以上410万円未満の場合:年金額×25%+37.5万円
・年金額が410万円以上770万円未満の場合:年金額×15%+78.5万円
・年金額が770万以上の場合:年金額×5%+155.5万円
(65歳未満の公的年金等控除額は次の通りです。
・年金額が130万円未満の場合:70万円
・年金額が130万円以上410万円未満の場合:年金額×25%+37.5万円
・年金額が410万円以上770万円未満の場合:年金額×15%+78.5万円
・年金額が770万以上の場合:年金額×5%+155.5万円)
日本年金機構が老齢年金を支給する都度、源泉徴収の対象者の年金から所得税額を控除して支給するわけですが、所得税計算の際には、年金受給者から返送された「扶養親族等申告書」を基に計算されます。
毎年10月下旬ごろから順次、老齢年金受給者の元に「扶養親族等申告書」(はがき)および申告書の手引きが送付されてきます。
この扶養親族等申告書(はがき)を12月初旬の提出期限までに返送することで、所得税の計算上の各種控除を受けることができるようになります。(提出した申告書に基づく所得税の控除は、通常翌年2月に支給される年金から行われます。)
扶養親族申告書を提出しないと、各種控除を加味しないで、また、高い税率で計算して所得税が源泉徴収されますので、注意が必要です。
高額所得の経営者層の場合は、65歳以降も報酬との調整のため老齢厚生年金(報酬比例部分)がずっと全額支給停止で、老齢基礎年金と差額加算のみを受けている人が多いです。
ですから、年金支給額が少なく、ずっと年金について所得税がかかっていない人が多いわけですね。
そのような方が、報酬の設定を変更して老齢厚生年金(報酬比例部分)も受けられるようになって、158万円以上の年金を受けるようになったのに、日本年金機構から送られてきた扶養親族等申告書の意味がわからず放置している、という事例がみられます。
70歳を過ぎて初めて老齢厚生年金(報酬比例部分)も受けられるような報酬に変更した、という事例も多いですので、注意が必要です。
書籍「現役社長・役員の年金」では、3級の障害厚生年金受給中の社長の65歳以降の年金受給選択肢についてのみ解説しました。
ペースメーカー装着等で3級の障害厚生年金を受給しながら社長として働いておられる方からの65歳以降の年金に関する相談が結構あるためです。
一方、まれに、2級の障害厚生年金受給中の社長から65歳以降の年金受給選択肢について相談を受けることもあります。(腎疾患・糖尿病で人工透析を行っている社長等が該当し得ます。)
障害等級2級該当で、65歳前から障害基礎年金+障害厚生年金を受給の社長さんですね。
この場合、65歳からの年金受給選択肢としては、次の3種類が考えられます。
1. 引き続き障害基礎年金+障害厚生年金を受給
2. 老齢基礎年金+老齢厚生年金を受給
3. 障害基礎年金+老齢厚生年金を受給
高額報酬の経営者が役員報酬の支払い方を変更する可能性も踏まえて考えれば、(配偶者加給年金額の要件も満たしているのであればその金額も含めて計算すると)、65歳以降2や3の選択肢が年金額が多くなる方も出てきます。
また、現在は高額報酬で厚生年金に加入している経営者でも、20歳以上60歳未満の期間のすべてについて切れ目なく公的年金加入していなかった人はかなり多いです。
20歳以上60歳未満の期間に公的年金未加入期間が長かったため、老齢基礎年金が満額からかなり減額されてしまっている人の場合は、結果として上記3の選択肢が最も年金受給額が多くなることもあります。
役員報酬の設定を今後具体的にどのように変更するのかを指定した上で、上記の3つの各選択肢を採用した場合の年金受給額比較が記載された制度共通年金見込額照会回答票を、年金事務所の年金相談でもらうこともできます。
法人の代表取締役として働き続けてきた人から依頼を受けて年金事務所で「制度共通年金見込額照会回答票」を受領して確認してみると、例えば、次のような事例に遭遇することがあります。
・60歳代後半社長の制度共通年金見込額照会回答票を確認すると、65歳までの厚生年金加入期間と70歳までの厚生年金加入期間との月数の差が60か月より少ない例。
本来なら、65歳から70歳までは60カ月ありますから、65歳到達月の翌月時点・70歳到達月の翌月時点の2つの回答票においては、厚年期間は60か月の差があるはずですが、それが40カ月とか50カ月とか、60カ月に満たない、という事例ですね。
回答票を詳しくみていくと、本人が過去に厚生年金保険の被保険者資格を喪失してしまっていたことがわかります。
このような人が、ここ1、2年の間に再度厚生年金被保険者資格を取得して、報酬が一定以上であるため老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給停止となっている事例に遭遇することがあります。
65歳を過ぎても報酬が高いと老齢厚生年金(報酬比例部分)が高いと知って、代表取締役を退任して勇退してしまっていたものが、ここ1、2年の間に再度同じ会社の代表取締役等に復帰して厚生年金に加入した結果、このような状態となったのでしょうか。
それであれば、特に問題はありません。
しかし、過去の同じ日にその会社の全厚生年金被保険者が厚生年金被保険者資格を喪失している場合、どのようなことが考えられるでしょうか。
・過去に、事業を休業した等の理由で厚生年金適用事業所でなくなる手続き(全喪届)を行った会社が、再度事業を開始する等して厚生年金適用事業所となった。等が考えられますね。
全喪届については、旧社会保険庁時代から何度も問題が指摘されたり、大きく報道されたことがありました。
いったん全喪届を提出した事業所であっても、現在報酬を支払っている事業所に対しては、最近の日本年金機構の社会保険加入勧奨文書が届くこととなります。
国税庁の所有している源泉徴収義務者データを活用して社会保険未加入の疑いのある事業所をあぶりだして勧奨を行っていますので、そのようなことが起こり得るわけですね。
それで、再度社会保険に加入した結果、報酬と年金との調整の対象になったという妙なケースがあります。
勧奨文書を受け取って再度社会保険に加入する際に、加入手続きを行うと過去の偽装全喪がばれて、すべての保険料をさかのぼって徴収され、不正受給していたすべての年金が返還させられるのではと心配しているらしい相談もあります。
(私どもでは、違法なことをしている会社への相談回答・支援・アドバイスは基本的に行っておりませんので、再度社会保険加入手続きを正しく行った後の会社に対してのみ、アドバイス等の業務を行っています。)
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