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70歳以上や75歳以上の社長・役員(70歳以上被用者)の老齢厚生年金受給について

(2017年9月5日)

経営者層の老齢年金に関する相談として、毎週全国から多数相談が寄せられるもののうちの一つが次の質問です。

 

「現役社長(役員)です。

報酬との調整で年金が支給停止となっています。

まだまだ現役で働きたいと思います。

老齢厚生年金(報酬比例部分)は何歳からもらえるのでしょうか。」

 

 

「70歳になったらもらえるようになるのでしょうか。」

とか、

「75歳になったらもらえるようになるのでしょうか。」

という形の質問も多いです。

 

70歳になったら、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、厚生年金保険料がかからなくなりますので、何か節目年齢のような感じがしますよね。

 

ですから、70歳からは報酬が高くても老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給停止にならずに全額もらえると思っている方がとても多いです。

 

70歳になったら厚生年金被保険者ではなくなりますが、社長等は引き続き「70歳以上被用者」という報酬・賞与と年金との調整の対象者となります。

 

75歳になったら、健康保険の被保険者資格も喪失します。(後期高齢者医療制度の被保険者となります。)

 

ですから、70歳時以上に、節目年齢のような感じがしますので、75歳からは報酬が高くても老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給停止にならずに全額もらえると思っている方も多いです。

 

しかし、75歳以上であっても何歳であっても、法人から社長等として報酬を受けているのであれば、引き続き70歳以上被用者」という報酬・賞与と年金との調整の対象者となります。

 

 

なお、中には、70歳以上75歳未満の社長様や75歳以上の社長様から、報酬を一定額以上引き上げて3か月連続支給したのに年金が引き続き全額支給されているがなぜか、

という質問をいただくことも結構あります。

 

これは、次のような理由によることが多いです。

 

・会社が届出すべき「厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届」の提出漏れ

・同届の提出遅れ

 

特に、70歳以上75歳未満の方の場合は、健康保険についてはまだ被保険者のままですので、健康保険については被保険者報酬月額変更届を提出する必要があるわけですが、それとは別に「厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届」も提出する必要があります。

 

なお、70歳以上75歳未満の社長様からも、75歳以上の社長様からも次のような質問をいただくことが多いです。

 

「社員と違って、営業日の4分の3未満しか会社に出勤しないのですが、それでも年金は支給停止となりますか。」

 

社長の年金が支給停止となるかどうかは、報酬・賞与と報酬比例部分の年金額とに応じて決まるものであって、会社に出勤する日数は一切関係がありませんので、ご注意下さい。

 

このタイプの質問は、おそらく、従業員の場合の厚生年金に加入しなくてもよい要件のことが念頭にあってのものだと思われますが、社長・役員が厚生年金被保険者や70歳以上被用者になるかどうかには、1週間の所定労働日数・1月間の所定労働時間の4分の3要件は関係がありません。 

 

社長の年金講座を社労士・FP・税理士向けに開催する、
一般社団法人社長の年金コンサルタント協会

先日も、FPさん向けのセミナーで社長の年金の特殊性についてお話をしたのですが、その際にも改めて社長の年金の特殊性が一般にほとんど理解されていないことを強く感じました。

 

 ねんきん定期便、年金証書、年金額改定通知書、制度共通年金見込額照会回答票等、日本年金機構の発行する年金に関する資料のほとんどに、社長向けの注釈をつけたい位だと個人的には思っています。

 

 老齢年金を受けている方の中で高額報酬で働いている社長の割合は限られていますので、どうしても年金に関する資料は退職した元従業員向けの記述となっています。

 

 

そのような記述が、現役社長の年金に関するよくある誤解を生み出す一つの原因になっているのではないかと思い書籍「現役社長・役員の年金」を出版したわけですが、紙幅の都合で書籍からはカットせざるを得なかった注意点・事例も数多くあります。

 

 

経営者向けのメールマガジンでは、書籍に掲載できなかった内容や、最新の注意点等についても随時触れています。

 

 

また、事業主団体等からの依頼に応じて社長の年金セミナーを開催したり、社長の年金に関する指導ができる人材(社労士・FP・税理士)を育成するための講座を開催するために、理念を同じくする社労士仲間と、「一般社団法人社長の年金コンサルタント協会」を設立し、奥野が代表理事に就任いたしました。

http://shachou-nenkin.org/ 


2017年6月には東京・大阪で社労士さん向けの「社長の年金アドバイザー講座」・「社長の年金コンサルタント」講座を開催しました。(次回は10月に東京・大阪にて開催予定です。また、10月には、「社長の年金インストラクター講座」も開催予定です。)

また、2017年9月にはFPさん向けの「社長の年金アドバイザー講座」・「社長の年金コンサルタント講座」を東京・大阪で開催いたします。

 
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