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中小企業オーナー経営者の老齢年金に関する情報提供が重要な理由、時代背景

経営者の年金に関する情報提供の重要性が増している理由として、次のような時代背景が挙げられます。

1.経営者の高齢化

2.事業承継が進まない現状


1.経営者の高齢化
2017年全国社長の年齢調査」(株式会社東京商工リサーチ)が本年2月に発表されました。http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20180213_02.html

これによると、「2017年の全国社長の平均年齢は、前年より0.26歳延び61.45歳となり、調査を開始した2009年以降で最高年齢を更新した。団塊世代の社長交代が進まず、高齢化が一層顕著になった。」とのことです。

同調査では「年齢分布 70代以上の比率上昇が目立つ  2017年の社長の年齢分布は、60代の構成比が31.98%で最も高かった。70代以上は26.18%となり、調査開始以降、最も高い構成比となった。」との記載もあります。

60代以上社長は58.16%(6032.98+70代以上26.18%)ということですから、実に社長の過半数は年金受給世代だといえます。
一般経営者向けのセミナー等でお話しする際も、「社長さんの半分以上が60歳以上となっています。」とお伝えすると、「そんなに多いのですか。」と驚かれることが多いです。

 

2.事業承継が進まない現状

「事業承継に関する現状と課題について」(平成281128日 中小企業庁)にはは、次のような記載があります。http://www.meti.go.jp/committee/chuki/kihon_mondai/pdf/008_03_00.pdf


・中小企業経営者の年齢のピークは66歳に。

・直近の経営者の平均引退年齢は、中規模企業で67.7歳、小規模企業では70.5歳となっている。

 

その後、平成297月に公表された「中小企業の事業承継に関する集中実施期間について(事業承継5ヵ年計画)」(中小企業庁)においては次のような現状認識が示されています。

・今後5年間で30万以上の経営者が70歳になるにもかかわらず、6割が後継者未定

70代の経営者でも承継準備を行っている経営者は半数

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2017/170707shoukei1.pdf

 

昭和22年~昭和24年生まれの団塊の世代の人たちが2018年は71歳~69歳となります。

 

この世代の経営者の事業承継が進まないと、今後70歳以上経営者の割合がさらに増えていき、経営者の平均年齢もアップする可能性があります。


一方で、70歳以降の経営者の年金については、65歳までの経営者の年金や70歳までの経営者の年金以上に情報が少なく、誤解している経営者も多いところです。

年金について長年勘違いしていたことに後になって気付いた経営者は皆、「一度も聞いたことがありませんでした。」「もっと早くに知っていたら・・・」「5年前にお会いしたかった・・・」と、大変残念な思いを口にされます。

 

60歳代前半・60歳代後半の年金受給だけでなく、70歳以降までの年金受給について、正しい情報を経営者に提供する必要性が高まっているといえるでしょう。

 

(まとめ)

●社長の過半数が60歳以上の年金世代

70歳以上の経営者が約26%と過去最高

70代経営者でも事業承継準備を行っている経営者は半数
●今後はさらなる70歳以上現役経営者の増加が予想される
70歳以降までの経営者の年金受給について、正確な情報を伝えることが大事

 

厚生年金未加入企業への指導強化

社会保険未加入の取引先法人のもとに、日本年金機構から社会保険への加入勧奨・指導文書が届いたという相談を受けることが増えています。中には、訪問指導を受けた企業もあるようです。


年金に関する市販の書籍では、社会保険に加入すべき企業が社会保険に加入していることは、法律上当然の前提として記載されていることが通常です。

 

しかし、現実には、小規模企業を中心に社会保険に加入していない違法状態の企業も未だにあるのが実態です。

 

私も、20歳代~30歳代の頃、損害保険営業に従事していたときから、顧客企業の社長さんから社会保険の加入要件についてはよく質問を受けました。
 

その後社労士事務所を開業した当時も、法律の規定と実態の相違で最も驚いたことは、社会保険未加入企業の多さでした。

 

経営者の年金相談に際しても、社会保険加入要件に関する知識は必須となります。

 

そこで今回は、事業所の社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入要件の基本知識と、最近の厚生年金未加入企業への厚生労働省・日本年金機構の加入勧奨・指導の状況について概要をお伝えします。

 

 

■平成27年度から強化された社会保険未加入企業対策

 

日本年金機構では以前から雇用保険の適用事業所情報や法人登記簿情報を活用して、社会

保険を適用すべき可能性がある事業所を把握して加入指導等を行っていました。

しかし、法人登記がされていても事業実態がない休眠法人・ペーパーカンパニーも多く、

社会保険の適正な加入の推進がなかなか進まない状況にありました。

 

そこで、平成27年度からは国税庁の所有する源泉徴収義務者データの提供を受けて、加入指導に活用することとなりました。

国税庁データにより給与を払っている事業所の把握が可能となったことで、社会保険の適用促進が急速に進みました。

 

平成27年3月末時点で約97万件あった社会保険適用調査対象事業所数が、平成29年3月末時点で約50万件に、平成299月末時点では約43万件にまで減ってきました。

 

加入指導によって適用となった事業所数も、平成27年度は92,550、平成28年度は115,105、平成29年度は9月末までの半期で54,443と、毎年度約10万事業所前後が指導によって新たに社会保険に加入しています。

(平成22年度から平成26年度までは、4,808、6,685、8,322、19,099、39,704でしたか

ら、源泉徴収義務者データの活用が開始された平成27年度から急激に加入指導の成果が出ていることがわかります。)

 

これにより、ここ数年、下記のような企業からも、日本年金機構から加入勧奨文書が届いた等の相談が急増しています。

・従業員数が数名の小企業

・社長一人だけでの一人法人や、社長と家族だけの零細企業

・資産管理会社や関連会社

・70歳以上(75歳以上)の経営者のみの会社

 

 

■社会保険に加入すべき事業所とは

 

基本的に、次のいずれかに該当する事業所は、社会保険が強制適用となっています。

1.国、地方公共団体または法人の事業所

2.常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所

 

ただし、上記2については、常時5人以上の従業員を使用する個人経営の事業所でも、次

の事業に該当する場合は、強制適用ではありません。

・第一次産業(農業、林業等)

・サービス業(料理・飲食店、理・美容業等)

・法務業(弁護士等)

・宗教業(神社、寺院等)

 

例えば、法人から報酬を受けている人が社長一人の理容業を営む法人であっても、社会保険は強制適用となります。(厚生年金保険料は70歳まで、健康保険料は75歳までかかります。70歳以降も、在職中である限り何歳になっても、報酬と年金との調整の対象となります。)

 

しかし、同じ理容業を営んでいても、個人経営の事業所であれば、従業員が何人いても社会保険は強制加入ではありません。

 

基本的に、社会保険に加入すべき状態である国内企業が、その状態のまま加入しないですませる方法は、法律上ありません。

 

ですから、今まで節税メリット等のみを勘案して法人化しながら社会保険未加入状態を続けてきた小規模企業で、社会保険料を負担する資金力がない事業所の中には、法人を解散して個人成りをするところも今後増えてくるかもしれません。

 

 

今後のさらなる加入指導等強化について

なお、平成30年度の日本年金機構の計画案によると、既存の未加入事業所に関しては、従業員の規模(加入すべき被保険者数)によって適用目標時期が細かく定められています。

 

 

・第35回社会保障審議会年金事業管理部会(平成30年2月26日)参考資料より

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195334_1.pdf

これを見ると、さすがに、加入すべき被保険者が5人以上の法人事業所で、未だに社会保険に加入していない企業の数は減っています。

そして、被保険者10人以上の法人は平成30年9月までを目途に、被保険者5人以上10人未満の法人は平成31年9月までを目途に、優先的に加入指導等を実施し、適用を進めるという目標が記載されています。

(この期限までは加入しなくてもよい、ということではありませんし、一人法人や家族経営事業所には加入指導等は行われない、ということでもありませんので、ご注意ください。また、業種によっては、事業の許可等の際に社会保険・労働保険の加入状況について許可行政庁が確認し、確認できない場合は日本年金機構・都道府県労働局に情報提供する仕組みも整備されています。)

 

社会保険加入状況の手軽な確認方法とは

「取引先企業が社会保険に加入しているかどうかは、年金事務所に聞けばわかるのでしょうか。」との質問を受けることもあります。
これは、年金事務所に確認するまでもなく、日本年金機構ホームページ上の「厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム」に調べたい事業所名を入力し、その事業所のある都道府県を選択して検索すれば、社会保険加入状況を誰でも一瞬で調べることができます。

https://www.nenkin.go.jp/jigyosho/kensaku/jigyoshokensaku.html

あまり知られてはいませんが、企業の社会保険加入状況は公開されている、といってもよい状態です。

 

(まとめ)
●法人なら社長一人でも社会保険は強制適用

●一部の業種を除いては、個人経営でも常時5人以上の従業員を使用する事業所は社会保険強制適用

●法律上社会保険に加入すべき国内の事業所が、加入すべき実態のまま加入しないで逃れる方法はない

 

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