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60歳以降も厚生年金に加入した場合年金額は増えますか、との社長からの質問への回答

・特別支給の老齢厚生年金がもらえる年齢になっても報酬が高いと年金が支給停止となること。


・にもかかわらず、厚生年金保険料は引き続き支払わなければならないこと。

を知った社長様からいただくことのある質問として、

「今後払った保険料は年金額に反映するのでしょうか」というものがあります。



60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金も65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)も過去の厚生年金保険の被保険者期間や報酬月額が年金額に反映します。賞与については、平成15年4月以降受給分に限り年金額に反映します。


そして、これらの老齢年金額に反映する被保険者期間というのは、「その年金がもらえる権利が発生した月の前月まで」の厚生年金保険被保険者期間のことです。

例えば、昭和30年10月15日生まれの男性経営者なら2017年10月14日(誕生日の前日)に62歳に到達し、特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生します。

ですから、特別支給の老齢厚生年金の額を計算する場合の被保険者期間には2017年9月までが算入されます。


また、特別支給の老齢厚生年金は、受給権発生月の翌月、つまり、2017年11月分から支給されます。(年金の支給月は年6回偶数月の15日ですので、もし支給停止とならない部分がある人の場合は、12月15日から支給となります。なお、初回の年金支給は2018年1月や2月以降の支給となることがあります。)

ただし、実際は、報酬との調整で年金が全額支給停止となる方が経営者の場合はほとんどでしょう。


特別支給の老齢厚生年金の年金額計算上被保険者期間としてカウントされなかった期間(受給権発生月以降、すなわち、2017年10月以降)も引き続き厚生年金に加入した人の場合、毎月毎月厚生年金被保険者期間が増えていくわけですが、この厚生年金被保険者期間や各月の報酬・賞与は年金額に反映しないのでしょうか。


65歳までに退職した場合は、退職後1月経過時点で退職月の前月までの被保険者期間・報酬・賞与も含めて特別支給の老齢厚生年金の年金額を再計算してくれ、退職月の翌月分の年金から年金額に反映します。


65歳以降も在職する場合は、特別支給の老齢厚生年金は65歳到達月で権利がなくなります。

代わって、同月に、65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権が発生します。

このとき、老齢厚生年金の年金額を計算する際に、60歳到達月~65歳到達月の前月までの被保険者期間・報酬・賞与も含めて年金額が計算されますので、この時点で年金額に反映します。
(65歳からの年金の支給は、65歳到達月の翌月分から。)


65歳以降70歳までに退職した場合は、退職後1月経過時点で退職月の前月までの被保険者期間・報酬・賞与も含めて老齢厚生年金の年金額を再計算してくれ、退職月の翌月分の年金から60歳代後半の加入状況が年金額に反映します。



70歳以降も在職する場合は、70歳到達月の翌月分から老齢厚生年金の年金額が改定されます。
(65歳到達月~70歳到達月の前月までの被保険者期間・報酬・賞与も含めて計算。)



70歳になると厚生年金の被保険者資格を喪失しますので、70歳到達月以降厚生年金適用事業所で働いても、もう被保険者期間は増えませんし、報酬・賞与額が額面の年金額に反映することももうありません。

ただし、在職老齢年金制度による支給停止額計算においては、報酬・賞与額が引き続き影響します。



年金受給世代の人からは、次のような質問を受けることがあります。

1.今後○年厚生年金に加入したとしたら、トータルでいくら厚生
年金保険料がかかるのか。

2.また、トータルでいくら年金額が増えるのか。


質問1への回答は簡単です。
厚生年金保険料額表を確認すればよいだけですね。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.files/1.pdf

例えば、厚生年金基金に加入していない事業所の経営者で、厚生年金保険の標準報酬月額が62万円の人であれば、現在厚生年金保険料は会社負担分・本人負担分併せて113,460円です。

ですから例えば、70歳まで今後10年厚生年金に現在の報酬で加入し、法律改正もなかった場合は、10年間ずっと老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止であったとしても、10年(120カ月)合計で、113,460円×120カ月=13,615,200円の厚生年金保険料がこれからさらにかかる、ということになります。


(ねんきん定期便で毎年知らせてくる過去の厚生年金保険料負担額合計には被保険者負担分の保険料のみが記載されています。

従業員や元従業員の場合は会社負担分保険料を意識することはあまりないのかもしれませんが、中小企業のオーナー社長の場合は、会社負担・本人負担合わせた合計の保険料を意識しますよね。)


一方、質問2への回答は、難しいです。

理論的には、次のような回答となります。

今後厚生年金に加入し続けた場合の老齢厚生年金(報酬比例部分)の概算増加額(年額)=平均標準報酬額×5.481/1000×再評価率0.945×今後の厚生年金被保険者期間の月数

再評価率は、被保険者期間・生年月日により変わります。


過去の年金加入状況によっては経過的加算部分が増える場合もあります。


なお、平均標準報酬額や実際の年金見込額は、今後の報酬設定を伝えて年金事務所または街角の年金相談センターにて試算依頼する必要があります。


私どもでは経営者の方から委任を受けて年金事務所での試算結果(制度共通年金見込額照会回答票)をもらってきた上で、報告書にしてご提示するサービスも有料で行っています。

 

 

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