60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(2017年10月17日)(2022年4月16日一部修正)
50歳以上(59歳を除く)で、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢になる前の人に毎年誕生月に郵送されてくるはがき形式の「ねんきん定期便」には、次の内容が記載されています。
1.これまでの年金加入期間
2.老齢年金の見込額(1年間の受取見込額)
これら以外に、「最近の月別状況です」として、最近の厚生年金保険の標準報酬月額や標準賞与額等も記載されていますし、これまでの被保険者負担分の保険料納付額(累計額)も参考表示されています。
上記の「2.老齢年金の見込額(1年間の受取見込額)」は65歳までと65歳以降とに分かれて記載されています。
この老齢年金の見込額は、原則60歳時に会社を退職するという前提で試算された年金額です。
したがって、年金がもらえるようになってからも厚生年金に加入しながら働く人の場合は、記載された報酬比例部分の年金の全額を受け取ることはできません。
いわゆる在職老齢年金という報酬・賞与と年金との調整によって年金が支給停止(カット)されるからですね。
はがき形式の「ねんきん定期便」には「最近の月別状況」として最近の標準報酬月額と標準賞与額も記載されています。
ですから、最近の月別状況欄に記載されている月より後に報酬月額変更や賞与受給がない場合は、ねんきん定期便記載の数字を使って、「総報酬月額相当額」(その月現在有効な標準報酬月額+その月以前1年間の標準所与額の総額÷12)を計算することができます。
在職中の報酬比例部分の年金の受給額を知りたい場合は、そのようにして、計算した「総報酬月額相当額」と「基本月額」(報酬比例部分の年金額÷12)とを元に、次の式にあてはめて年金支給停止額が自分で計算できるようになっているわけですね。
・65歳到達月までの分の年金支給停止額(月額換算額)
=(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
(注)令和4年度以降は、下記の65歳到達月の翌月以降分の年金支給停止額(月額換算額)と同じ計算式となります。
・65歳到達月の翌月以降分の年金支給停止額(月額換算額)
=(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷2
(注)「47万円」という基準額は、年度により1万円単位で改定されることがあります。
しかし、最近の月別状況欄に記載されている月よりも後に報酬月額変更や賞与受給があった場合は、ねんきん定期便記載の数字を使って「総報酬月額相当額」を計算すると、年金支給停止額を間違ってしまうこととなります。
また、「基本月額」の方も、実際には特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金がもらえるようになった月の前月までの加入記録を反映した報酬比例部分の年金額を基に計算して支給されますので、若干金額が異なることとなります。
従業員さんがiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入される場合、事業主による事務手続きが必要となります。
事業主が行うべき主な事務手続きの概要をまとめたチラシを厚生労働省が公開しています。
事業主様のお問合せ先として国民年金基金連合会のコールセンターの電話番号も記載されています。
ご参考まで
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/annai-jigyounushi_8.pdf
iDeCo(個人型確定拠出年金)の概要はこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html
お電話でのお申込みはこちら
077-578-8896
営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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