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50歳代以下の高額報酬経営者が将来もらう老齢厚生年金(報酬比例部分)の額について

(2018年2月13日)

50歳代以下の高額報酬経営者様から、将来の年金について相談を受けることもあります。


厚生年金保険の標準報酬月額の上限額は62万円(報酬月額600,500円以上)ですが、この上限額を超えた報酬月額を受けている経営者からの相談が多いです。


昭和36年4月2日以降生まれの男性や昭和41年4月2日以降生まれの女性の場合は、60歳代前半に受ける特別支給の老齢厚生年金はありません。


65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらうこととなります。


老齢厚生年金のうち、報酬比例部分の年金額は、次の通り、厚生年金に加入した期間の長さや、加入した期間の各月の報酬設定に応じて決まります。

 

◆老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額
= (平均標準報酬月額×7.25/1,000×平成15年3月までの被保険者期間の月数)
+(平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)


(注)
・平均標準報酬月額=(平成15年3月までの保険者期間の各月の標準報酬月額の総額)÷(平成15年3月までの被保険者期間の月数)

・平均標準報酬=(平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額)÷(平成15年4月以後の被保険者期間の月数)


平成15年4月以降は、賞与も「標準賞与額」という形で毎月の報酬と同率の厚生年保険料がかかる代わりに、将来もらう老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額に反映することとなりました。


平均標準報酬月額や平均標準報酬額の計算にあたっては、過去の標準報酬月額や標準賞与額に最近の賃金水準・物価水準で再評価するための再評価率を掛けることとなっています。


ですから一般の方の場合、平成15年3月までの被保険者期間の月数・平成15年4月以後の被保険者期間の月数がわかっていたとしても、ご自分のもらえる老齢厚生年金(報酬比例部分)
の年金額をご自分で算出するのは難しいと思います。
(年金事務所ではご自分の年金見込額、被保険者期間だけなく、平均標準報酬月額・平均標準報酬額も教えてもらうことはできます。)


老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額計算式をみると、会社から受ける役員報酬がそのまま年金額に反映するのではなく、標準報酬月額や標準賞与額の総額の平均という形で年金額に反映するに過ぎないことがわかると思います。


したがって、報酬月額として80万円や100万円等、厚生年金保険の標準報酬月額の上限(62万円)を大きく超えることとなる報酬をどれほど長期間受けていたとしても、上限を超えた分は、将来もらう老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額には全く反映しないということですね。


例えば報酬月額100万円で賞与等なしの50歳代経営者の場合でみてみましょう。


報酬月額100万円の場合、 健康保険の標準報酬月額は98万円となりますが、厚生年金保険の標準報酬月額は62万円となります。
(健康保険の標準報酬月額の上限は 139万円(報酬月額1,355,000円以上)です。)


厚生年金保険の標準報酬月額が62万円ですから、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額計算式における平均標準報酬額に反映するのも100万円ではなくて62万円ということになります。


実は、毎月現在負担している厚生年金保険料も、実際の報酬月額100万円全部に対してかかっているわけではなくて、標準報酬月額の上限62万円までしかかかかっていません。


このように、厚生年金保険の標準報酬月額の上限が低めに設定してあることをご存知ない経営者も結構おられます。


それでは、この経営者が年収1,200万円のままで、将来の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額を増やすことは可能でしょうか。


結論から言うとそれは可能です。


例えば、報酬月額を605,000円にするとします。
(この場合も厚生年金保険の標準報酬月額は62万円のままです。)


報酬月額605,000円×12か月で726万円。


これだけでは年収1,200万円に474万円足りませんので、年収1,200万円を確保するためには、残りの474万円を厚生年金保険法上賞与扱いとなるような支払い方をすることが考えられます。 


厚生年金保険法上の賞与に該当するためには3月を超える期間ごとに支払われるもの、すなわち、年3回以内支払らわれるものである必要があります。


経営者の場合、例えば、法人税法上の事前確定届出給与として年3回以下支給・支給額合計474万円として支給することが考えられます。(事前に法定の届出・届出通りの支払いが必要と
なります。)


こうすることによって、将来の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額計算式における平均標準報酬額が増加することになりますから将来もらう老齢厚生年金の年金額が増えます。


なお上記のような報酬設定とした場合、注意すべき点が二つあります。


(注意点1)在職老齢年金制度について

前記のような報酬設定に変更した場合、増えるのは、あくまでも将来もらう老齢厚生年金(報酬比例部分)の額面の年金額であることにご注意ください。


老齢厚生年金がもらえる年齢になってからも代表取締役等常勤役員として働いていると、報酬・賞与と年金との調整のしくみ(在職老齢年金)の対象となり、実際受給できる年金は減額されてしまいます。


老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額は過去の厚生年金加入状況によって個人差がありますので一概には言えませんが、報酬月額605,000円以上であれば、多くの方が実際受給できる老齢厚生年金(報酬比例部分)は0円となります。


ですから、働きながら年金が受給できるようにしたい場合は、年金受給年齢を迎える前にも、報酬設定を考える必要があります。


一般に50歳代の経営者の場合、まだご自分の老齢年金受給について詳しく調べる方は多くないため、上記のようなことをご存知ない場合が多いです。


できれば、 A4の大きさの封筒でねんきん定期便が日本年金機構から送られてくる59歳の誕生月頃には、ご自分の年金受給について真剣に考え始めることをおすすめいたします。

 


(注意点2)今後の社会保険料負担額の増加について

同じ年収1200万円であっても、前記のような報酬設定に変更した場合、毎月支払う厚生年金保険料(会社負担分・本人負担分)は増加します。


将来もらえる額面の年金額が増える代わりに、今支払う厚生年金保険料は多くなるわけですね。

厚生年金保険料以外に、健康保険料・介護保険料も増加します。

 


(例)年間社会保険料合計額(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の合計。会社負担分+本人負担分)の比較


・変更前:報酬月額100万円 賞与なしの50歳代経営者(東京都に会社があり、協会けんぽ・厚生年金に加入)の場合(平成30年2月現在):約272万円


・変更後1:同じ経営者が、報酬月額605,000円、賞与474万円を年1回受給刷る場合:約304万円


・変更後2:同じ経営者が、報酬月額605,000円、賞与237万円を年2回受給する場合:約332万円

 

同じ年収1,200万円でも、報酬の設定によって会社経費負担・本人の手取り収入が大きく変わることがわかりますね。


今後の報酬設定を変更した場合、毎月の会社負担額がどのくらい増えるのか、役員本人の手取り収入はどのくらい減るのか、本人が将来もらえる年金額見込みはどのように変化するのかをシミュレーションしてから報酬設定を検討することが重要です。

 

ちなみに、上記の例における変更後のような報酬設定は、大企業の社員であった人が50歳代頃に関連会社や子会社の役員として出向・転籍した場合によく見られます。
(賞与年2回受給のケースが多いようです。)


元々いた親会社では入社以来社員として長年夏・冬のボーナスを受けており、その前提で生活をしていた人が、関連会社や子会社に出向・転籍する際に、従前の報酬設定を踏襲してこのような役員報酬の支払い方がされていることがあります。
(新しい会社で社員ではなく役員になった場合は、年2回支給の一時金が損金算入される必要性から事前確定届出給与が通常は採用されています。)

 

 

3月決算企業様からのコンサルティングお申込みはお早めに

役員報酬最適化年金復活プランのコンサルティングを希望されている社長様はなるべくお早めのお申し込みをおすすめいたします。


例年2月3月には、3月決算企業様からのお申し込みを大変多くいただきますが、今年は例年以上に多くのお申込みをいただいています。


お申し込み書類のご送付・料金のお振込みがともに確認できた企業様から順番にご報告書をお届けしておりますので、ご了承ください。

 

◆◆「現役社長・役員の年金」重版記念のプレゼントは終了しました◆◆

経営者様向けメルマガで先週ご案内しました、書籍「現役社長・役員の年金」の重版出来を記念した無料プレゼント(先着10名様)の件、先週木曜日までに発送を終了いたしました。

ご応募いただきました経営者様に感謝いたします。
ご参考になれば幸いです。

 

Googleドキュメントの音声入力の活用で原稿作成が効率的に

仕事柄毎日かなりの量の文章をパソコンを使って書きます。


メルマガやホームページ、ブログ等の原稿、無料メール相談への回答、 コンサルティングを行っている企業の社長様からの相談への回答等。


書籍の原稿や雑誌新聞への掲載記事の執筆も重なると、1万字以上書く必要がある日もあります。


両肩が痛くなることも多かったのですが、最近「 Googleドキュメント」の音声入力を使ってみたところ大変便利で、効率的に文章を作成できるようになりました。


パソコンのキーボードを使って文章を入力するのに比べて、話している内容をマイクで読み取ったものがどんどん自動的に文章化されていきますので、大変便利です。


原稿執筆時間がかなり短縮できます。


音声を文字に変換する際の誤変換も思ったより少なく、快適です。
 

特に難しい設定も必要もありません。
(「 Google ドキュメント 音声入力」のキーワードでインターネット検索すると、やり方について解説したサイトがたくさん出てきます。)


パソコン以外に、 iPhone でも簡単に音声入力できるので、出張先のビジネスホテルなどでも細切れ時間を活用して文章を作成することができます。 


私たちのような専門士業の書く文章はとかく堅苦しくなりがちですが、音声入力ですと話し言葉がそのまま文章化されますので、読者の皆様方からみて読みやすい文章になるかもしれません。


まだ使い始めたばかりで慣れない点もあるのですが、今後は音声入力による原稿作成も多用していきたいと思います。


4月2日(月)から掲載開始予定の「保険毎日新聞」さんでの社長の年金に関する連載の原稿概要を提出する締切が1ヵ月後に迫っており少し焦っていたのですが、音声入力も併用することで何とか間に合いそうでホッとしています。

 

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現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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