60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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(2018年3月1日)
「2017年 全国社長の年齢調査」(株式会社東京商工リサーチ)によると、
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20180213_02.html
「2017年の全国社長の平均年齢は、前年より0.26歳延び61.45歳となり、調査を開始した2009年以降で最高年齢を更新した。団塊世代の社長交代が進まず、高齢化が一層顕著になった。」
「年齢分布 70代以上の比率上昇が目立つ2017年の社長の年齢分布は、60代の構成比が31.98%で最も高かった。70代以上は26.18%となり、調査開始以降、最も高い構成比となった。」
とのことです。
また、「全国社長年齢分析(2018年)」(株式会社帝国データバンク)でも、業種全体で「社長の平均年齢は59.5歳(前年比+0.2歳)となり、過去最高を更新。」とされています。
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p180106.html
現に、70歳以上経営者からの老齢厚生年金受給や健康保険加入等に関する相談は、10年前に比べるとかなり多くなっています。
(厚生年金被保険者の年齢上限が65歳から70歳に引き上げられ、60歳代後半の在職老齢年金制度が開始されたのは平成14年4月1日でした。
また、厚生年金被保険者の年齢の上限は70歳のままにも関わらず、70歳以上の在職老齢年金制度が開始されたのは、平成19年4月1日のことでした。)
70歳以降も在職老齢年金制度による年金支給停止の対象となる方が経営者層の場合は多いのですが、70歳を迎えるまでそのことを知らない方も多いため、注意が必要なところです。
老齢厚生年金がもらえるようになってから働く年数も5年、10年と長くなる傾向がありますから、働きながら老齢厚生年金を受給するか支給停止のままかによって、70歳で厚生年金保険の被保険者でなくなるまでに同額の厚生年金保険料を負担した場合でも、生涯の年金受給総額に1,000万、2,000万という大きな差が生じる可能性があります。
2018年(平成30年)3月5日から厚生年金保険・健康保険の手続きで使用する様式が変更となります。
変更の内容は、マイナンバー欄の追加のほか、様式のA4縦判化、複数の様式の統合(被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届など)などとなります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201802/2018022001.html
会社が行う厚⽣年⾦保険関係の届出(資格取得、喪失、算定基礎、月額変更、賞与支払届等)に関して、被保険者(70歳未満の人)に関する 届出と70歳以上被用者に関する
届出の様式が統一される点も重要です。
また、年金の請求書も3月5日から変わります。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/2018022001.html
(2018年3月7日)
年金130万人に過少支給 2月、控除申告書の様式変更で
今年2月に支給された公的年金で、およそ130万人の受給者について所得税が控除されず、支給額が本来より少なかったことが3日、分かった。日本年金機構が書類の様式や記入項目を2017年に大きく変更し、受給者が控除に必要な申告書に気づかなかったことなどが原因。
正規の手続きを済ませた人には、4月の支給分で不足分を上乗せする。
(以上、2018年3月3日日本経済新聞より引用)
上記は、新聞等で多く報道されていたニュースです。
今回は、年金をもらう人が提出すべき書類の提出漏れ・記入ミスで年金支給額に影響が出たという事例です。
しかし、その他にも、会社が提出すべき書類の提出漏れ等によって年金支給額が間違っていたという事例はよくあります。(多いのは、報酬月額変更届、賞与支払届、70歳以上被用者
該当届等の提出漏れですね。)
また、信じられないかもしれませんが、会社が提出すべき書類をきちんと提出していたにも関わらず、日本年金機構における事務処理ミスで、年金が過払い・未払いとなっていた事例もあります。
そのようなケースでは、日本年金機構から2か月に1回振り込まれている年金額が万一間違っていたとしても、一般の方の場合気付くのは難しいと思います。
特に、老齢厚生年金をもらいながら働いている方の場合、在職老齢年金の計算の仕組みに詳しく、年金停止額計算を手計算で検算できる方でないと、万一日本年金機構の事務処理ミスで誤った年金額が振り込まれていたとしても、気付かない方が多いのではないでしょうか。
日本年金機構は、毎月、前月の事務処理誤りの事例のうち公表できるものについて、プレスリリースを発出しています。(日本年金機構ホームページで内容を確認できます。)
1. 厚生年金適用関係
2. 厚生年金徴収関係
3. 国民年金適用関係
4. 国民年金徴収関係
5. 年金給付関係
の5つの区分ごとに、整理番号、件名、誤り区分(確認・決定誤り、説明誤り、入力誤り)、都道府県名、年金事務所名、発生年月日、判明年月日、事象・対応の概要、影響(人数)、影響区分(過徴収・未徴収、過払い・未払い)、影響金額(円単位)がまとめられて一覧表の形で公表されています。
日本年金機構または日本年金機構が事務作業を委託した業者の事務処理誤りのため、年金支給額が間違えられてしまった事例(年金過払い、年金未払い)の中で、特に経営者層の場合に発生し得たのではないかと思われる事例は次の二つです。
1.70歳以上被用者関係の届出に関する事務処理ミス
例)70歳以上被用者該当届に記載された報酬月額が誤って入力されていた
2.二以上事業所勤務者の届出に関する事務処理ミス
例)二以上事業所勤務者の報酬月額変更届の確認・登録を誤った。
二以上事業所勤務者の資格喪失処理手順を誤った
これらの届出は、事業所の方で提出漏れとなっていることも多いとは思います。
事業所が正しく届出したとしても、届出た内容を日本年金機構(または業務委託を受けた業者)が正しく登録・入力しないと、年金支給停止額計算が間違ってしまうこととなりますので、年金未払いや年金過払いが発生します。
これらの事象への対応としては、「処理手順の確認を徹底するよう周知しました」「入力後のダブルチェックを徹底するよう周知しました」と報告されていますので、発生件数は今後減っていくとは思われますが、人が行う作業である以上、誤りが発生する可能性はありそうですよね。
70歳になった、報酬設定を変更した、二つの事業者から報酬をもらっていたのを一つの事業所からのみ報酬をもらうこととした、という際には、もらえる年金の額がどう変わるのかを経営者様から質問いただくことは多いです。
報酬と年金との調整のしくみに詳しくない方の場合は、事前に年金がどうなるかについて年金事務所や専門家に相談されることをおすすめします。
その他、経営者層に限らず広く発生した可能性がある内容としては、次のような事例がよく報告されています。
(どれも、日常的に多くの方から相談を受ける、わかりにくい箇所ですね。
実際、多数の事務処理誤り事例が報告されていますので、これらについても注意が必要です。)
・繰上げ・繰下げに関する確認・説明ミス、入力ミス
・2以上の年金の選択に関する確認・説明、入力ミス
・配偶者の年金加入記録の確認ミス
昨年は「振替加算」の加算漏れ事例も公表されていましたね。
(発生原因には、公務員が加入する共済組合と日本年金機構のデータ連携漏れ、年金をもらう本人の届出漏れ等いくつかのパターンがありました。)
日本年金機構が2017年9月13日に公表した105,963人に対する2018年1月31日時点での対応状況は次の通りだそうです。
支払いが完了した人104,473人(598億円)
支払いが完了していない人1,490人
年金の選択関係の確認が必要な人、本人が死亡しているため振込先の確認が必要な人への支払いがまだ完了していないとのことです。
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