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「年金復活プラン」「役員報酬最適化」と月額変更時の保険者算定申立について

(2018年3月27日)

役員報酬最適化・年金復活プランに関する最近よくある質問

(よくある質問)
貴社のホームページを拝見し、「年金復活プラン」のコンサルティングをお願いしようと検討しておりました。


ところが、取引をしている保険代理店の方から、「年金復活プラン」は平成30年10月からは、効果がなくなることが決まったと聞きました。


「年金復活プラン」は平成30年10月からは効果がなくなるのでしょうか。



(回答)
そのような事実はありません。


年金・社会保険について、法改正や通達変更、新しい通達の発出等がある度に、内容をよく読まずに勝手に誤解する人がいて、そのような噂が広がることがよくありますので、ご注意ください。


平成30年10月からの変更とのことですので、その保険代理店さんはおそらく、


「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び 随時改定の取扱いについて」の一部改正について


という2018年3月1日付の通達を読んで、内容を誤解しておられるのだと思います。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180305T0010.pdf


業種や職種の特性上、特定の3か月が繁忙期に当たるため、当該期間中の残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な報酬変動の起こることが想定される事業所で、一定の要件を満たす場合は、被保険者の同意を得て、年間報酬額の平均で標準報酬月額を決定してもらうよう申立てができる制度が10月から開始される、という内容です。


いわゆる保険者算定の申立ですね。


一定の要件とは、通常の方法で算定される標準報酬月額と、年間報酬額の平均で算定される標準報酬月額との間に2等級以上の差が見込まれる場合で、その2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合です。


同様の制度は現在でもあるのですが、現在は、年1回の報酬月額算定基礎届の提出時にしか申立てできません。


それが、平成30年10月以降は、算定基礎届提出時だけでなく、報酬月額変更届提出時にも、要件を満たせば、被保険者の同意を得て申立てできることとなります。


そのようなことが書いてあるだけですから、「年金復活プラン」とは関係がありません。


もともと、算定基礎届提出時における申立ても「年金復活プラン」とは関係がありませんから、それが月額変更届提出時にも申立てできるようになっても、やはり「年金復活プラン」とは関係がありません。




1月下旬にも、次のような質問が増えていることについてお伝えしました。



(質問)
平成27年〇月からは(平成29年〇月からは)「年金復活プラン」や「役員報酬最適化」を
導入しても効果がなくなったのでしょうか。


(回答)
そのような事実はありません。


これらも、
海外法人を悪用した違法な手法に関する取扱いや、一部コンサルティング会社等が提供していた情報に関する取扱いを記載した通達を読んで誤解した保険代理店さん、FPさん、税理士さん、社労士さんやそれらの方の話を聞いた経営者様からの質問が増えていたので、メルマガで取り扱ったものでした。


どれも、通達を読んでいただけば、「年金復活プラン」とは関係がないことがすぐにわかります。



なぜ、毎回このような噂が広がるのか、正直理解ができないのですが、十分内容を確認しないまま情報発信されていることがあるようですから、ご注意下さい。



その他、現在であれば、新聞等で、70歳以降への繰下げ選択制度の検討も今後行われることとなった、との報道がなされているのを誤解して、年金は75歳までもらえないことになったので厚生年金には加入するつもりはありません、という声を聞くことも多いです。


これも情報をそのまま読めば、誤解することはない筈なのですが、なぜか誤解されている方もおられます。


 

10年以上年金をもらい損ねた、と嘆きながら勇退される経営者も

最近次のような連絡をいただくことが増えています。
(個人が特定できないよう、内容を一般化しています。)



「70代の代表取締役です。
今月末で、代表取締役を退任し勇退します。
今まで10年以上年金支給停止となっていました。
老齢基礎年金はいただいてきましたが、老齢厚生年金はずっと支給停止でした。


総額で1,500万円程度停止されていたようです。
顧問税理士からは一度も助言はありませんでした。」


年齢や支給停止となっていた期間、支給停止となった年金額総額は人によって様々ですが、退任間近になって私どもの発信している情報を見つけていただき、過去に支給停止となっていた年金はもうもらう方法はないと初めて知って残念に感じておられることがうかがえます。


(その後の質問内容としては、
・今後個人事業主として働いたら年金はどうなりますか?
とか、
・今後知人の会社で働いたら年金はどうなりますか?
・今後も講演料や執筆料を受けることがありますが、それらは年金受給額に影響しますか?
といったものが多いです。)



ご自分の老齢年金について、なるべく早く、できればA4版の封筒でねんきん定期便が届く59歳時頃までに、情報収集を開始される経営者様が増えれば、と思っているところです。

 

 

「年金復活プラン」「役員報酬最適化」と役員退職金の損金算入について

大手の税理士法人向けに情報提供をされている某コンサルティング会社さんが月1回発行されている会報の中で、書籍「現役社長・役員の年金」の書評が掲載されたようです。

 

 

325日号で紹介しますとのお話をいただいておりましたので、もう掲載されているのだと思います。

 

 

私(奥野)も掲載された記事はまだ見ておらず、また、有料会員さん向けの会報誌とのことですので、ホームページ上等で紹介することもできないのですが、税理士さんからの顧問先企業社長の年金に関する相談は、どんどん増えています。

 

 

そんな中、税理士さん向けコンサルティグを行っておられる企業様からみても、社長の年金に関する情報は価値があると思っていただいているのかもしれません。

  

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