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60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の請求手続き 経営者からのよくある質問への回答

(2018年4月17日)

「年金復活プラン」のコンサルティングをお申込みいただいた方から、65歳前の特別支給の老齢厚生年金の請求手続きについてご相談いただくことがあります。



そこで、よくある質問への回答を下記にまとめて記載いたします。


ご参考になさってください。



(質問1)
3カ月後に63歳(生年月日・性別に応じて定められた特別支給の老齢厚生年金がもらえる年齢)になります。


日本年金機構から年金請求書が郵送されてきましたので、年金請求手続きを行いたいと思います。


年収等、請求手続きの際に伝えてはいけないことはありますでしょうか。


(回答1)
特にありません。年収は年金請求に関係ありませんので。


年金請求書提出時には、年金請求に必要なこと以外聞かれることはないでしょう。


万一何か聞かれたら、聞かれたことにそのまま事実を回答されれば問題ありません。


なお、年金請求書を提出できるのは年金がもらえる年齢になられる誕生日の前日以降となります。


それまでは、年金がもらえる年齢にまだ達していませんので、請求はできません。


ご注意ください。

 

本人の前年の年収の証明書や社会保険料の金額を提出する必要がありますか?

(質問2)

自分の前年の年収の証明書とか、社会保険料の支払い金額等は提出しなくていいのでしょうか。


(回答2)
提出不要です。ご本人の年収や社会保険料支払い金額は、ご本人様分の老齢年金請求に関係がありませんので。

 

請求後、初めて年金が支給(入金)されるのは何月になりますか?

(質問3)
今年の7月15日で62歳になる男性代表取締役です。
初めて年金が支給(入金)されるのは何月になりますか?


(回答3)
今年の7月15日に62歳になられる場合、今年の8月分から年金が支給されます。


公的年金は2・4・6・8・10・12月の年6回、15日に前々月分・前月分の2か月分が支給されます。

したがって、8月分・9月分を合わせて10月15日に支給される筈なのですが、初回の支給だけは、日本年金機構の事務処理に時間がかかるため、11月や12月にずれ込んで支給される可能性があります。


年金請求書の記載内容に不備があった場合等は、さらに遅れる可能性もあります。


なお、もし年金の支給開始が遅れたとしても、本年8月以降分で法律上もらう権利がある年金については、漏れなく支給されますので、ご心配はご不要です。

年金が支給された後も、引き続き社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)は支払うのでしょうか?

(質問4)
年金が支給された後も、引き続き社会保険料は支払うのでしょうか?

(回答4)
年金をもらい始めた後も、代表取締役様等として法人から報酬を受けて働かれる限りは、厚生年金保険料は70歳になるまで、健康保険料は75歳になるまでは支払う必要があります。

 

配偶者の収入や子の有無で、私の特別支給の老齢厚生年金の年金額が変わるのでしょうか。

(質問5)

年金請求書の「5.配偶者・子についてご記入ください。」の欄についてご質問いたします。

なぜ、私の年金の請求に配偶者・子の情報を記載する必要があるのでしょうか。

記載すること自体は問題ではないのですが、配偶者の収入や子の有無で年金が変わるのでしょうか?


(回答5)
社長様も含め、ほとんどの方の場合において、65歳までの年金には配偶者・子の情報は関係ないのですが、65歳からの年金には配偶者や子の加給年金額というものが付くことがあります。


20年以上厚生年金に加入した人の場合、65歳以降に、生計を維持する65歳未満の配偶者や原則18歳未満の子がいる場合に支給されるものです。
(扶養手当のようなものですね。)



ですから、本当は、65歳からの年金の請求時に初めて配偶者・子情報を聞けば足りるわけですが、65歳の時に配偶者・子情報を初めて聞くと、配偶者・子情報の記載を漏らしてしまって損をする人がいる可能性もあるため、特別支給の老齢厚生年金の請求時点で念のため記載してもらうこととしているわけですね。


*注)女性の方で昭和27年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた方は、64歳から65歳になるまでの間だけ、報酬比例部分以外に定額部分ももらえるようになります。

また、生年月日・性別からすると60歳台前半においては報酬比例部分のみの年金を受ける人であっても、厚生年金に44年以上加入した人または障害等級3級以上の障害の状態にある人が厚生年金被保険者資格を喪失した場合にも報酬比例部分にプラスして定額部分も受給できるようになります。


ですから、それらの人に生計維持されている65歳未満の配偶者や原則18歳未満の子がいる場合は、本人が65歳未満の間でも加給年金額が支給されます。


なお、加給年金額の対象となる子とは、以下のいずれかに該当する子のことを指しますので、社長様のようにお子様が成人されている場合は、子の欄はご記入不要です。

・18歳になった後の最初の3月31日までの子(つまり、高校卒業までの子)
・障害等級1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満の子


 

現在の年金の受給状況等および雇用保険の加入状況欄への記入方法について

(質問6)

「4.現在の年金の受給状況等および雇用保険の加入状況についてご記入ください。」に関してご質問いたします。


(1) は、2.受けていない に〇をすればよいでしょうか。それとも、3.請求中 に〇をすればよいでしょうか。


また、(2)雇用保険に加入したことがありますか? はどのように記載すればよいでしょうか。

現在の会社を立ち上げてから15年経ちます。
その前に別の会社でサラリーマンをしており、雇用保険に加入していましたが、雇用保険被保険者番号はわかりません。


(回答6)
(1)について
現在他に公的年金を何も受けておられず、今回初めて年金の請求をされる場合は、2・受けていない に〇を付けて下さい。

現在他に年金を受けているかどうかわからなければ、空欄にして年金事務所に持っていけば、調べて教えてくれます。


(2)について
雇用保険に加入したことがあるのであれば、はい、となります。


年金請求書に書いてある指示通りに記入いただけばよいのですが、わからなければ、空欄でもっていって、今回お話しいただいている内容をそのまま年金事務所職員にお話しいただけば、書き方を教えてくれます。


雇用保険の被保険者番号は、加入されていたのが15年前であれば、調べる必要も書く必要もありません。


その下の「事由書」の中から、ウを〇で囲んで、(ウ=最後に雇用保険の被保険者でなくなった日から7年以上経過しているため)署名をします。

この欄に限らず、書き方がわからないところは空欄で持って行って、年金事務所窓口で教えてもらいながら書けば問題ないです。


注)(2)については、年金請求書の記載欄がわかりにくいようで、よく質問を受けます。


 

(まとめ)経営者の特別支給の老齢厚生年金請求手続きは、年金復活プラン導入の場合とそうでない場合で違いはない

年金はわかりにくところが多いですよね。

ただ、年金請求手続きについては、年金復活プラン導入の場合とそうでない場合とで、異なる点は特にありません。


年金請求書に同封されている注意書きに従って記載いただけば
問題ありません。
日本年金機構ホームページにも説明があります。

(老齢年金を請求する方の手続き)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/seikyu/index.html




不明点がございましたら、年金事務所に年金請求書を提出する際や事前に窓口担当者に直接質問いただき回答に従っていただけば問題ありません。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/


請求手続きについて電話で相談されたい場合は、ねんきんダイヤルでも無料で教えてくれます。
https:
//www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
(年金復活プランについては特に何も伝える必要はありません。年金請求手続きとは特に関係がありませんので。)

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