60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
FP奥野文夫事務所
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・60歳以上現役社長の老齢年金の重要ポイントについて短時間でチェックできます。
□年金に関する基本的事項について大きな勘違いをしている経営者が多い。
□中小企業社長の老齢年金に関する誤解は、本人・家族のライフプランニングだけではなく、会社の資金繰り・財務や事業承継等にも影響を与えかねない。
□毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」には「これまでの保険料納付額(累計額)・厚生年金保険料(被保険者負担額)」が記載されている。
□「現役社長・役員としての老齢年金」に特化して情報提供している本は「現役社長・役員の年金」までにはなかった。
□Q&Aサイト等でも退職者や従業員からの相談と思われる内容がほとんど。
□書籍「現役社長・役員の年金」では、経営者の老齢年金に特化し、経営者層から特によくある相談への回答やよくある誤解への注意喚起を中心に解説している。
□老齢年金は、60歳台前半において「特別支給の老齢厚生年金」が支給され、65歳から「老齢基礎年金」・「老齢厚生年金」がもらえる。
□特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日・性別によって異なる。
例えば、昭和30年4月2日以後昭和32年4月1日以前生まれの男性なら62歳支給開始。
昭和29年4月2日以後昭和33年4月1日以前生まれの女性なら60歳支給開始。
□社長の50%超が60歳以上→現役社長の概ね二人に一人は老齢年金受給世代。
□小規模事業者の平均引退年齢が約70歳。今後団塊世代の社長交代が進まなければ70代社長のさらなる増加も予想される状況。
□70代までの働きながらの老齢年金受給に関して、正確な情報を得ておく必要がある。
2.「無知でした。」ある65歳社長の後悔の声
□長年多額の社会保険料を負担してきたものの、年金についての情報不足・勘違いで、年金受給年齢になってはじめて年金が支給停止となることに気付く経営者が多い。
3.国税庁データ・企業版マイナンバーを活用した強力な取締りの衝撃!
□今後は社会保険未加入企業が見逃されることはない。
□同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者の標準報酬月額は、各事業所から受ける報酬月額の合算額をもとに決定される。(賞与についても同様。)
4.20年以上受給してきた80歳以上社長の年金もいきなりカットされた!
□平成27年10月から、昭和12年4月1日以前生まれの人でも、70歳以上の在職老齢年金制度の対象となった。
5.受給資格期間10年に短縮で、新たに年金をもらえる人が大量発生!
□老齢年金を受けるための「受給資格期間」が、平成29年8月1日以降、25年から10年に短縮される。
6. 経済界からは、年金の減額制度廃止の提言も・・・
□在職老齢年金制度の改正や廃止は現状では見込めないため、経営者としては、現行の制度に関する正確な知識を持って報酬設定や役員退任時期等を検討する必要がある。
1.年金は60歳になると自動的にもらえる?
□60歳台前半の「特別支給の老齢厚生年金」は、次のすべての要件を満たした人が請求するともらえる。
・厚生年金の加入期間(共済組合等加入分も含む)が1年以上ある。
・老齢基礎年金を受けるために必要な「受給資格期間」(平成29年7月以前は原則25年・平成29年8月以降は10年)を満たしている。
・生年月日・性別に応じて定められた「支給開始年齢」に達している。
□年金の時効は5年。
□特別支給の老齢厚生年金の請求をしないで放置しても、年金額は増えない。
2.日本年金機構に請求すれば、厚生年金基金加入分も自動的にもらえる?
□基金加入分は、日本年金機構への請求とは別に基金への請求手続きが必要。
3. 今の報酬で働いていると年金がカットされるので、請求しなくてもよい?
□報酬が高いため年金が全額支給停止となってしまう人も、年金の請求手続き自体は行う。
4.社長の年金受給準備は、年金請求書が届いてからでは遅すぎる!
□社長・役員は、日本年金機構から年金請求書が届く前に、年金受給のための報酬設定について検討する必要がある。
□社長・役員の年金受給準備においては、年金支給開始年齢よりも、会社の決算月が重要。
5. 社長の年金額は、なぜ「ねんきん定期便」を参考にしてはいけないのか?
□50歳以上の人に届く「ねんきん定期便」には、60歳で退職したと仮定した場合の年金額が記載されている。
□60歳以降も厚生年金に加入しながら働く社長・役員の場合、65歳からの年金額・70歳からの年金額は「ねんきん定期便」の記載とは異なる。
1. 年金は繰下げてもらった方がトク?
□特別支給の老齢厚生年金に繰下げの制度はない。
□特別支給の老齢厚生年金の請求を遅らせても、メリットはない。
2. 厚生年金に44年以上加入したので満額の年金がもらえる?
□現役社長・役員は厚生年金に加入しながら働いているので、厚生年金被保険者資格を要
件とする長期加入者の特例が適用されることはない。
3. 支給停止されている年金は、後からまとめてもらえる?
□支給停止されている年金が後からさかのぼってもらえることはない。
4.支給停止されている年金は、将来増額してもらえる?
□支給停止されている年金は、将来増額されることもない。
5.元の勤務先で受けたボーナスは、年金受給額には影響しない?
□総報酬月額相当額=標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12
□ある厚生年金適用事業所から別の厚生年金適用事業所に転職をした場合でも、総報酬月額相当額を計算する際には、現在適用されている標準報酬月額だけでなく「その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12」も算入される。
6.こんなにたくさんある!誤解のパターン
□加給年金額がつく可能があるのは、65歳前で報酬比例部分・定額部分ともに支給されている場合および65歳以降の老齢厚生年金。
1.働いていると65歳からも年金は一切もらえない?
□報酬・賞与との調整のしくみ(在職老齢年金)の対象となるのは老齢厚生年金(報酬比例部分)のみ。
□老齢基礎年金や差額加算は報酬がいくら高額であっても、請求手続きさえ行っていれば全額もらえる。
2.繰下げに関する勘違いも多い
□「繰下げ」とは、原則65歳から受け取れる老齢年金を66歳以降の任意の時点から受け取り始めること。1か月遅くから受け取り始めるごとに0.7%だけ年金額が増額となる。
□65歳時のはがき形式の年金請求書における4つの選択肢(昭和17年4月2日以後生まれの人の場合)
・老齢基礎年金だけの繰下げを希望する人:「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」に○を付けて返送する。
・老齢厚生年金だけの繰下げを希望する人:「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に○を付けて
返送する。
・老齢基礎年金も老齢厚生年金も繰下げを希望する人:はがきを返送しない。
・老齢基礎年金も老齢厚生年金も原則通り65歳から受け取る:「老齢基礎年金のみ繰下げ
希望」にも「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」にも○をつけずに返送する。
□老齢厚生年金の繰下げを申出て年金額が増額されるのは、もともと報酬と年金との調整によって支給停止になっていなかった部分についてのみ。
□老齢厚生年金(報酬比例部分)がずっと全額支給停止だった場合は、繰下げても報酬比例部分の年金が増額されることはない。
3.厚生年金基金加入期間が長い社長の勘違い
□長年厚生年金基金にも加入してきた人の場合、「制度共通年金見込額照会回答票」を見ているだけでは在職しながらもらえる年金額について誤解してしまう可能性がある。
□50歳以上の人の「ねんきん定期便」には基金代行額は記載されていないので、注意。
4.厚生年金基金の代行返上・解散で、年金はもらえなくなる?
□老齢厚生年金(報酬比例部分)の基金が代行支給する筈であった分は受給できる。
5.65歳以降はさらに増える、誤解のパターン
□在職時の年金支給停止額の計算に用いられる基準額は、65歳までは28万円。65歳以降は46万円。(平成29年度)
□在職老齢年金の対象となる年金は、65歳までは特別支給の老齢厚生年金。65歳以降は老齢厚生年金(報酬比例部分)。
6.障害厚生年金(3級)を受給中の64歳社長が、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受ける場合
□65歳以降の選択肢は次の二つ
・従来通り3級の障害厚生年金を受ける
・老齢基礎年金と老齢厚生年金を受ける
□障害年金とは異なり、老齢年金は雑所得として所得税の課税対象となる
1.70歳になると厚生年金に入れないので、年金は満額もらえる?
□70歳になると厚生年金被保険者資格を喪失し厚生年金保険料は負担しないのに、もらう年金については報酬・賞与との調整が行われる。
2. 昭和12年4月1日以前生まれなので、年金は満額もらえる?
□昭和12年4月1日以前生まれでも、平成27年10月1日以降は、在職老齢年金の対象となることとなった。
□ただし、平成27年9月30日以前から継続勤務の人の場合は、年金支給停止額が少なくなる「激変緩和措置」が適用される。
3. 70歳以上被用者の届出に人事・総務担当者は注意!
□社長・役員についても届出が必要。
4.70歳以降の「年金見込額照会回答票」を見るときの注意点とは?
□70歳以降も継続勤務すると仮定した場合の回答票を年金事務所でもらう場合、70歳で退職すると仮定した場合の回答票や65歳到達月の翌月分と同じ回答票をもらわないよう注意。
1.年金がもらえないので、厚生年金には入らなくてもよい?
□70歳まで厚生年金に加入し続けたとしても老齢年金の受給資格期間を満たさず老齢年金をもらえない人であっても、「適用事業所に使用される70歳未満の人」で適用除外にも該当しない場合は、厚生年金被保険者として厚生年金保険料を負担する必要がある。
2.元の会社の健康保険がまだ使えるので、厚生年金には入らなくてもよい?
□健康保険の任意継続被保険者や特例退職被保険者が法人を新たに立ち上げた場合、(新たな会社から報酬を受けていれば)、新たな会社の方で健康保険・厚生年金保険に加入することとなる。(厚生年金は70歳未満・健康保険は75歳未満の人が加入。)
3.舐めていると一発倒産も!恐ろしい「社会保険未加入問題」
□起業する場合、個人事業で行う場合と法人化した場合の社会保険料負担の違いについて事前に確認しておく。
4.増加が予想される「個人成り」と、シニア起業でよくある失敗
□経営者の入りたい・入りたくないという意思とは関係なく、社会保険に加入すべき事業所かどうかは法律(健康保険法・厚生年金保険法)で要件が決まっている。
□シニア起業では、法人から報酬を受けると年金が支給停止となることがあるので注意。
5. 4月昇給を7月昇給に変更した方が得だというアドバイスを誤解して、失敗してしまうケースとは?
□年金受給世代の人に限らず、役員報酬を変更できる時期には注意。
□60歳台前半:特別支給の老齢厚生年金の年金月額(基本月額)と給与月額(総報酬月額相当額)との合計額が28万円を超えたら、超えた分の2分の1に相当する金額だけ年金がカットされる。
□60歳台後半以降:老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金月額(基本月額)と給与月額(総報酬月額相当額)との合計額が28万円を超えたら、超えた分の2分の1に相当する金額だけ年金がカットされる。
2.60歳台前半の在職老齢年金の計算式に関する補足
□年金支給額(月額)=基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-28万円)÷2
3.「総報酬月額相当額」とは、いつの報酬を基に計算されるのですか?
□その月現在適用されている「標準報酬月額」とその月以前の一年間の標準賞与額の総額÷12との合計額、すなわち「総報酬月額相当額」という指標を用いて、年金支給停止額の計算が毎月行われる。
4.退職後・65歳到達時・70歳到達時の年金額改定・決定について
□65歳まで代表取締役・取締役等として厚生年金に加入し、65歳以降も引き続き厚生
年金に加入する場合でも、65歳に到達したときは、特別支給の老齢厚生年金の権利が
なくなり、65歳到達月の前月までの厚生年金加入期間を含めて老齢厚生年金の年金額
が決定される。(65歳到達月の翌月分から支給。)
□70歳まで代表取締役・取締役等として厚生年金に加入し、70歳以降も引き続き厚生
年金適用事業所で常勤勤務する場合でも、70歳に到達したときは、70歳到達月の前月
までの厚生年金加入期間を含めて年金額が再計算される。(70歳到達月の翌月分から支給。)
恥ずかしい過去 実は昔、厚生年金保険法が苦手でした・・・
□年金・社会保険に関するよくある誤解の多くは、「被保険者」、「報酬」、「標準報酬月額」、「賞与」、「標準賞与額」、「総報酬月額相当額」、「基本月額」等基本的な用語の法律上の定義を都合のよいように曲解してしまうことから発生する。
1.社長のまま厚生年金加入をやめて年金をもらっている人がいる
□年金が支給停止となっている社長・役員の選択肢
・年金をもらうことはあきらめて、現役の間は従来通り高い役員報酬を受け続けて働き、特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金(報酬比例部分)は支給停止。
・年収を大きく引き下げて特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金(報酬比例部分)の全部または一部を受給。
・役員報酬の支払い方を変更して老齢厚生年金の全部または一部を受給。
・社長・役員を退任して引退し、厚生年金の被保険者資格を喪失して老齢厚生年金を全額受給。
□厚生被保険者となるべき実態のまま形式的に被保険者資格を喪失して年金を受けるのは不正受給なので注意。
2.一人会社なので、厚生年金に加入せずに満額の年金をもらっている
□一人法人の社長でも、法人から報酬を受けていたら、厚生年金保険(70歳まで)・健康保険(75歳まで)の被保険者となる。
3.別会社からもらっている報酬の届出がもれている
□別会社から受けている報酬・賞与への算入もれに注意。納付すべき保険料負担を免れているだけでなく、本来もらえないはずの年金を受給してしまっている例も。
4.通勤手当や現物給与の算入もれがある
□健康保険法・厚生年金保険法では、労働の対償として支払われるものは報酬となるので、通勤手当も全額報酬に含まれる。
□食事(給食・食券等)、住宅(社宅・寮等)、通勤定期券・回数券、被服自社製品等を現物で支給する場合であっても、労働の対償である限り年金・社会保険上は報酬または賞与となる。
□報酬・賞与・被保険者等へのあてはめにおいては、実態が重視される
5.不正に受給した年金は、返せと言われる
□本来もらえる筈のない年金を受け取った場合は返す必要がある。
□ご自分の老齢年金について相談されたい経営者様向け
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