60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!

中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。


FP奥野文夫事務所

〒520-0106 滋賀県大津市唐崎3-23-23

営業時間

月〜金 9:00〜18:00
(定休日:土日祝日)

FAX

077-578-8907

「来所通知」を受けた一人法人社長からのよくある質問への回答

(質問)

株式会社の代表取締役(62歳男性)です。
報酬月額は100万円で、私以外には役員も従業員もおりません。

前職の会社を退職後、約5年前に今の会社を立ち上げました。
顧問税理士からも役所からも何も言われたことがなかったので、法人設立以来ずっと厚生年金には加入していませんでした。


ところが、ここ数年何度も年金事務所から社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入せよとの文書が届いています。先日も「来所通知」という書類が届きました。

なんとか社会保険に加入しないで今まで通り国民健康保険加入のままでいる方法はないでしょうか。
 

なお、62歳になってすぐに特別支給の老齢厚生年金(年金額100万円)の請求手続きを行い、初回分の年金が今月15日に振り込まれたところです。今後はこの年金はもらえなくなるのでしょうか。

 

■「一人法人」であっても社会保険は強制加入

法人から報酬を受けている人が代表取締役一人のみの「一人法人」であっても、社会保険は強制適用となっています。

したがって、「来所通知」に記載されている指示にしたがって社会保険の加入手続きをおこなうべきこととなります。

 

40歳以上65歳未満で報酬月額100万円の代表取締役一人分の社会保険料は、会社負担分・本人負担分合計で年間約273万円となります。(東京都の法人が納付すべき厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、子ども・子育て拠出金の年間総合計。全国健康保険協会の健康保険に加入の場合。)

 

比較:62歳の自営業者なら国民年金は任意加入。平成30年度 国民健康保険料の一世帯の賦課限度額(介護分を含む)は93万円


なお、65歳未満で、報酬月額100万円(標準報酬月額62万円)、年金額が100万円であれば、年金は全額支給停止となります。

 

65歳からの年金額は今後の厚生年金加入により今よりは増えますが、65歳以降も引き続き標準報酬月額62万円のままであれば、老齢厚生年金(報酬比例部分)は支給停止となります。

 

 

■社会保険に加入すべき事業所が加入を逃れる方法はない

法人から報酬を受けながら社会保険に加入しないで済ませる方法はありません。また、法人から一定額以上の報酬を受けながら年金支給停止を逃れる方法もありません。

 

どうしても社会保険に加入したくないのであれば、もともと次の選択肢を採用しておく必要があったのです。
 

・法人から受ける報酬を0円にする
・法人ではなく、個人事業として事業を行う。(個人事業で従業員数5人未満であれば、社会保険は強制適用ではありません。また、業種によっては、個人事業であれば、従業員数5人以上であっても社会保険は強制適用ではありません。)

 

社会保険に加入すべき事業所・加入すべき人が社会保険に加入しないで済ませる方法はなく、入りたくないのであれば、社会保険に加入しなくてもよい(加入できない)状態にする必要があるということですね。

 

社会保険の加入指導が今ほど厳しくなかった時代のイメージを持っているため甘く考えている経営者や税理士さんもいますが、現在では、社会保険未加入法人が見逃されることはありません。


 

■最終的には立入検査が行われ、職権により強制適用

社会保険に加入すべき要件を満たしているのであれば、今回の「来所通知」や「立入検査予告通知」を無視したとしても、最終的には、立入検査で加入すべき人がいることが確認できれば、年金事務所職員の認定による加入手続きで社会保険に強制的に加入させられることとなります。

もし、認定による加入手続きで強制加入となった場合には、過去2年分の保険料を一括で納付する必要が出てきます。(保険料徴収の時効は2年です。)

この場合さかのぼって社会保険に加入するということですので、本来報酬との調整で受け取ることのできないはずの年金をもらっていた場合は返還すべきこととなります。

 

■既に社会保険適用事業所の場合は取り扱いが異なるので注意

上記は、事業所自体が現在社会保険未適用で、これから新たに社会保険の適用事業所となる手続きを行う場合についての解説です。

 

既に社会保険適用済みの事業所において、既に健康保険や厚生年金保険に加入している人の他にも加入すべき人がいたのに加入させる手続きが漏れていた場合は、本来被保険者となるはずであった日にさかのぼって加入させるべきこととなります。(事業所の社会保険適用日以降で、かつ、最長2年の範囲内でさかのぼって加入)

 

 

【まとめ】

●法人から報酬を受けている人が代表取締役一人だけであっても社会保険は強制加入

●社会保険加入を拒み続けると、最終的には立入検査が行われ、加入すべき人は強制的に

加入させられる(その場合、最長2年さかのぼって加入)

 

*社会保険に加入すべきなのに加入したくない、というご相談はご遠慮ください。

 

複数の法人から報酬を受けている代表取締役の年金支給停止額・社会保険料(社会保険未加入企業がある場合)

(質問)

「64歳代表取締役(男性)です。

長年A社の代表取締役として報酬月額150万円を受けていました。その他、関連会社B社においても長年代表取締役を務めており、報酬月額50万円を受けています。


A社は昔から社会保険に加入していましたが、B社は社会保険に未加入でした。


60歳の時にA社での報酬月額を18万円に下げて、61歳から特別支給の老齢厚生年金(年額120万円)を満額もらっています。


このたび、B社に対して社会保険に入るようにとの加入指導があったため、社会保険に加入したところ、年金をもらえなくなってしまいました。」

 

(回答)

 ■複数の法人から報酬を受けている場合は、各法人から受けている報酬月額の合算額に基づき一つの「標準報酬月額」が決められる

 


同時に二以上の事業所から報酬を受ける厚生年金保険被保険者の標準報酬月額は、各事業所から受ける報酬月額の合算額をもとに決定されることとなっています。

 

ですから、もともと社長さんの厚生年金保険の標準報酬月額は、A社・B社の報酬月額の合算額200万円(150万円+50万円)を標準報酬月額等級表にあてはめて、62万円となるべきでした。

 

実際は、B社が社会保険未加入だったため、A社からの報酬月額150万円だけを届出ていたわけですが、厚生年金保険の標準報酬月額は正しく62万円と決定されていました。

(報酬月額605,000円以上なら厚生年金保険の標準報酬月額は上限の62万円となるためで

す。)

 

その後61歳からの年金を満額もらうために、報酬月額18万円(標準報酬月額18万円)に引き下げて、年金を満額もらっていました。

 

60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金は、厚生年金に加入しながら働いていると、年金額と報酬・賞与額との調整のしくみ(在職老齢年金制度)の対象となります。

 

直近1年間に賞与を受けていない場合は、年金月額と標準報酬月額との合計額を28万円以内にすれば、年金を全額もらうことができます。

 

年金月額と標準報酬月額との合計額が28万円を超えたら、超えた分の半分だけ、年金が支給停止となります。

 

ですから、A社からの報酬月額を18万円に下げれば、年金月額10万円と合計で28万円になり、年金を満額受け取れると考えていたわけですね。

 

実際、特別支給の老齢厚生年金は満額支給されていました。

 

ところが、A社からの報酬月額を18万円に下げた後も、社長さんの厚生年金の標準報酬月額は正しくは、A社・B社の報酬月額の合算額68万円(18万円+50万円)を標準報酬月額等級表にあてはめて、62万円のままとなるべきでした。

 

たまたま、B社から受けている報酬を違法に届出ていなかったために、本当は(二社合算で)報酬月額68万円もらっているのに、報酬月額18万円しかもらっていないと嘘をついて日本年金機構に登録されていただけなのです。

結果として、正しい標準報酬月額は62万円なのに、偽りの標準報酬月額18万円に基づいて年金支給停止を逃れ、本来もらってはいけない年額120万円の年金を受け続けてきたことになります。

 

それが、B社が自主的に社会保険に加入したことによって、標準報酬月額が実態通り62万円と登録されることとなり、正しく年金支給停止額計算が行われた結果、年金が全額支給停止となったということです。

 

もともと年金をもらえていたのが間違いだったということです。

 

特別支給の老齢厚生年金を満額もらいたいのであれば、社長さんの場合は、A社・B社合算の報酬月額を18万円以内に抑える必要があります。

 

 

■社会保険料の納付漏れも発生していたことになる

今回の事例では、本来納付すべき社会保険料が納付されていない状態となっていました。

ここでは、A社の報酬月額を18万円に下げてからの期間に限定して、保険料を確認してみましょう。

 
厚生年金保険料については、正しい標準報酬月額62万円に基づきA社・B社合算で毎月113,460円の厚生年金保険料がかかるところ、誤った標準報酬月額18万円にもとづき毎月32,940円しか納付されていませんでした。(会社負担分・本人負担分合算)

 

一方、健康保険の標準報酬月額の上限は62万円ではなくて、139万円です。

 

したがって、健康保険料(介護保険料を含む)については、正しい標準報酬月額68万円に基づきA社・B社合算で毎月77,996円の保険料がかかるところ、誤った標準報酬月額18万円にもとづき毎月20,646円しか納付されていませんでした。(全国健康保険協会・東京都の場合。平成304月現在。会社負担分・本人負担分合算。)

 

B社が社会保険に加入したことによって、社長の分だけで、毎月の社会保険料納付額(A社・B社合算の会社負担分・本人負担分合計)が厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料合計で137,870円増えることとなります。

 

(各社において納付すべき保険料は、各社における報酬月額に比例して按分した金額となります。健康保険証は、本人の行う届出に基づき一つだけが交付されます。)

 

 

■複数の会社から報酬を受けている社長の年金・社会保険について、税理士さんからの相談が増えている

 

社歴のある程度長い法人経営者の場合、税務メリット等を勘案して別法人を設立して、別法人からも代表取締役等として報酬を受けている人も多いです。

 

別法人の方が社会保険未加入という違法状態のままであったところ、別法人に社会保険加入勧奨文書が届いたり、加入指導を受けたり、社会保険に加入したことによって年金がもらえなくなったりしたときに相談を受けることが多いです。

 

顧問税理士さんからの顧問先社長の年金・社会保険に関する相談でも、複数の法人から報酬を受けている社長に関する相談はここ数年とても多くなっています。

 

今回は、B社が新たに社会保険に自主的に加入した事例でした。

 

しかし、次のような事例では、納付漏れ保険料をさかのぼって追徴されたり、もらった年金の返還を求められたりしますので、注意が必要です。

B社が社会保険加入を拒み続けた結果、強制的に社会保険に加入させられた場合
B社に他に被保険者となるべき人がいて、既にB社が社会保険に入っているのに、社長だけの報酬の登録がもれていたことが調査等で判明した場合


(まとめ)

●複数の法人から報酬を受けている社長の年金支給停止額は、各法人から受けている報酬月額の合算額に基づき決定される。

●保険料も、各法人から受けている報酬月額の合算額に基づき決定される。 

 

*社会保険に加入すべきなのに加入したくない、というご相談はご遠慮ください。

経営者様からのお電話でのお申込みはこちら

お電話でのお申込みはこちら

077-578-8896

営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

社長さまのお悩みを、
年金・社会保険相談の専門家(FP・社労士)として開業24年超の私が、最後まで責任を持って解決いたします。

無料メール講座
(全国対応)

中小企業経営者様限定

60歳以上現役社長が働きながら年金を受け取るために必要な基礎知識(全13回)を無料で
ご覧いただます!

 

無料メール講座登録はこちら

(社労士、税理士、コンサルタント、FP等同業者の登録はご遠慮ください。)