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在職老齢年金と企業年金(厚生年金基金・確定給付企業年金・企業型確定拠出年金)

(2023年4月4日一部修正)(2022年5月17日一部修正)(2018年5月15 日)


最近、「企業年金」に関する相談も増えています。


特に、代表取締役として働きながら老齢厚生年金をもらうときの、報酬・賞与と年金との調整のしくみ(在職老齢制度)と企業年金との関係についての質問が多いです。


そこで、今回は、概要について解説いたします。


まず、前提知識として、企業年金制度には次のものがあります。


・厚生年金基金
・確定給付企業年金
・企業型確定拠出年金


このうち、報酬・賞与との調整の対象となる可能性がある企業年金は「厚生年金基金」だけです。


厚生年金基金とは、国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)の一部を代行し、さらに基金ごとのプラスアルファ部分を支給するところです。(さらに、独自の加算部分を支給する基金もあります。)


厚生年金基金からもらえる給付のうち、報酬・賞与との調整(在職老齢年金)の計算式における基本月額に含まれるのは、国の年金の一部を代行している「代行部分」だけです。


過去に厚生年金基金にも加入していた人について、国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金支給停止額を計算する場合の次の計算式中での「基本月額」は、「報酬比例部分+厚生年金基金が報酬比例部分を代行して支給する部分」の金額を用いて計算する必要があります。
(65歳まで定額部分ももらえる女性の場合は、65歳までは定額部分も含めて計算します。)


年金支給停止額(月額換算額)=(基本月額+総報酬月額相当額-基準額)÷2


(令和5年度分の「基準額」は48万円です。)


このように「基本月額」に「厚生年金基金が報酬比例部分を代行して支給する部分」を含めて計算することを「基金に加入しなかったものとして」計算する、という言い方をします。


基金に加入の場合は、国の年金の一部を基金が代行して支給し、残りの年金を国が支給します。


基金に加入しなかったと仮定したら、年金全額を国が払うこととなりますから、基金が代行支給する分はなくなります。


基金が、国の年金の代行支給をやめることを代行返上と言いますが、実際に代行返上していない基金に加入していた人の年金支給停止額を計算する場合も基金が代行返上した場合と同じような計算の仕方をすることとなっているわけです。


過去に厚生年金基金に加入していた人が、年金事務所で年金相談を受けるともらえる「試算結果」(「制度共通年金見込額照会回答票」)には、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額以外に、「基金代行額」も参考表示されています。
(加入していた基金が代行返上していない場合)


この「基金代行額」が、過去に厚生年金基金に加入していた分について、もし基金に加入していなくて国から支給するとしたらいくらになるのかを記載したものです。


年金事務所で「試算結果」(「制度共通年金見込額照会回答票」)をもらうことで、「老齢厚生年金(報酬比例部分)+基金代行額」の金額を用いて、国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給停止額を計算することができます。


報酬・賞与との調整による支給停止額の計算においては、支給停止する優先順位は次の通りとなっています。


1.国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)を先に支給停止
2.次に基金が国の年金を代行している部分を支給停止


国から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額を全額支給停止してもなお支給停止すべき部分がある場合に限り、基金から支給される代行部分の年金が支給停止されることとなります。


基金から支給される給付のうち、報酬・賞与との調整(在職老齢年金)計算式の基本月額に算入すべきものは、あくまでも基金が国の年金を代行する部分だけです。


ただ、この基金から支給される代行部分の年金が実際に支給停止されるかどうかは、各基金の規約の定めによります。


また、基金のプラスアルファ部分を支給するか停止するかも各基金の規約の定めによります。
 

 

在職老齢年金と企業年金連合会からの基本年金・代行年金

厚生年金基金からの給付以外に「企業年金連合会」からの給付をもらう権利がある人もいます。



企業年金連合会から支給される年金には、大きく分けて2種類あります。


1.基金の中途脱退者に支給される「基本年金」
2.解散した基金に加入していた人に支給される「代行年金」


1.基金の中途脱退者に支給される「基本年金」は、報酬・賞与との調整の対象外です。

基金のプラスアルファ部分も残っています。

老齢厚生年金がもらえない人(公的年金加入期間10年未満で老齢厚生年金がもらえない人)でももらえますので、請求時に国の年金の年金証書のコピー添付は不要です。

中途脱退者となる要件は、基金によって色々です。加入期間10年以下(基金により15年下)、かつ、脱退時の年齢は60歳未満か55歳未満の場合に、中途脱退者となっています。


2.解散した基金に加入していた人に支給される「代行年金」は、報酬・賞与との調整の対象となります。

基金のプラスアルファ部分は残っていません。

老齢厚生年金の受給資格がある人しかもらえないため、請求時に国の年金の年金証書のコピーを添付します。



なお、平成26年4月以降の基金解散の場合は、企業年金連合会からではなく、国から「報酬比例部分」として支給されます。

また、平成26年4月以降の中途脱退者の「基本年金」は、企業年金連合会からではなく、加入していた基金から支給されます。



国からの年金だけでも難しいのに、さらに基金や企業年金連合会からの給付もあると、なかなか理解が困難なところだと思います。


厚生年金基金や企業年金連合会からの給付の内容については、年金事務所ではなくて、基金や企業年金連合会に照会ください。


特に企業年金連合会への請求漏れは大変多いところです。
企業年金連合会では電話相談もできます。
(「企業年金コールセンター」)
https://www.pfa.or.jp/user_jukyu/index.html

 

 

週刊誌の記者さんからから社長の年金について取材を受けました

4月・5月の2回、某出版社発行の雑誌の編集部の方から社長の年金について取材を受けました。

ともにセミナーや打ち合わせのため東京出張の用事がありましたので、空き時間に出版社さんに立ち寄って取材を受けてきました。

取材にご協力いただきました社長様には厚く御礼申し上げます。

雑誌のマネー記事制作の現場を垣間見たのは初めてのことだったのですが、一つの記事を書くのに、大変時間をかけて丁寧に取材をされるのだなと実感しました。


「社長の年金」という、一般向け雑誌では過去に取り上げられたことがないであろうトピックだからかもしれませんね。


今回の取材で学んだことも、今後の書籍執筆やコンサルティングの際に反映させていきたいと思いました。

 

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