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在職老齢年金 基本の基本 年金額・報酬額・年齢がわからないと在職支給停止額は計算できない

(2023年4月4日一部修正)

社長・役員が働きながら年金をもらっているときの
年金額と報酬額との調整(在職老齢年金)について毎月多くいただく質問につぎのようなものがあります。


(質問1)
私の年金額は○○〇万円です。今後も働くつもりですが、今の報酬設定のまま、私は働きながらいくら年金をもらえますか?

 

(質問2)
私は役員報酬を毎月50万円受けています。賞与はありません。私は働きながらいくら年金をもらえますか?

 

これら二つの質問への回答は、「わかりません。」ということになります。


なぜなら、働いていると年金がいくらもらえるか(働いていると年金がいくらカットされるか)は、

1.権利が発生している年金額÷12

2.役員報酬額÷12
の2つによって決まるからです。

1.「権利が発生している年金額÷12」だけから、働きながらもらえる年金額を計算することはできませんし、

2.「役員報酬額÷12」だけから計算することもできません。

 

1.「権利が発生している年金額÷12」は、正確に言うと、「役員報酬額との調整の対象となる年金額÷12」のことです。(「基本月額」といいます。)


65歳前なら特別支給の老齢厚生年金の年金額のこと。


65歳以上なら、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額のこと。


年齢を問わず、基金代行額がある場合は基金代行額も含めた年金額のことをいいます。

 

2.「役員報酬額÷12」とは、正確にいうと、
「その月現在有効な標準報酬月額+その月以前の1年間の標準賞与額の総額÷12」のことです。(「総報酬月額相当額」といいます。)


例えば、令和5年5月に年金がいくらもらえるか(年金がいくらカットされるか)を計算する場合の「総報酬月額相当額」は、
令和5年5月現在有効な標準報酬月額+令和4年6月~令和5年5月までの各月の標準賞与額の総額÷12 です。


その月現在有効な標準報酬月額は年金事務所から会社に通知が来ていると思います。


標準賞与額とは、賞与支給額を月ごとに千円単位を四捨五入したものです。厚生年金保険法の標準賞与額の月ごとの上限額は150万円です。


以上、年金額、役員報酬額、年齢がわからないと、現在の報酬設定のまま働きながらいくら年金をもらえるのかはわからない、というお話です。


在職老齢年金制度の基礎の基礎のお話なのですが、ほとんどの経営者様が誤解されているところですので、念のため解説してみました。

 

ねんきん定期便に年金額が記載されていない場合の対応

 

50歳以上で特別支給の老齢厚生年金をもらう前の方に毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」には年金の見込額が記載されています。


公的年金に10年以上加入して、そのうち1年以上厚生年金に加入した人なら、

1・65歳までの特別支給の老齢厚生年金の年金額と、

2.65歳からの老齢基礎年金・老齢厚生年金の年金額が併記されています。


しかし、公的年金に10年以上加入して、そのうち1年以上厚生年金に加入したのに、ねんきん定期便に年金見込額が全く書かれていない人もいます。


1も2も金額欄がすべて***************のような表示となっていて、年金見込額が記載されていないケースです。


過去にJR、JT、NTT共済組合や農林共済組合に加入していた人の場合にこのような「ねんきん定期便」が届きます。


JR、JT、NTT共済組合が厚生年金に統合されたのは平成9年4月1日で、農林共済組合が厚生年金に統合されたのは平成14年4月1日です。


どちらも統合からかなりの年数が経っていますが、統合日前にこれらの共済組合に加入されていた人に届く「ねんきん定期便」では今でも年金見込額の表示がありません。


年金見込額が書かれていないねんきん定期便を受け取ると驚く方もおられると思います。


年金事務所の年金相談でもらえる「制度共通年金見込額照会回答票」では、これらの共済加入期間も含めた年金額を確認することが可能です。


見込額照会回答票の「統合共済」と表示された記録を見れば、過去の共済加入期間も確認ができます。


不明点があれば年金事務所にご確認ください。

 

 

3月決算企業様からのコンサルティングの今年度お申込みは締め切りました

(2018年5月22日)

経営者様向けメールマガジンでも毎回お伝えしていますが、年金復活プラン
役員報酬最適化のお試しコンサルティングの標準的なお申込み締切は決算月の10日まで、最終的な締切は決算月の末日までとしております。


しかし、毎月、締切を過ぎてからのお申込み希望があります。


特に5月は、3月決算企業の社長様から多くのお申込みがあります。


(毎年、他の月の2倍以上のお申込みがあります。今年もとても多くのお申込みをいただきました。)


5月20日を過ぎてからお試しコンサルティングをお申込みいただいても、ご報告書をお届けするのに2週間程度はかかる見込みです。


したがいまして、これから3月決算企業様からお申込みいただきました場合は、(法人税の申告期限を6月末までに延長する手続きを事前に税務署に届出済みでない限り)来年度からの報酬設定変更を目指していただくこととなります。


「株主総会なんて実際は開いたことがありません。6月に入ってから、5月に開催したことにした書類を作成すればよいのでは。」との意見を聞くことも残念ながらよくあります。


開催してもいない株主総会や取締役会の議事録を偽造することも、小規模企業の現場ではそれほどの悪気もなく行われがちなのかもしれません。


しかし、開催してもいない議事録を偽造することは、例えば、役員退職金支給後に役員退職金の損金算入を税務署に否認された際には、隠ぺい・仮装があったとして重加算税を課される原因ともなりかねない位やってはいけないことです。


同じように、役員報酬設定の変更に関して必要な届出の基となる議事録が偽造の場合も、やはり役員報酬の損金算入を否認される原因にもなりかねないと思います。


年収を下げずに年金がもらえたり、手取り収入が増えたりしても、それ以外のデメリットが生じたら意味がないと思います。


ゆっくりと来年度以降の導入を目指して準備をされることをおすすめします。

 

なお、奥野の今後の予定ですが、5月23日(水)、5月25日(金)、5月31日(水)、6月1日(金)はセミナー講師等の仕事が終日入っています。


その他、既にお申込みいただいている企業様のコンサルティング対応や書籍原稿締切、新聞原稿締切等の予定が詰まっており、本日以降の新規のお申込み対応は、早くても6月5日頃までは着手できそうにありません。


6月5日頃までは、有料電話相談のご予約を入れることも難しいと思います。


無料メール相談回答も通常より遅くなる見込みです。


2回目以降の無料メール相談利用やご予約のないお電話への対応・折り返し架電はいたしかねます。


コンサルティング対応は、お申込書類一式の郵送・料金のお振込みの両方を確認した企業様から順番に行なっております。
(確認後2週間以内にご報告書をお届けしています。)


以上、申し訳ございませんが、ご了承下さいますようお願い申し上げます。

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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)

現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
(奥野の留守中にお電話いただき、伝言いただきましても、こちらから折り返しお電話をすることはできません。)

所長の奥野です。

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