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年金請求書が届いてからの準備では遅すぎるのは、65歳前からの年金だけでなく、65歳からの年金も同じ

(2018年6月5日)

65歳までの特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢になる3か月前に日本年金機構から年金請求書が届きます。


年金をもらえる年齢になったら請求して下さい、ということで送られてくるわけですね。


このタイミングで、年金請求書の書き方がわからないので年金事務所の年金相談を利用する人が多いです。


そこで初めて、年金と報酬との調整で年金がカットされてもらえないということを知ってショックを受ける経営者が多いです。


その他、年金がカットされてもらえないことをお知りになるパターンとしては次のようなものがあります。
・金融機関等主催の年金相談会で知った。
・年金請求書を年金事務所に提出しに行って知った。
・年金請求書を提出した1~2か月後に届いた年金証書・年金決定通知書を見て知った。 等・・・


従業員や定年退職した元従業員の場合と異なり、経営者の場合は、年金請求書が届いてから年金をもらう準備をするのでは、タイミングが遅すぎます。


このことについては、書籍「現役社長・役員の年金」でも詳しく解説しました。

ポイントだけお伝えすると、準備が遅すぎる理由は次の3つです。

1. 役員報酬額は、変更できる時期が限られていること。
2. 報酬月額を引き下げても、すぐには年金がもらえるようにならないこと。
3. 公的年金は、2か月分まとめて後払いとなっていること。

これらの理由から、特別支給の老齢年金の請求書が届いてから年金をもらう準備をするのでは、経営者の場合は遅すぎることとなります。


しかし、このことを経営者に教えてくれる人が現状ではほとんどいないのです。


ですから、毎日毎日私どもの無料メール相談には次のような相談が寄せられます。


「9月に62歳になる男性代表取締役です。先日年金機構から年金請求書が届きました。しかし、いまのままの報酬では年金が1円ももらえないと聞き、ショックを受けました。」


相談をいただいてから年金をもらえる報酬設定を検討し、次の報酬決定時期から変更するとしても、初年度の年金のうちかなりの部分がもらえなくなってしまいます。


同じようなことが65歳からの年金についてもいえます。


65歳までの年金の請求手続きを行った人のもとには、65歳になる月の初め頃までにはがき形式の年金請求書が届きます。


(65歳までの年金の請求手続きを行わずに放置している人のもとには、再度、当初に届いたのと同様の年金請求書が届きます。)


年金と報酬との調整のしくみ(在職老齢年金制度)における基準額が、65歳前は28万円だったものが65歳になると46万円に上がります。(調整のされ方が緩くなります。)


ですから、65歳からは報酬額(正確には、総報酬月額相当額)を引き下げて老齢厚生年金ももらいたいと考える経営者も多いです。


昔と比べて最近は法人税率がかなり下がっており、高額所得者の所得税率が上がっています。

法人から受ける報酬には社会保険料(会社負担分・本人負担分)もかかります。


オーナー経営者の場合、現在の報酬額を会社からもらう場合と、報酬額を引き下げた場合の個人の社会保険料・所得税負担減、会社の社会保険料負担減・営業利益増・法人税等負担増とを比較して、65歳頃からそろそろ報酬額を引き下げて年金をもらおうとする経営者も多くなります。


今後の事業承継計画・引退計画や会社の資金繰り・個人資産等を勘案して65歳頃から報酬額を引き下げるのも現実的な一つの選択肢です。

ところが、65歳からの報酬設定を考える場合もやはり、年金請求書が届いてからでは遅すぎるのです。


「65歳からの年金の請求書が届きました。今まで年金をもらうのはあきらめてきましたが、65歳からは年金をもらいたいと思います。」との相談がとても多いです。


しかし、年金請求書が届いてから相談をいただいたのでは、経営者の場合は、65歳からの年金についても、年金をもらう準備をするタイミングが遅すぎます。


老齢基礎年金や経過的加算部分(差額加算)については報酬との調整の対象外ですので、年金請求書を出せば問題なくもらえます。


一方、老齢厚生年金(報酬比例部分)は報酬との調整対象となるため、一定額以上の報酬額の場合、65歳時の年金のかなりの部分がもうもらえなくなってしまいます。


経営者として働きながら年金をもらいたい場合は、65歳前の年金についても、65歳からの年金についても、年金請求書が届いてから準備を行うのではタイミングが遅すぎますので、注意が必要です。

 

在職老齢年金制度の見直し報道について 65歳まで・65歳から

2018年5月31日の日経新聞にも今後の年金改正に関する記事がありました。



その中で、在職老齢年金制度は見直しが必要との意見が述べられていました。


具体的には次の二つが必要だとする意見です。

1.65歳までの在職老齢年金制度の基準額28万円を46万円に上げる
2.65歳からの在職老齢年金制度を廃止する

書籍「現役社長・役員の年金」でも解説しましたが、これらの意見自体はかなり昔から出されることがあり、議論をされてきました。


例えば、1については、平成27年1月21日付「社会保障審議会年金部会における議論の整理」で、次のようにまとめられていました。


「なお、65歳までの在職老齢年金については、支給開始年齢の引上げに伴い自然と対象者が減少していくということにもなるので、特段の見直しを行う必要はないものと考えられる。」


今後、在職老齢年金制度の見直し検討について再度議論がされることとなっています。
(厚生労働省年金局 平成30年4月4日付資料↓)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000202219.pdf


自民党がまとめた「一億総活躍社会の構築に向けた提言案」でも、在職老齢年金制度」の廃止を含めた見直しが柱の一つとなっているとの報道がされていましたね。


ただ、主に、高齢者(従業員)の就労意欲を阻害することがないようにとの観点から在職老齢年金制度の見直しが課題として挙げられています。


ですから、どの程度経営者層に影響がある見直しとなるのかに注目したいところです。


65歳前の基準額が28万円から46万円に上がったとしても、ほとんどの経営者の場合は年金は支給停止のままでしょう。

(特別支給の老齢厚生年金をもらえる人たちの中で、特にある年代に生まれた一部の人たちだけに緩い基準額が適用されるのは不公平ではないか、という意見も出るでしょう。)



また、65歳からの在職老齢年金を廃止するとしたら、年金給付額が増えますが、本当に廃止できるのか。
(保険料収入を増やしたり、年金給付を減らす他のどのような方策を併せて導入するのか。)


46万円という基準額のままでも65歳以上の多くの従業員は年金が全額受給できていると思われます。


例えば基準額を5~10万円上げるだけでも、65歳以降の従業員の就業を阻害しないという目的はほぼ完全に達成することができると思われるところ、さらに廃止まで行う必要があるのか。 


今年度、来年度の議論が最終的にどのように落ち着くのか注目していきたいところです。


 

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