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65歳からの老齢年金の請求を行っていない社長が年金復活プランを採用すると・・・・

(2018年7月31日)

65歳以上の社長様で、年金復活プランをご利用いただく方は、大きく分けて次の二種類に分かれます。


1.既に65歳からの年金の請求が済んでいる方
2.まだ65歳からの年金の請求が済んでいない方


どちらの場合でも、年金復活プランをご利用いただくことは可能です。


しかし、上記2の方の中には、そもそも65歳からの年金の繰下げ制度、特に老齢厚生年金の繰下げ制度について誤解をしている方がかなり多いです。


上記2の方が、老齢基礎年金を66歳、67歳、68歳、69歳、または70歳まで繰下げするつもりでおられる場合は特に問題はありません。


問題は、次の二つのケースです。

・老齢厚生年金を66歳、67歳、68歳、69歳、または70歳まで繰下げするつもりでおられる場合

・老齢基礎年金も老齢厚生年金も66歳、67歳、68歳、69歳、または70歳まで繰下げするつもりでおられる場合


どちらの場合も、ほとんどすべての方が、老齢厚生年金を繰下げたら繰下げ月数×0.7%だけ年金額が増えると誤解されています。


70歳を過ぎてから誤解をしていたことに初めて気づいた方は大変ショックを受けることとなります。


先日、週刊朝日に掲載された社長の年金記事でも、そのような誤解を70歳を過ぎるまでしていた社長の事例が典型例として紹介されていました。
https://dot.asahi.com/wa/2018070600014.html


・報酬との調整で全額支給停止となっている年金を繰下げても年金はまったく増額されない。


・報酬との調整で全額支給停止となる年金をもらいたいのであれば、繰下げをして後からもらい始めたい場合であっても、繰下げをしないで65歳からもらい始めたい場合であっても、今から(できれば遅くとも64歳時までには)年金復活プランを活用するなどして年金が支給停止とならないような報酬設定にしておく必要がある。


・老齢厚生年金を繰下げることだけでは、支給停止となる年金を受け取るための解決策にはならない。


これら三つのことについては、ホームページでも、メルマガでも、セミナーでも、書籍でも、何度も何度も、何年も繰り返し解説しているのですが、なかなか理解いただけない方も多いポイントです。

 

65歳からの老齢年金を繰下げ待機中の高額報酬社長が採りうる二つの選択肢とよくある誤解

上記2の、65歳になっているのに65歳からの年金の請求をしていない人が66歳、67歳、68歳、69歳、または70歳で採りうる選択肢二つについても誤解をしている人が多いです。


例えば、65歳からの年金請求書を返送しないまま69歳を迎えた高額報酬社長の場合。


そのような社長が老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれについてこれから採りうる選択肢は次の二つです。

A.65歳にさかのぼって本来の年金(繰下げ増額されない年金)の過去分を一括で受け取る。
これからは、本来の年金(繰下げ増額されない)を受け取る。

B.現在から70歳までの間の任意の月に「繰下げ申出」して、申出月の翌月から繰下げ増額された年金を受けとる。


Bを選択した場合、過去分の年金をもらうことはできないのですが、そのことを知らない人が結構おられます。


選択肢は、各年金について上記AかBのどちらかです。


一つの年金について「A+B」の選択肢(増額されない過去分の年金ももらい、増額されたこれからの年金ももらう、という選択肢)はありません。


なお、老齢厚生年金について上記Aを選択した場合、65歳以降の各月において報酬との調整で老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止だった場合、老齢厚生年金(報酬比例部分)をさかのぼってもらっても、もらえる老齢厚生年金(報酬例部分)の年金額は
0円となります。


また、老齢厚生年金について上記Bを選択した場合、65歳以降の各月において報酬との調整で老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止だった場合、老齢厚生年金(報酬比例部分)を繰下げても全く年金額は増額されません。


その他、65歳からの老齢年金の繰下げについては誤解している人がとても多いですので、日本年金機構では
「老齢年金の繰下げ意思についての確認」
「老齢年金支給繰下げ請求にかかる注意点」
という書類も用意されています。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/rourei/20140421-08.files/0000002361.pdf

 

2018年7月豪雨により被害を受けられた方への厚生年金保険料納付期限の延長等 まとめ

7月豪雨により被害を受けられた皆さまへの年金保険料、年金受給等に関する日本年金機構の専用フリーダイヤルが設置されています。


その他関連情報も日本年金機構のホームページで案内されています。


該当の方はご参考になさって下さい。


●平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆さまへ(日本年金機構被災者専用フリーダイヤルの案内等)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20180720.html


●被災された事業主・船舶所有者のみなさまへ  厚生年金保険料等の納付期限の延長、
納付の猶予及び口座振替について
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20180720.files/01.pdf


●平成 30 年 7 月豪雨により被害を受けられた年金受給権者の皆さまへ(Q&A)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2018/20180720.files/QA03.pdf

 

社長の年金に関する上級講座を東京で開催し講師を担当

先週土曜日は、台風接近前の東京で終日、社長の年金に関する上級講座のセミナー講師を務めておりました。


今回受講いただいた方々は社労士さんがほとんどで、一部FPさんにも受講いただきました。


アンケートにご記入いただいた方の中で公開許可をいただいた方々からの声を一部紹介すると、次の通りです。


●継続して勉強していかなくてはダメだと思った。
●Q&Aの勉強はたいへんよかった。
●たいへん勉強になりました。ただ、すぐ、忘れてしまうので定期的に開催してもらいたい(補講として)


社労士として開業しても、労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法等労働保険・社会保険関連の法律は毎年度頻繁に法改正が実施されます。


特に公的年金については、年金相談対応を日常的に行わないまま10年、20年経つと、社労士試験受験時に勉強した内容が大きく変わってしまって、昔身に付けた知識が役に立たなくなっていることが多いです。


それで、年金について相談されたらどうしよう、と苦手意識を持っている社労士さんはとても多いです。


特に、社長の年金については、社労士試験受験用テキストや社労士向けの一般的な年金解説書では全く触れられていませんから、多くの社労士さんにとっても新鮮な内容のようです。

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