60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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FP奥野文夫事務所
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(2018年8月7日)
厚生年金・国民年金等公的年金に10年以上加入し、うち1年以上厚生年金に加入した人は、
・生年月日・性別に応じて定められた「支給開始年齢」から65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」をもらえます。
(昭和36年4月1日以前生まれの男性、昭和41年4月1日以前生まれの女性の場合)
・65歳から死亡するまでの間、国民年金から老齢基礎年金を、厚生年金保険から老齢厚生年金をもらえます。
学校を卒業してずっと厚生年金保険加入のため一度も国民年金に加入したことのない人であっても、65歳からは国民年金から老齢基礎年金をもらえます。
昭和61年4月からの公的年金の大改正で、それまでは自営業者等のみが加入していた
国民年金が全国民共通の基礎年金へと性格が大きく変わったためです。
自営業者であっても、会社に勤務している人であっても、無職の人であっても、専業主婦の人であっても、全国民が65歳になると老齢基礎年金をもらえる制度となっています。
(保険料未納期間が長いため、年金をもらうための受給資格期間10年を満たせない人を除きます。)
このあたりの公的年金の基本的なしくみをご存じない経営者の方も多いようです。
満額の老齢基礎年金額は、平成30年度は779,300円です。
ご自分の老齢基礎年金の年金額は、次の計算式で計算できます。(平成30年度。昭和16年4月2日以降生まれの人であって、過去に国民年金の保険料の免除を受けた月がない人の場合)
・老齢基礎年金の年金額
=満額の老齢基礎年金額779,300円×国民年金保険法の「保険料納付済期間」÷480月
厚生年金保険に加入している人は、国民年金の保険料の納付はしません。
しかし、厚生年金に加入した期間(国民年金の第2号被保険者期間)のうち20歳以上60歳未満の期間も、国民年金からもらえる老齢基礎年金の年金額を計算する際の「保険料納付済期間」に算入してくれます。(昭和36年4月1日以後の期間に限ります。)
ですから、ずっと厚生年金加入で国民年金に全く加入したことのない人も、65歳から老齢基礎年金をもらえるようになるわけです。
厚生年金加入期間のうち20歳以上60歳未満の期間や、国民年金の保険料を納付した期間や国民年金の第3号被保険者であった期間(原則65歳未満の厚生年金加入者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の期間)等をすべて合わせて40年あれば老齢基礎年金が65歳から満額受給できます。
しかし、現在老齢基礎年金を受給しておられる65歳以上の中小企業経営者の方で、満額の老齢基礎年金を受給されている方は多くありません。
20歳から60歳になるまで切れ目なくきちんと公的年金に加入し、(国民年金加入の月についてはすべての月について国民年金保険料を納付した)、という人が少ないことによります。
・最初は会社勤めをしていたものの、独立して個人事業主として国民年金に加入すべきこととなったが、切り替え手続きを怠り、国民年金保険料を納めなかった。
・その後法人化して厚生年金保険に加入すべきこととなったが、加入手続きを怠り、加入しなかった。
などにより、20歳から60歳になるまでの40年間の途中で、年金加入記録にもれがある人が多くみられます。
そのような経営者が60歳以降も厚生年金保険に加入しても、60歳以降の厚生年金保険加入期間は、国民年金の老齢基礎年金額を計算する上での「保険料納付済期間」にはもう算入されません。
ですから、60歳以降厚生年金保険に加入してももう老齢基礎年金の年金額は増えません。
(毎年度の物価・賃金変動に基づき年金額が改定改定されて増えた場合は除きます。)
ただし、そのような人が20歳前や60歳以降に厚生年金保険に加入した分は、老齢厚生年金(報酬比例部分)だけでなく、老齢厚生年金から支給される経過的加算部分(差額加算)の年金額にも反映されます。
ですから、20歳から60歳までの間で公的年金に加入しなかった期間が長い中小企業経営者が、60歳以降も厚生年金に長く加入した場合、
・老齢基礎年金の年金額は少ないけれど、
・老齢基礎年金+経過的加算額(差額加算)の年金額は、
満額の老齢基礎年金額以上もらっている、という人も多いです。
70歳以上経営者になると、例えば、老齢基礎年金約60万円+経過的加算額(差額加算)約30万円を受給されている事例もあります。
このような事例も、中小企業経営者の年金相談ではごく一般的な事例なのですが、通常のサラリーマン向けの年金書籍などではこのような事例はほとんど出てこないです。
なお、年金事務所の年金相談でもらえる「制度共通年金見込額照会回答票」では、厚生年金保険に加入した月は「厚年期間」の欄に月数が印字されています。
そして、厚生年金保険加入期間のうち20歳以上60歳未満の期間、つまり、老齢基礎年金に反映する厚生年金保険加入期間は、「厚船2号」の欄に月数が印字されています。
20歳前や60歳以降も厚生年金保険に加入した人の見込額照会回答票では、
「厚年期間」の月数>「厚船2号」の月数
となっているはずです。
(「厚船2号」の「船」とは昭和61年4月に職務外の年金部門が厚生年金保険に統合された船員保険のことです。船員保険加入期間がある人以外は、無視していただいて構いません。)
(注)老齢厚生年金(経過的加算部分)の計算方法
老齢厚生年金(経過的加算部分)の額=特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」に相当する額-厚生年金加入期間から算出される老齢基礎年金の額
=(1,625円×厚生年金加入期間の月数(生年月日により上限444~480月))-(老齢基礎年金の満額779,300円×昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金加入期間の月数÷480月)(平成30年度の場合)
原則20年以上厚生年金に加入して「65歳からの」老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている人に、65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金額が支給されます。
(配偶者の前年の収入が850万円未満の場合。または所得が655.5万円未満の場合)
ただし、報酬が高いため老齢厚生年金(報酬比例部分)が全額支給停止となっている場合は、要件を満たす配偶者がいたとしても、配偶者加給年金額も全額支給停止となります。
老齢厚生年金(報酬比例部分)が一部でも支給されている場合で、要件を満たす配偶者がいるならば、配偶者加給年金額は全額支給されます。
経営者の場合、65歳以降も高額報酬で働き老齢厚生年金(報酬比例部分)も加給年金額も全額支給停止となっている人も多いです。
なお、老齢厚生年金(報酬比例部分)が一部でも支給される場合で、65歳未満の配偶者がいても、配偶者自身が老齢厚生年金(被保険者期間が原則20年以上のもの)や障害年金を受けていると、配偶者加給年金額は支給停止となります。
加給年金額は扶養手当のようなものですので、配偶者自身がある程度のまとまった年金額を受けているならば、配偶者加給年金額は支給停止となるという趣旨ですね。
よく質問をいただくのですが、「65歳までの」特別支給の老齢厚生年金として報酬比例部分のみを受けている人に、生計を維持している65歳未満の配偶者がいても、配偶者加給年金額は支給されません。
65歳までの特別支給の老齢厚生年金として報酬比例部分だけでなく定額部分も受ける人に、生計を維持する65歳未満の配偶者がいる間は配偶者加給年金が支給されます。
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