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事業承継準備と年金受給準備はセットで考える できれば60歳頃から遅くとも65歳頃までに

代表取締役・取締役等経営者も退職して厚生年金加入をやめれば、年金が役員報酬との調整により支給停止になることなく、全額もらえるようになります。

 

しかし、退職するという決断は経営者にとって簡単なことではありません。

 

退職を決断する前に、まずは、経営者の想い(経営理念)、事業内容、財務内容、株式・事業用資産、組織・人、顧客・取引先などについて現状を整理して今後の方向性・課題を確認する必要があるでしょう。

 

後継者の育成期間も含めると、事業承継準備には510年程度かかるといわれています。

 
・事業承継方法の検討(親族内承継か、役員・従業員への承継か、M&A等社外への承継か)

・後継者の選定、育成、後継者への段階的な権限移譲

・経営者の想い(経営理念)の承継準備

・技術・ノウハウの承継準備

・自社株式や事業用資産・資金の承継準備

・社員の雇用継続や社内体制・組織風土承継のための準備

・顧客・取引先・金融機関・役員・従業員との信頼関係維持のための準備

・事業承継に向けた経営改善(後継者が承継したくなるような環境整備)

・役員退職金の準備

・後継者が経営革新に挑戦しやすい環境整備

等、事業承継および承継後の事業の持続・発展のためには、様々な準備が必要となってきます。

 

弁護士・税理士等、事業承継・相続の専門家への相談が必要となるかもしれません。

 

これまで中小企業経営者から受けた相談内容を振り返ってみても、年金をもらえる年齢になったころから計画的に退職準備・事業承継準備をすすめておられたケースは稀です。

 

今までのところ、年金をもらえる年齢になっても65歳になっても引き続き経営権を握り働き続ける人が、全体としては多い印象です。

 

ですから、現状では、70歳前後の経営者に、退職して年金をもらおうとする人が多くみられます。

「事業承継に関する現状と課題について」(平成281128日 中小企業庁)にも次のような記載があります。

〇中小企業経営者の年齢のピークは66歳に。

〇直近の経営者の平均引退年齢は、中規模企業で67.7歳、小規模企業では70.5歳となっている。⇒2020年頃に数十万の団塊経営者が引退時期にさしかかる。

70代、80代の経営者でも事業承継準備が終わっていると回答した企業は半数以下。

 

65歳時点では、いつ頃退職する予定か、それまでの準備をいつ頃から始めるかが決まっておらず、どの年金をいつからいくらもらうかの予定を明確に決められない経営者も多いようです。

 

そこで、65歳からの年金請求書ハガキを返送せずに、今後の働き方・退職時期・年金のもらい方の判断をとりあえず先送りしている人もいます。

 

(判断を先送りして後で考えるつもりが、年金に関する知識不足から大きな誤解をしてしまい残念な思いをする経営者もいます。)

後継者の育成期間を踏まえると、遅くとも65歳前後までに、できれば60歳頃には、年金受給についてだけでなく、事業承継についても併せて検討を開始するようにしたいところです。

 

つまり、「年金の受給と事業承継はセットで考えるべきもの」だということですね。

 

事業承継が進まず中小企業経営者の高齢化が進んでいる中、平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

この制度を活用することで、事業承継時の自社株に関する贈与税・相続税が100%猶予されることになり、中小企業の円滑な事業承継が可能となりました。

 ただし、制度の活用にあたっては、後継者の氏名、承継時期(予定)、それまでの経営上の課題・課題への対応、承継後5年間の事業計画等を記載した「特例承継計画」を策定し、平成35年(2023年)3
31日までに都道府県庁に提出する必要があります。

 

実際に納税の猶予等の特例措置を受けるかどうかに関わらず、事業承継計画を立ててみることは重要です。

 

年金受給と事業承継について、なるべく早くから検討を開始されることをおすすめいたします。

 

 

事業承継時の贈与税・相続税の納税が猶予される事業承継税制改正により10年間限定の特例措置 特例承継計画

事業承継が進まず中小企業経営者の高齢化が進んでいる中、平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。

この制度を活用することで、事業承継時の自社株に関する贈与税・相続税が100%猶予されることになり、中小企業の円滑な事業承継が可能となりました。

 ただし、制度の活用にあたっては、後継者の氏名、承継時期(予定)、それまでの経営上の課題・課題への対応、承継後5年間の事業計画等を記載した「特例承継計画」を策定し、平成35年(2023年)3
31日までに都道府県庁に提出する必要があります。

 

実際に納税の猶予等の特例措置を受けるかどうかに関わらず、事業承継計画を立ててみることは重要です。

 

年金受給と事業承継について、なるべく早くから検討を開始されることをおすすめいたします。

 

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