60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
中小企業社長さまの老齢厚生年金・社会保険等に関するお悩みを解決します。
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65歳からは在職老齢年金制度における基準額が28万円から46万円に引き上がります。
そのころから、報酬月額を引き下げて老齢厚生年金を受けようとする経営者が増えてきます。
以前は法人税率が高く、小規模のオーナー企業では、法人税負担を少なくするために社長・役員に高額の役員報酬を支払っていた企業が多かったと思います。
しかし、法人税率引き下げ・高額所得者の所得税負担増傾向にある現在では、役員報酬額を引き下げる選択肢の重要性も増しています。
特に、年金支給停止額計算式における基準額が46万円にアップする65歳以降は、報酬月額を引き下げて年金をもらう選択肢も実行しやすいでしょう。
役員報酬を減額すると、会社負担分の社会保険料負担も減ります。
会社経費(販売費および一般管理費)が減ることで、毎会計年度の会社の営業利益(本業の利益)が増えます。
単に数字上の利益が増えるだけではなく、会社に現金(キャッシュ)が残りますから、今後の会社の発展のため、社員の働きやすい雇用環境を整備するため、事業承継準備のためなど、よりよい会社作りのために使えるお金が増えます。
小規模のオーナー会社などでは、役員報酬額を引き下げて退職金積立にあてる選択肢も考えられます。
役員報酬額を引き下げた分、後から役員退職金(役員退職慰労金)として会社からお金を受け取る、という方法です。
役員退職金は、報酬・賞与にあたらないため、年金支給停止額計算には影響しません。
その代わり、実際に退職してからでないと受け取ることができません。
いま会社からもらうお金が減っても、後からまとめてもらえればよい、という場合であれば使えます。
在職中の役員報酬額を引き下げて会社内部で積み立てる場合、在職中の社長・役員本人の社会保険料・所得税等負担は減ります。
会社の社会保険料負担も減りますが、法人税等負担は増えます。
また、退職金受け取りの際も、退職所得は退職所得控除額が大きく、社長・役員勤続年数が5年超の場合は「退職金の額-退職所得控除額」の2分の1が退職所得の金額となり、他の所得と分離して課税されますので、所得税等負担が軽減されるメリットがあります。
●退職所得控除額の計算
・勤続20年以下の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数
(80万円に満たない場合には80万円)
・勤続20年超の場合
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
(注)勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げ
なお、退職金には社会保険料はかかりません。
退職金は不相当に高額な部分を除き損金算入されます。
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担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
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