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報酬額を下げて年金をもらうと、将来もらう年金額が減りますか?との質問への回答

(2018年8月28日)

60歳前後の経営者から、このような質問を受けることが結構あります。


65歳までの特別支給の老齢厚生年金を一部でももらうために報酬額を下げようと考えたものの、報酬額を下げてしまうと、65歳からの老齢厚生年金の年金額が減ってしまうのではないでしょうか、との質問です。


年金をもらう年齢になってから働いたら、将来年金が減るような、そんな制度になっているのでしょうか、という質問ですね。


例えば、報酬月額60万円、特別支給の老齢厚生年金の年金額が120万円の代表取締役の場合。


現在の報酬月額のままでは特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止です。


この社長が「年金復活プラン」を採用すれば、年収は現在の600万円のままでも、報酬の支払い方を変えることで、年間最大約100万円の年金をもらえるようになります。


しかし、ほとんどの社長はそのような選択肢があることを知らないため、報酬月額を引き下げて年金をもらうことを考えます。


例えば、「報酬月額を現在の60万円から半額の30万円に下げて、120万円の年金のうち年額48万円だけをもらおう」等ですね。


ここで、65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額の計算式を調べてみると、次のような記載があります。


●老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額=
平均標準報酬月額×一定率×平成15年3月までの厚生年金保険の被保険者期間
+
平均標準報酬額×一定率×平成15年4月からの厚生年金保険の被保険者期間


年金をもらえる年齢になってからも厚生年金被保険者として働き続けることによって、被保険者期間が長くなりますから、65歳からの年金が増える方向につながることが、この計算式からわかると思います。


ところが、年金をもらえる年齢になってから報酬額を下げて働くと、年金が減るのではないでしょうか、との質問が多いです。


このような質問をする多くの人は、上記の計算式中の「平均標準報酬額」を、年金がもらえるようになってからの被保険者期間の平均標準報酬月額だと誤解されているようです。


ですから、報酬月額60万円を報酬月額30万円に下げると、下げない場合に比べて、65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)が半分に減ってしまうのではないか、と誤解しているわけですね。


これは全くの誤解です。


上記計算式中の「平均標準報酬額」とは、平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で割った額です。


同様に、「平均標準報酬月額」とは、平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で割った額です。


(平成15年4月から、賞与も一定の範囲で年金額に反映することとなりました。)


実際の平均標準報酬額や平均標準報酬月額の算出にあたっては、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を掛けて計算されます。


少し、複雑ですが、ざっくりいえば、「平均標準報酬額」は平成15年4月以降の標準報酬月額・標準賞与額の平均です。


特別支給の老齢厚生年金をもらえる年齢になってからの被保険者期間における標準報酬月額・標準賞与額の平均ではありません。


既に平成15年4月以降15年以上高額報酬で厚生年金に加入した62歳男性社長が、今後例えば65歳までの3年間だけ報酬月額を半額に下げたとしても、平成15年4月以降の平均標準報酬額は、半額にはなりません。

70歳までの8年間報酬月額を半額に下げたとしても同様です。


今後報酬月額を下げて働くことによって平均標準報酬額がどれだけ下がるや額面の年金額がいくらになるかは、年金事務所の年金相談で、今後の報酬設定およびいつまで厚生年金保険に加入して働くかを伝えて試算してもらえばわかります。
(平成15年4月以降の各月の標準報酬月額、標準賞与額がわかれば、各期間の「再評価率」の一覧表を参照して平均標準報酬額を計算することは不可能ではないですが、実際の計算は結構複雑ですので、一般の経営者の方が手計算して標準報酬額を算出するのは面倒だと思います。)


年金計算式の内容を誤解したまま、独自の解釈をしていると、判断を誤ってしまう危険があります。


計算式の意味がわからなくても、年金事務所の年金相談で、今後どのような報酬設定でいつまで働くつもりかをきちんと伝えさえすれば、判断に必要な試算結果を出してもらえます。

 

平成30年(2018年)9月以降の厚生年金保険料も1,000分の183.00で変わらず

平成29年9月以降の厚生年金保険料率は1,000分の183.00で固定されていますので、民間企業の厚生年金保険料は、平成30年9月以降も変わらず1,000分の183.00のままです。


厚生年金保険料率は1,000分の183.00に固定し、その財源の範囲内で給付水準を調整する、という「保険料水準固定方式」という仕組みが現行の厚生年金保険では採用されています。


昨年までは、毎年9月分の厚生年金保険料から料率がアップすることが平成17年から続いていました。(その前の平成16年は10月分からの料率アップでした。)


今後法改正がなければ、標準報酬月額が変わらない限り、毎月の厚生年金保険料は変わらないこととなりますので、厚生年金保険料の控除誤りは減っていくことでしょう。

 

 

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前回は、本年5月に大阪で開催しました。
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