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在職老齢年金の見直し議論と在職老齢年金対象者数(60~64歳まで・65歳以上)

(2018年11月7日)

112日の社会保障審議会年金部会での「在職老齢年金」見直しに関する議論が行われました。

 

 

厚生労働省のサイトでは、当日の議事録がまだ公表されていませんので、審議会で使用された厚生労働省年金局作成の資料や新聞報道によって概要を知ることができるのみですが、

 

 

特に65歳からの在職老齢年金制度について、

 

・報酬と年金の調整の仕組み時代をなくす

・調整の基準額を現在の46万円から引き上げる

という意見と、

 

・廃止や見直しを行うと、年金給付額が増え、「将来世代の年金を取り崩すことになる」との意見が出て、

 

2日の時点では、結論は持ち越しになった、とのことです。

 (朝日新聞デジタル等参照)

 

(書籍「現役社長・役員の年金」においても紹介しましたが、在職老齢年金は高年齢者の就業を阻害するので見直した方がよいという意見と、年金財政への影響を考慮する必要があるという意見は、2015121日付の「社会保障審議会年金部会における議論の整理」の段階でも、既に記載されていました。)

 

 

見直し議論が本格化するのは、来年以降となりそうです。

 

見直しの有無や、見直しがある場合は内容が決定次第、このメルマガでもお知らせいたします。

 

 

なお、今回の審議会で使用された「雇用の変容と年金(高齢期の長期化、就労の拡大・多様化と 年金制度)」(厚生労働省年金局)

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000377619.pdf

という資料によると、

 

平成28年度末の

6064歳までの在職老齢年金による支給停止の対象者は88万人・支給停止額は約7,000億円

65歳以上の在職老齢年金による支給停止の対象者は約36万人・支給停止額は約4,000億円

とのことです。

 

 

平成26年度末時点では、

6064歳まで:約98万人・約7,000億円

65歳以上:約28万人・約3,000億円

でした。

 

 

これをみると、65歳以降の在職老齢年金の対象者数・支給停止額が増えていることがわかります。

 

 

65歳以降在職老齢年金の対象となる人のうち経営者の占める割合は高いと思われますので、65歳以降年金が支給停止となっている経営者数は増えているのではないでしょうか。

 

 

支給停止の年金を後でもらえると誤解している方が増えていなければよいのですが・・・



 

会計検査院の検査報告より 特別支給の老齢厚生年金支給額、健康保険料・厚生年金保険料

(2018年11月13日)

先日、会計検査院の「平成29年度決算検査報告」が公表されました。

 

 

毎年度のことですが、本年も、検査の結果、年金・社会保険関係で次の二つの不当事項が報告されています。

 

 

・特別支給の老齢厚生年金の支給が不適正

60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金をもらいながら働いている者について、事業主が厚生年金の被保険者資格取得を違法に逃れていたため、本来もらってはいけない年金を不正受給してしまっている事例が全国的にみられた

→不正受給分は全額返還。

http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary29/pdf/fy29_futo_0330.pdf

 

 

 

・健康保険料・厚生年金保険料が不足

健康保険・厚生年金保険の適用事業所で報酬を受けており資格取得届を提出すべき者について事業主の届出がもれていたため、不当に保険料納付を逃れている事例が全国的にみられた。

→不当に納付がもれていた分は全額徴収。

 

http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary29/pdf/fy29_futo_0240.pdf

 

 

 

会計検査院は、国の収入支出の決算、政府関係機関・独立行政法人等の会計等の検査を行う機関です。

 

 

 

日本年金機構に対して事業主が提出すべき書類が適切に届けられていない結果、国として支払うべきでない年金が支払われていたり、国として徴収すべき社会保険料がもれていることが会計検査院検査で指摘されると、必ず全額返還・全額徴収の処置が執られることとなります。

 

 

 

法律を知らなかった、勘違いをしていたなどとして、私どもに相談されてくるケースもありますが、違法なことは、どこに相談されても違法です。

 

 

逃れる方法はありませんので、そのような相談に応じることはできません。


相談に応じることができない内容はこちら。

 

中小企業の社会保険事務が簡単になる?

(2018年11月20日)

中小企業向け補助金や社会保険手続等の簡易なオンライン申請の実現が、規制改革推進会議において議論されたようです。


従業員の入社・退社のたびに年金事務所やハローワークに届出書を提出しなければならないのは、大変手間ですよね。


中小企業向け補助金の申請でも、面倒な手続きが必要です。


そのような不便を解消するために、法人番号を活用した「ID・パ スワード方式」の2020年度からの実現が目指されているそうです。


このような方式が普及すると、企業の総務事務担当課の時短につながりますし、単純な手続業務を外部の専門家に依頼する必要も少なくなってくるでしょう。

http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20181108/181108honkaigi04.pdf

 

報酬との調整で年金がカットされている人の割合はどのくらいですか?

厚生労働省が公表している最新のデータによると、60歳台前半で年金をもらいながら厚生年金に加入して働いている人154万人のうち、在職老齢年金のしくみによって年金がカットされている人は88万人(57%)とのことです。




また、65歳以降年金をもらいながら厚生年金に加入して働いている人204万人のうち、在職老齢年金のしくみによって年金がカットされている人は36万人(14%)。


以上は、社長・役員だけでなく、従業員も含めたデータです。


社長・役員に限ったデータは公表されていません。


おそらく、60歳台前半はほとんどの社長・役員が、65歳以降も多くの人が、報酬との調整で年金がカットされていると思います。


 

60歳以降も厚生年金に加入して働くと、どんなメリット・デメリットがありますか?

60歳以降も厚生年金に加入して働くと、どんなメリットがあるのか、という質問を受けることがあります。


将来の年金額が増える、というメリットがまずありますね。


それ以外にも、配偶者の将来の年金額が増えることもあります。


健康保険に本人以外の扶養家族も保険料0円で加入できるのもメリットですね。


死亡した場合に遺族に支払われる遺族厚生年金の年金額も増えます。


交通事故などによるけがや様々な病気が原因で障害状態となったときの保障が厚くなる、というメリットもあります。


一方、厚生年金に加入して働くことによるデメリットには、どのようなことがあるでしょうか。

保険料負担が大きくなる、報酬・賞与との調整で年金がカットされる、報酬が少ない人でも健康保険の被扶養者になれない、といったところでしょうか。

60歳以降も毎月給料を受けるメリットに比べれば、デメリットは小さいと言えるかもしれません。

 

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