60歳以上現役社長の老齢厚生年金受給・役員報酬最適化なら滋賀県大津市の労務財務の専門家・FP奥野文夫事務所にお任せください!
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(質問)
65歳代表取締役です。
年金復活プランのコンサルティング申込みを検討しています。
もともと、年金を70歳まで目一杯繰下げるつもりでいました。
年金復活プランを実施するのと、繰下げを行うのとではどちらが有利なのでしょうか。
(回答)
年金復活プラン実施と、繰下げを行うかどうかは、全く関係がありません。
「年金復活プラン」は、役員報酬の設定をどうするかについてのコンサルティングであり、年金の「繰下げ」は、65歳からの年金の受け取り方の一つの選択肢です。
両者は全く関係がありません。
ですから、「年金復活プラン」を利用しないで、繰下げしないで65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金をもらうことも、
老齢基礎年金・老齢厚生年金とも繰下げすることも、
老齢基礎年金のみ繰下げすることも、
老齢厚生年金のみ繰下げすることも
自由に選択できます。
また、「年金復活プラン」を利用した上で、
繰下げしないで65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金をもらうことも、
老齢基礎年金・老齢厚生年金とも繰下げすることも、
老齢基礎年金のみ繰下げすることも、
老齢厚生年金のみ繰下げすることも
自由に選択できます。
ただ、経営者の場合は報酬が高い方が多いため、
次の点については、誤解がないよう十分注意が必要です。
・現状の報酬設定のままなら支給停止となってしまう報酬比例部分の年金は、繰下げしても全く年金額は増えない。
(65歳以降も厚生年金に加入することによって退職後や70歳からの年金額が増えることと混同しないようご注意ください。)
65歳からの報酬比例部分の年金が支給停止とならない状態にするために、
事前に年金復活プランを利用するか、
年収を下げるか等の対策を行なっておいてから繰下げしないと、報酬比例部分の年金は全く増えません。
また、年金復活プランを利用するしないに関わらず、繰下げを選択する場合は、必ず70歳まで繰下げをする必要があるのではなく、66歳から70歳までの希望する月まで繰下げることができます。
(注)法改正により、昭和27年4月2日以後生まれの人は、最高75歳まで繰下げられるようになりました。
(質問)
65歳からの報酬比例部分の年金が支給停止とならない状態にするために、事前に年金復活プランを利用した上で、年金を繰下げすることを検討しています。
65歳からの年金は、老齢基礎年金・老齢厚生年金とも繰下げるのがよいのでしょうか。
(回答)
老齢基礎年金・老齢厚生年金とも繰下げることも、どちらか片方だけ繰下げることも自由に選べます。
どちらの年金も66歳から70歳までの間の希望する時点まで繰下げることができます。
1月繰下げるごとに0.7%年金額が増えますから、70歳まで繰下げると年金額が1.42倍に増額されます。
(0.7%×60月)
繰下げて年金をもらってから11年11か月以上生きたら、65歳からもらう場合にくらべて繰下げた方が、年金受給総額(額面)は多くなります。
ただ、一般的には、老齢厚生年金よりも老齢基礎年金の繰下げの方が優先度は高いでしょう。
なぜなら、厚生年金に20年以上加入して老齢厚生年金をもらえる人に、生計を維持している配偶者がいれば、年額約39万円の配偶者加給年金額が付くからです。
加給年金額は、老齢厚生年金を繰下げしている間は支給されません。(繰下げしても加給年金額は増額されません。)
繰下げ待機している間に配偶者が65歳になったら、もう配偶者加給年金額は支払われません。
ですから、加給年金額が支払われる場合に老齢厚生年金を繰下げると、損益分岐点は11年11月よりも遅くなります。
夫婦の年齢差が大きいほど、加給年金額をもらえる年数は長くなります。
以上より、老齢厚生年金を繰下げるよりは、一般的には老齢基礎年金を繰下げる方が優先度は高いです。
なお、老齢基礎年金・老齢厚生年金には所得税がかかりますから、年金加入期間が少なくて年金額が少ない人を除いては、繰下げによって年金額が1.42倍になっても、税金も増えます。
税金を差し引いた実質増加率は1.42倍にはなりません。
また、夫婦の老後の生活費を増やすという意味では、夫婦のうち、妻の老齢基礎年金の繰下げの優先度は一般的には高いでしょう。(女性の平均余命の方が長いため)
悩ましいのは、夫婦とも厚生年金に加入して、夫の老齢厚生年金額に比べて妻の老齢厚生年金額の方がかなり少ない場合の、妻の老齢厚生年金についてです。
妻の老齢厚生年金も繰下げることによって年金額は増えるのですが、その増額効果を得られるのは、夫の存命中に限られることとなるからです。
夫が万一亡くなると、生計を維持している妻(年収850万円未満または所得655.5万円未満の妻)に遺族厚生年金が支給されます。
この遺族厚生年金は、夫の報酬比例部分の年金額×4分の3です。
妻が65歳以上なら、妻自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金は両方もらえます。
ただ、妻自身の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金としては、「遺族厚生年金-妻自身の老齢厚生年金」分だけが支給されます。
つまり、妻が老齢厚生年金を繰下げて増額を目指しても、遺族厚生年金の額の範囲内に妻自身の老齢厚生年金額がおさまるのであれば、結局妻がもらえる年金額は増えないということです。
妻の年金についても、特に老齢厚生年金額が多い人を除いて、一般的には、老齢厚生年金よりも老齢基礎年金繰下げの方が優先度合いが高いと言えます。
(なお、遺族厚生年金額の範囲内に妻の老齢厚生年金が実質的に吸収されてしまうというデメリットは、あたりまえのことですが、夫が亡くなるまでは発生しません。)
なお、65歳以上の妻が自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金をもらう場合も、妻自身の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、妻自身が厚生年金に入って働いてる間は、一生報酬との調整の対象となります。
以上、結構複雑かもしれませんが、夫婦で長年厚生年金に加入している経営者にとっては知っておきたいところです。
(質問)
現在100歳の父が、戦争で東南アジアに3年間ほど出征しておりました。
本人は今まで軍人恩給をもらっておりませんが、これからでも受給できるものでしょうか。
どこに相談に行ったらよいかだけでも、ご存じでしたら教えていただけませんでしょうか。
(回答)
軍人恩給をもらえる要件や手続きは、総務省のホームページで確認できます。
恩給相談の専用電話も設置されています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/onkyu_toukatsu/onkyu_qa.htm
ご質問については、上記Q&AのQ14の回答を確認いただき、不明点があれば、恩給相談専用電話に問合せしてみてください。
メール相談も可能です。下記のページをご参照ください。ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/onkyu_toukatsu/index.html#onkyu_soudan
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営業時間:9:00〜18:00 (定休日:土日祝日)
担当:奥野 文夫 (おくの ふみお)
現在大変多くコンサルティングのお申込みをいただいており、無料電話相談は行っておりません。
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